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産休・育休のお金 まとめて計算|出産予定日と月給を入れるだけで期間・出産手当金・育休給付金を一括計算

出産予定日と月給を1回入れるだけで、産休・育休の期間、出産手当金、育児休業給付金、育休中に働いても減額されない上限をまとめて計算します。「結局いくらもらえて、いつからいつまで休めるのか」を最初にざっくりつかむページです。くわしい条件は各ツールで確認できます。

母子健康手帳の予定日。産休の開始日はこの日から数えます。

出産後に入れると、産後休業・育休・出産手当金の日数が実際の日付で計算されます。

お金の計算に使う金額
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育児休業給付金の計算に使います。通勤手当などの手当を含めた総支給額です。

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出産手当金の計算に使います。給与明細や「標準報酬決定通知書」に書いてある額。空欄なら上の月給で概算します。

健康保険に入っていた期間(出産前)

12か月未満の場合、出産手当金は「自分の平均」と「全被保険者の平均(32万円)」の低い方で計算されます。

育休の予定

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

受け取れるお金の合計(目安) ¥0 出産予定日と月給を入力すると、期間とお金をまとめて計算します。

左(スマホでは上)の欄に出産予定日月給を入れてください。
期間・出産手当金・育休給付金・育休中の就労の4つを一度に計算します。

産休・育休でもらえるお金の全体像

時期もらえるお金金額の目安どこから
産前42日〜産後56日(産休)出産手当金標準報酬日額の 3分の2 × 休んだ日数(98日が基本)健康保険(協会けんぽ・健保組合)
出産時出産育児一時金1児 50万円(産科医療補償制度対象の場合)健康保険
育休 最初の180日育児休業給付金休業開始時賃金日額 × 30 × 67%雇用保険(ハローワーク)
育休 181日目〜育児休業給付金同 × 50%雇用保険
両親とも産後8週以内に14日以上育休出生後休業支援給付金最大28日分 +13%(合計80%=手取り実質10割)雇用保険(2025年4月〜)

このページでは、上の表のうち出産手当金と育児休業給付金(出生後休業支援給付を含む)を合計して表示します。出産育児一時金(50万円)は出産費用と直接精算されることが多いため、合計には含めていません。

計算例:予定日 2027年1月15日・月給28万円・1歳まで育休

産前休業2026年12月5日 〜 2027年1月15日(42日)
産後休業2027年1月16日 〜 2027年3月12日(56日)
育児休業2027年3月13日 〜 2028年1月14日
出産手当金標準報酬日額 9,330円 × 2/3 = 6,220円 × 98日 = 609,560円
育児休業給付金(約10か月)賃金日額 9,333円(28万円÷30)。67%期間 187,593円 × 6か月 + 50%期間 139,995円 × 4か月 = 1,685,538円
合計の目安2,295,098円(約230万円)(+社会保険料の免除・非課税)

月給28万円の人が産休・育休を約1年取ると、給付だけで約230万円になります。休業前の手取り(社会保険料・税金を引いた額)と比べると、67%期間はほぼ8割、50%期間で6割強が目安です。

入力するときの注意点

  • 「月給」と「標準報酬月額」は別のものです。育児休業給付金は休業前6か月の平均賃金、出産手当金は健康保険の標準報酬月額(直近12か月の平均)で計算されます。標準報酬月額が分からなければ空欄にすると月給で概算します(実際とは1〜2万円程度ずれることがあります)。
  • 実際の出産日が予定日とずれると、産後休業以降の日付と出産手当金の日数が変わります。出産後に「実際の出産日」を入れて再計算してください。予定日より遅れた場合、遅れた日数分も出産手当金の対象です。
  • 育休の月数は目安です。実際は「支給単位期間」(育休開始日から1か月ごと)で計算され、端数の期間は日割りになります。
  • 育休中に働く場合は、月10日(超える場合は80時間)以内かつ賃金が一定額以下でないと減額・不支給になります。上限額は結果の4つ目のカードに出ます。

計算の根拠・出典

  • 出産手当金(標準報酬日額×2/3・産前42日〔多胎98日〕〜産後56日):健康保険法 第102条、全国健康保険協会「出産手当金について」。12か月未満の特例(全被保険者の平均標準報酬月額32万円・令和7年4月〜)を含む。
  • 育児休業給付金(67%/50%・賃金月額の上限496,200円・下限96,090円〔令和7年8月1日〜〕)・出生後休業支援給付金(+13%・28日):雇用保険法 第61条の7〜、厚生労働省「育児休業給付について」
  • 産前産後休業・育児休業の期間:労働基準法 第65条、育児・介護休業法 第5条・第9条。社会保険料の免除:健康保険法 第159条・第159条の3。

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よくある質問

産休・育休で合計いくらもらえますか?

月給28万円で産休(98日)と1歳までの育休を取る場合、出産手当金が約61万円、育児休業給付金が約169万円で、合計約230万円が目安です。給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、休業前の手取りと比べると67%の期間でおよそ8割、50%の期間で6割強になります。金額は月給と休業の長さで変わるので、このツールでご自身の数字を確認してください。

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか?

両方もらえます。対象の期間が違うためです。出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日までの産休中に健康保険から、育児休業給付金は産後57日目から始まる育休中に雇用保険から支給されます。同じ日に両方が重なることはありません。

父親(夫)が育休を取ると給付は増えますか?

増えます。2025年4月から、子の出生後8週間以内に父母ともに14日以上の育休を取ると、それぞれに最大28日分、給付率が13%上乗せされる「出生後休業支援給付金」が支給されます。67%と合わせて80%になり、社会保険料の免除と非課税を考えると手取りは実質10割になります。このツールでは「父親も産後8週間以内に14日以上の育休を取る」にチェックすると、母親側の上乗せ分(28日)を合計に加えます。

標準報酬月額が分からない場合はどうすればいいですか?

空欄のままで構いません。上に入れた月給と同じ額で概算します。正確な標準報酬月額は、給与明細の健康保険料から逆算するか、会社に「標準報酬決定通知書」を確認してもらうと分かります。月給と標準報酬月額は通常近い額ですが、等級で区切られているため1〜2万円程度ずれることがあります。

出産が予定日より早まった・遅れた場合、計算はどう変わりますか?

予定日より遅れた場合は、遅れた日数分だけ産前休業と出産手当金の対象日数が増えます。早まった場合は、出産日を基準に産後56日・育休開始日が前にずれます。出産後に「実際の出産日」を入力すると、産後休業以降の日付と出産手当金の日数を実際の日付で再計算します。

産休・育休の手続き、給付金の申請、休業中の社会保険料免除、復帰後の短時間勤務の制度づくりなどでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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