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育休中に働いても減額されない上限額の計算ツール

育児休業給付金をもらいながら副業・アルバイト・短時間の出勤をするとき、いくらまでなら減額されないかを計算。休業前の月給を入れるだけで、満額の上限・減額される額・全額不支給になるラインが分かります。

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育児休業を始める前6か月の、税金・社会保険料を引く前の月給のおおよその平均(=休業開始時賃金月額の目安)です。

いまの給付率(育休の経過)

育休開始から180日目までは67%181日目以降は50%。期間によって減額されない上限が変わります。

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入れると、その月の給付金が満額/減額/不支給のどれになるか判定します。

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

減額されずに働ける賃金の上限(1か月あたり) ¥0 休業前6か月の平均月給を入力すると計算します。

休業前6か月の平均月給を入力すると、上限額・不支給ラインが表示されます。

育休中に働いても減額されない「賃金」の上限

育児休業給付金は、育休中に賃金が支払われると、その額に応じて調整(減額・不支給)されます。1支給単位期間(おおむね1か月)ごとに、次の割合までなら満額が支給されます。

  • 給付率67%の期間(育休開始〜180日目)……休業開始時賃金月額の13%まで
  • 給付率50%の期間(181日目以降)……賃金月額の30%まで

休業前の月給が30万円なら、67%の期間は月3万9,000円まで、50%の期間は月9万円まで働いて賃金を得ても、給付金は減りません。給付金そのものの額は 育児休業給付金 計算ツール で確認できます。

上限を超えるとどうなる?(減額・不支給)

  • 上限(13%/30%)以下……給付金は満額
  • 上限超〜賃金月額の80%未満……減額。「賃金月額の80%相当額 − 支払われた賃金」が支給されます(賃金+給付金が賃金月額の80%になるイメージ)。
  • 賃金月額の80%以上……その月の給付金は全額不支給

就業日数・時間の上限(賃金とは別)

賃金の額とは別に、就労の量にも上限があります。1支給単位期間に就業した日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えると、その月の給付金は支給されません。つまり「月10日以下」か「月80時間以下」のどちらかに収める必要があります。

※産後パパ育休(出生時育児休業)中は、就業の上限が別に定められています(最大10日または80時間など)。

よくある質問

育休中に働くと、いくらまでなら減額されませんか?

1か月に支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の67%の期間は13%まで、50%の期間は30%までなら減額されません。月給30万円なら、67%の期間は月3万9,000円まで、50%の期間は月9万円までが目安です。

賃金が上限を超えるとどうなりますか?

上限を超え賃金月額の80%未満までは、賃金月額の80%相当額と賃金の差額が支給されます(減額)。賃金が賃金月額の80%以上になると、その月は全額不支給です。

働ける日数や時間に上限はありますか?

あります。1か月の就業が10日を超え、かつ80時間を超えると不支給です。月10日以下か月80時間以下のどちらかに収める必要があります。

育休中の就労と給付金の調整、産後パパ育休の取り扱いなどでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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