育休中に働いても減額されない「賃金」の上限
育児休業給付金は、育休中に賃金が支払われると、その額に応じて調整(減額・不支給)されます。1支給単位期間(おおむね1か月)ごとに、次の割合までなら満額が支給されます。
- 給付率67%の期間(育休開始〜180日目)……休業開始時賃金月額の13%まで
- 給付率50%の期間(181日目以降)……賃金月額の30%まで
休業前の月給が30万円なら、67%の期間は月3万9,000円まで、50%の期間は月9万円まで働いて賃金を得ても、給付金は減りません。給付金そのものの額は 育児休業給付金 計算ツール で確認できます。
上限を超えるとどうなる?(減額・不支給)
- 上限(13%/30%)以下……給付金は満額。
- 上限超〜賃金月額の80%未満……減額。「賃金月額の80%相当額 − 支払われた賃金」が支給されます(賃金+給付金が賃金月額の80%になるイメージ)。
- 賃金月額の80%以上……その月の給付金は全額不支給。
就業日数・時間の上限(賃金とは別)
賃金の額とは別に、就労の量にも上限があります。1支給単位期間に就業した日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えると、その月の給付金は支給されません。つまり「月10日以下」か「月80時間以下」のどちらかに収める必要があります。
※産後パパ育休(出生時育児休業)中は、就業の上限が別に定められています(最大10日または80時間など)。
よくある質問
育休中に働くと、いくらまでなら減額されませんか?
1か月に支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の67%の期間は13%まで、50%の期間は30%までなら減額されません。月給30万円なら、67%の期間は月3万9,000円まで、50%の期間は月9万円までが目安です。
賃金が上限を超えるとどうなりますか?
上限を超え賃金月額の80%未満までは、賃金月額の80%相当額と賃金の差額が支給されます(減額)。賃金が賃金月額の80%以上になると、その月は全額不支給です。
働ける日数や時間に上限はありますか?
あります。1か月の就業が10日を超え、かつ80時間を超えると不支給です。月10日以下か月80時間以下のどちらかに収める必要があります。