育休中に働いても減額されない「賃金」の上限
育児休業給付金は、育休中に賃金が支払われると、その額に応じて調整(減額・不支給)されます。1支給単位期間(おおむね1か月)ごとに、次の割合までなら満額が支給されます。
- 給付率67%の期間(育休開始〜180日目)……休業開始時賃金月額の13%まで
- 給付率50%の期間(181日目以降)……賃金月額の30%まで
休業前の月給が30万円なら、67%の期間は月3万9,000円まで、50%の期間は月9万円まで働いて賃金を得ても、給付金は減りません。給付金そのものの額は 育児休業給付金 計算ツール で確認できます。
※ここでいう「休業開始時賃金月額」には上限(令和8年8月1日〜 496,200円)と下限(96,090円)があり、毎年8月1日に改定されます。休業前の月給が上限を超える人は、上限額をもとに計算するため、減額されない賃金の上限は月64,506円(67%の期間)が最大です。
上限を超えるとどうなる?(減額・不支給)
- 上限(13%/30%)以下……給付金は満額。
- 上限超〜賃金月額の80%未満……減額。「賃金月額の80%相当額 − 支払われた賃金」が支給されます(賃金+給付金が賃金月額の80%になるイメージ)。
- 賃金月額の80%以上……その月の給付金は全額不支給。
就業日数・時間の上限(賃金とは別)
賃金の額とは別に、就労の量にも上限があります。1支給単位期間に就業した日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えると、その月の給付金は支給されません。つまり「月10日以下」か「月80時間以下」のどちらかに収める必要があります。
※産後パパ育休(出生時育児休業)中は、就業の上限が別に定められています(最大10日または80時間など)。
計算例:休業前の賃金月額30万円のとき
休業開始前の賃金月額が30万円の人が育休中に働く場合、減額されない上限は給付率の期間によって変わります。
| 期間 | 満額もらえる就労収入の上限 | 全額が不支給になるライン |
|---|---|---|
| 最初の180日(給付率67%) | 賃金月額の13% = 39,000円まで | 賃金月額の80%(=240,000円)以上 |
| 181日目以降(給付率50%) | 賃金月額の30% = 90,000円まで |
上限を超えて働くと、給付金は「賃金月額の80% − 就労収入」まで減額され、就労収入が賃金月額の80%以上になると全額不支給になります。金額とは別に、就業日数が月10日(かつ80時間)を超えると、その月は給付金が支給されない点にも注意が必要です。
育休中の就労でよくある誤解・注意点
- 「少し働くと給付が止まる」は誤解です。上の上限までなら、働いても給付金は満額もらえます(一時的・臨時的な就労であることが前提)。
- 金額と日数、両方の条件があります。賃金の上限だけでなく、就業日数(月10日・80時間)の条件も満たす必要があります。
- 会社と事前に取り決めが必要です。育休中の就労は、本人の希望と会社の合意による一時的なものに限られます。恒常的に働く場合は「育休」とはみなされません。
- 免除されている社会保険料の扱いに注意。就労状況によっては保険料免除の要件に影響することがあります。
- この計算はルールが安定しています(毎年8月の改定の影響を受けません)。
計算の根拠・出典
- 就労時の支給・減額ルール(67%期間13%・50%期間30%・80%以上不支給):雇用保険法・厚生労働省。
- 就業日数の上限(月10日または80時間):厚生労働省「育児休業給付」。
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よくある質問
育休中に働くと、いくらまでなら減額されませんか?
1か月に支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の67%の期間は13%まで、50%の期間は30%までなら減額されません。月給30万円なら、67%の期間は月3万9,000円まで、50%の期間は月9万円までが目安です。
賃金が上限を超えるとどうなりますか?
上限を超え賃金月額の80%未満までは、賃金月額の80%相当額と賃金の差額が支給されます(減額)。賃金が賃金月額の80%以上になると、その月は全額不支給です。
働ける日数や時間に上限はありますか?
あります。1か月の就業が10日を超え、かつ80時間を超えると不支給です。月10日以下か月80時間以下のどちらかに収める必要があります。