残業代の計算方法
残業代(割増賃金)は、次の式で計算します。
残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率
1時間あたりの賃金は「基礎賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。基礎賃金は月給から、法律で除外が認められた手当(家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当、臨時の賃金、賞与など)を引いた額です。くわしくは 残業代の計算方法(コラム) や 割増賃金とは をご覧ください。
割増率(法律上の下限)
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定外) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜5時)※加算 | +25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
深夜は他の割増に上乗せされます。たとえば「時間外+深夜」は25%+25%=50%、「法定休日+深夜」は35%+25%=60%です。月60時間超の時間外が深夜と重なると50%+25%=75%になります。固定残業代を払っている場合の考え方は 定額残業代 計算ツール もどうぞ。
計算例:月給30万円で残業20時間の場合
月給30万円(除外手当なし)・年間休日120日・1日の所定8時間の人が、ある月に時間外を20時間行ったケースを、上のツールで計算すると次のようになります。
| 1か月の平均所定労働時間 | 160時間 |
|---|---|
| 1時間あたりの賃金(割増前) | 1,875円(300,000円 ÷ 160時間) |
| 時間外の割増単価(×1.25) | 2,343.75円 |
| 時間外20時間の残業代 | 46,875円 |
これに深夜(22〜5時)や法定休日の労働があれば、その分はさらに高い割増率で加算されます。
残業代でよくある誤解・注意点
- 「管理職だから残業代は出ない」は誤解です。残業代が不要になるのは労働基準法上の「管理監督者」に限られ、役職名が課長・店長でも、実態が伴わなければ残業代の支払いが必要です(なお管理監督者でも深夜割増は支払われます)。
- 固定残業代を払っていても、超えた分は別途必要です。あらかじめ決めた時間を超えて働いた分の残業代は、別に支払わなければなりません(→ 定額残業代 計算ツール)。
- 「法定内残業」には割増が不要です。所定労働時間が7時間の会社で7〜8時間目に働いた分は、1日8時間の枠内なので、法律上の割増(25%)は不要で通常の時給分でよいとされています。
- 法定休日と所定休日は違います。週1日の法定休日の労働は35%増、それ以外の休み(週休2日のもう1日など)に働いた分は通常の時間外(25%)の扱いです。
- 残業代の請求時効は当面3年です(本来は5年。経過措置中)。過去にさかのぼって請求できる場合があります。
計算の根拠・出典
- 割増賃金・割増率:労働基準法 第37条、労働基準法施行規則。
- 月60時間超の割増率50%の中小企業への適用:2023年(令和5年)4月1日から。
- 割増賃金の基礎から除外できる手当:労働基準法施行規則 第21条(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)。
関連する無料ツール・コラム
- 定額残業代 計算ツール|固定残業代が何時間分か・超過分の確認
- 手取り計算ツール|残業代を含めた月給の手取り
- 勤怠集計ツール(Excel出力)|労働時間・残業時間の集計
- コラム:残業代の計算方法/割増賃金とは/36協定と残業の上限
よくある質問
残業代はどうやって計算しますか?
「1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率」で計算します。1時間あたりの賃金は『基礎賃金(月給から家族手当・通勤手当・住宅手当などを除いた額)÷ 1か月の平均所定労働時間』で求めます。割増率は時間外25%、月60時間を超えた分は50%、深夜(22〜5時)は+25%、法定休日は35%が法律上の下限です。
割増賃金の基礎から除ける手当は何ですか?
法律で除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけです。これら以外の手当(役職手当・資格手当など)は基礎賃金に含めて計算します。
月60時間を超える残業の割増率は中小企業も対象ですか?
対象です。月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、2023年(令和5年)4月から中小企業にも適用されています。
パート・アルバイトにも残業代は出ますか?
出ます。残業代(割増賃金)は雇用形態を問いません。パート・アルバイトでも、1日8時間・週40時間を超えて働けば割増賃金の対象です。