残業代の計算方法
残業代(割増賃金)は、次の式で計算します。
残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率
1時間あたりの賃金は「基礎賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。基礎賃金は月給から、法律で除外が認められた手当(家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当、臨時の賃金、賞与など)を引いた額です。くわしくは 残業代の計算方法(コラム) や 割増賃金とは をご覧ください。
割増率(法律上の下限)
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定外) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜5時)※加算 | +25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
深夜は他の割増に上乗せされます。たとえば「時間外+深夜」は25%+25%=50%、「法定休日+深夜」は35%+25%=60%です。月60時間超の時間外が深夜と重なると50%+25%=75%になります。固定残業代を払っている場合の考え方は 定額残業代 計算ツール もどうぞ。
よくある質問
残業代はどうやって計算しますか?
「1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率」で計算します。1時間あたりの賃金は『基礎賃金(月給から家族手当・通勤手当・住宅手当などを除いた額)÷ 1か月の平均所定労働時間』で求めます。割増率は時間外25%、月60時間を超えた分は50%、深夜(22〜5時)は+25%、法定休日は35%が法律上の下限です。
割増賃金の基礎から除ける手当は何ですか?
法律で除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけです。これら以外の手当(役職手当・資格手当など)は基礎賃金に含めて計算します。
月60時間を超える残業の割増率は中小企業も対象ですか?
対象です。月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、2023年(令和5年)4月から中小企業にも適用されています。