トップ / 残業代 計算ツール

残業代 計算ツール(時間外・深夜・休日の割増賃金)

月給と残業時間を入れるだけで、残業代(割増賃金)をすぐ計算。時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%に対応。1時間あたりの単価も自動で表示します。

¥
¥

除けるのは 家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当/臨時の賃金/賞与等 の7種類のみ。役職手当・資格手当などは含めます。

割増の基礎となる賃金(基礎賃金):¥0
時間

分からないときは「(365−年間休日)×1日の所定労働時間 ÷ 12」で計算できます。下のボタンから求められます。

年間休日
1日の所定労働時間
時間
1か月の残業時間を入力
時間

月60時間を超えた分は自動で割増率50%に切り替わります。

時間
時間

※深夜の時間は、時間外・休日と重複して入力してOKです(深夜割増25%が別途加算されます)。法定外の休日(所定休日)の労働は「時間外労働」に入れてください。

⚠️ 初期値は労働基準法の下限です。自社の就業規則がこれより高い率なら書き換えてください。

%
%
%
%

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

1か月の残業代(合計) ¥0 1時間あたりの単価(割増前):¥0

月給と残業時間を入力すると、ここに内訳が表示されます。

残業代の計算方法

残業代(割増賃金)は、次の式で計算します。

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率

1時間あたりの賃金は「基礎賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。基礎賃金は月給から、法律で除外が認められた手当(家族・通勤・別居・子女教育・住宅手当、臨時の賃金、賞与など)を引いた額です。くわしくは 残業代の計算方法(コラム)割増賃金とは をご覧ください。

割増率(法律上の下限)

種類割増率
時間外労働(法定外)25%以上
時間外労働のうち月60時間を超えた分50%以上
深夜労働(22時〜5時)※加算+25%以上
法定休日労働35%以上

深夜は他の割増に上乗せされます。たとえば「時間外+深夜」は25%+25%=50%、「法定休日+深夜」は35%+25%=60%です。月60時間超の時間外が深夜と重なると50%+25%=75%になります。固定残業代を払っている場合の考え方は 定額残業代 計算ツール もどうぞ。

計算例:月給30万円で残業20時間の場合

月給30万円(除外手当なし)・年間休日120日・1日の所定8時間の人が、ある月に時間外を20時間行ったケースを、上のツールで計算すると次のようになります。

1か月の平均所定労働時間160時間
1時間あたりの賃金(割増前)1,875円(300,000円 ÷ 160時間)
時間外の割増単価(×1.25)2,343.75円
時間外20時間の残業代46,875円

これに深夜(22〜5時)や法定休日の労働があれば、その分はさらに高い割増率で加算されます。

残業代でよくある誤解・注意点

  • 「管理職だから残業代は出ない」は誤解です。残業代が不要になるのは労働基準法上の「管理監督者」に限られ、役職名が課長・店長でも、実態が伴わなければ残業代の支払いが必要です(なお管理監督者でも深夜割増は支払われます)。
  • 固定残業代を払っていても、超えた分は別途必要です。あらかじめ決めた時間を超えて働いた分の残業代は、別に支払わなければなりません(→ 定額残業代 計算ツール)。
  • 「法定内残業」には割増が不要です。所定労働時間が7時間の会社で7〜8時間目に働いた分は、1日8時間の枠内なので、法律上の割増(25%)は不要で通常の時給分でよいとされています。
  • 法定休日と所定休日は違います。週1日の法定休日の労働は35%増、それ以外の休み(週休2日のもう1日など)に働いた分は通常の時間外(25%)の扱いです。
  • 残業代の請求時効は当面3年です(本来は5年。経過措置中)。過去にさかのぼって請求できる場合があります。

計算の根拠・出典

  • 割増賃金・割増率:労働基準法 第37条、労働基準法施行規則。
  • 月60時間超の割増率50%の中小企業への適用:2023年(令和5年)4月1日から。
  • 割増賃金の基礎から除外できる手当:労働基準法施行規則 第21条(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)。

関連する無料ツール・コラム

よくある質問

残業代はどうやって計算しますか?

「1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率」で計算します。1時間あたりの賃金は『基礎賃金(月給から家族手当・通勤手当・住宅手当などを除いた額)÷ 1か月の平均所定労働時間』で求めます。割増率は時間外25%、月60時間を超えた分は50%、深夜(22〜5時)は+25%、法定休日は35%が法律上の下限です。

割増賃金の基礎から除ける手当は何ですか?

法律で除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけです。これら以外の手当(役職手当・資格手当など)は基礎賃金に含めて計算します。

月60時間を超える残業の割増率は中小企業も対象ですか?

対象です。月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、2023年(令和5年)4月から中小企業にも適用されています。

パート・アルバイトにも残業代は出ますか?

出ます。残業代(割増賃金)は雇用形態を問いません。パート・アルバイトでも、1日8時間・週40時間を超えて働けば割増賃金の対象です。

残業代の計算・固定残業代の設計、就業規則の整備などでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム