入社手続きガイド|社会保険・雇用保険の加入と届出
従業員が入社したときに、会社が年金事務所・ハローワークへ出す手続きを、質問に答えるだけで判定。加入条件・届出先・期限・本人の準備物まで一覧で分かります。
入社手続きの流れ
入社が決まったら(準備)
労働条件通知書 兼 雇用契約書を交付し、本人から必要書類(マイナンバー・年金番号・雇用保険番号・振込口座 など)を回収します。扶養控除等申告書も記入してもらいます。
社会保険の届出(年金事務所・健保組合)
加入対象なら「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出。扶養家族がいれば「被扶養者異動届」「国民年金第3号被保険者関係届」もあわせて提出します。
雇用保険の届出(ハローワーク)
加入対象なら「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。前職で雇用保険に入っていた人は、被保険者番号を引き継ぎます。
税・その他
住民税(特別徴収への切替)、源泉徴収のための扶養控除等申告書の回収などを行います。労災保険は入社ごとの届出は不要で、毎年の労働保険の年度更新で精算します。
完了・本人へ案内
健康保険証(資格確認書)・雇用保険被保険者証などを本人へ渡し、保険料の控除がいつから始まるかを案内します。
加入条件の早見表
| 保険 | 対象者 | 主な加入条件 |
|---|---|---|
| 労災保険 | すべての労働者(パート・アルバイト含む) | 条件なし。雇った時点で対象(保険料は会社が全額負担)。 |
| 雇用保険 | 一定の労働者 | 週の所定労働時間20時間以上/31日以上の雇用見込み(昼間学生は原則除く)。 |
| 社会保険 (フルタイム) | 正社員・フルタイム | 週30時間以上(=通常の労働者の4分の3以上)。 |
| 社会保険 (短時間) | パート等の短時間 | 次をすべて満たすとき加入:①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 ③2か月超の雇用見込み ④学生でない ⑤事業所が常時51人以上(特定適用事業所)。 |
会社が出す主な届出(届出先・期限)
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 扶養家族がいれば 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届 | 年金事務所(事務センター)/健保組合は組合へ | 入社日から5日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 資格取得日の翌月10日まで |
| 労災保険(入社ごとの個別手続きは不要) | 労働基準監督署 | 毎年の労働保険の年度更新で精算 |
※ はじめて従業員を雇う会社は、別途「労働保険 保険関係成立届」や「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などの手続きが必要です。
従業員(入社する人)が準備・提出するもの
入社までに用意しておくとスムーズです。会社によって求められるものは変わります。
知っておきたい今後の法改正
加入条件が「週20時間以上」→「週10時間以上」に引き下げ
雇用保険に加入する要件のうち、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へ引き下げられます(2028年10月施行予定)。これまで対象外だった短時間のパート・アルバイトも、新たに雇用保険の対象になる見込みです。短時間スタッフが多い会社は、対象者の増加に注意が必要です。
短時間労働者の「企業規模要件(51人以上)」を段階的に撤廃
パート等を社会保険に加入させる「短時間労働者への適用拡大」は、現在従業員(厚生年金の被保険者)51人以上の会社が対象です。この企業規模要件を段階的に撤廃する方針が示されており、将来的には会社の規模にかかわらず、要件を満たす短時間労働者は社会保険に加入する方向です。あわせて月8.8万円の賃金要件も見直しが検討されています。施行時期は段階的で、今後の政省令で確定します。
※ 法改正の内容・施行時期は今後変更される場合があります。最新情報は厚生労働省等の公表をご確認ください。
入社手続きの代行や、加入要件の判断・電子申請でお困りのときは、お気軽にご相談ください。
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