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入社手続きガイド|社会保険・雇用保険の加入と届出

従業員が入社したときに、会社が年金事務所・ハローワークへ出す手続きを、質問に答えるだけで判定。加入条件・届出先・期限・本人の準備物まで一覧で分かります。

この判定は、社会保険・雇用保険の一般的な加入要件にもとづく目安です。実際の加入可否や手続きは、年金事務所・ハローワーク・加入の健康保険組合にご確認ください。入力内容はこの端末内だけで処理され、どこにも送信・保存されません。

入社手続きの流れ

1

入社が決まったら(準備)

労働条件通知書 兼 雇用契約書を交付し、本人から必要書類(マイナンバー・年金番号・雇用保険番号・振込口座 など)を回収します。扶養控除等申告書も記入してもらいます。

2
入社日から5日以内

社会保険の届出(年金事務所・健保組合)

加入対象なら「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出。扶養家族がいれば「被扶養者異動届」「国民年金第3号被保険者関係届」もあわせて提出します。

3
資格取得日の翌月10日まで

雇用保険の届出(ハローワーク)

加入対象なら「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。前職で雇用保険に入っていた人は、被保険者番号を引き継ぎます。

4

税・その他

住民税(特別徴収への切替)、源泉徴収のための扶養控除等申告書の回収などを行います。労災保険は入社ごとの届出は不要で、毎年の労働保険の年度更新で精算します。

完了・本人へ案内

健康保険証(資格確認書)・雇用保険被保険者証などを本人へ渡し、保険料の控除がいつから始まるかを案内します。

加入条件の早見表

保険対象者主な加入条件
労災保険すべての労働者(パート・アルバイト含む)条件なし。雇った時点で対象(保険料は会社が全額負担)。
雇用保険一定の労働者週の所定労働時間20時間以上31日以上の雇用見込み(昼間学生は原則除く)。
社会保険
(フルタイム)
正社員・フルタイム週30時間以上(=通常の労働者の4分の3以上)。
社会保険
(短時間)
パート等の短時間次をすべて満たすとき加入:①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 ③2か月超の雇用見込み ④学生でない ⑤事業所が常時51人以上(特定適用事業所)。

会社が出す主な届出(届出先・期限)

手続き提出先期限
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
扶養家族がいれば 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届
年金事務所(事務センター)/健保組合は組合へ入社日から5日以内
雇用保険 被保険者資格取得届ハローワーク資格取得日の翌月10日まで
労災保険(入社ごとの個別手続きは不要)労働基準監督署毎年の労働保険の年度更新で精算

※ はじめて従業員を雇う会社は、別途「労働保険 保険関係成立届」や「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などの手続きが必要です。

従業員(入社する人)が準備・提出するもの

入社までに用意しておくとスムーズです。会社によって求められるものは変わります。

マイナンバー(本人)扶養家族がいれば家族の分も
基礎年金番号がわかるもの年金手帳・基礎年金番号通知書 など
雇用保険被保険者証前職がある人。離職票でも可
前職の源泉徴収票その年に前職がある場合(年末調整用)
給与振込先の口座情報
扶養控除等(異動)申告書会社の様式に記入
扶養家族の収入確認書類扶養に入れる場合
そのほか会社が求める書類健康診断書・身元保証書 など

知っておきたい今後の法改正

雇用保険

加入条件が「週20時間以上」→「週10時間以上」に引き下げ

雇用保険に加入する要件のうち、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へ引き下げられます(2028年10月施行予定)。これまで対象外だった短時間のパート・アルバイトも、新たに雇用保険の対象になる見込みです。短時間スタッフが多い会社は、対象者の増加に注意が必要です。

社会保険

短時間労働者の「企業規模要件(51人以上)」を段階的に撤廃

パート等を社会保険に加入させる「短時間労働者への適用拡大」は、現在従業員(厚生年金の被保険者)51人以上の会社が対象です。この企業規模要件を段階的に撤廃する方針が示されており、将来的には会社の規模にかかわらず、要件を満たす短時間労働者は社会保険に加入する方向です。あわせて月8.8万円の賃金要件も見直しが検討されています。施行時期は段階的で、今後の政省令で確定します。

※ 法改正の内容・施行時期は今後変更される場合があります。最新情報は厚生労働省等の公表をご確認ください。

入社手続きの代行や、加入要件の判断・電子申請でお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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