労働条件通知書 兼 雇用契約書とは
労働条件通知書は、会社が労働者に労働条件を明示するための書類で、労働基準法により交付が義務づけられています。雇用契約書と1枚にまとめた「兼用書面」にすると、法律上の明示義務と、双方の合意の証拠の両方を1枚で満たせるため、実務でよく使われます。詳しくは 労働契約書と労働条件通知書の違い をご覧ください。
明示すべき項目(2024年改正対応)
労働条件通知書には、契約期間・就業場所・業務内容・始業終業時刻・賃金・退職に関する事項などを記載します。2024年4月からは「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限」「無期転換」に関する明示が追加されました。本ツールのひな形はこの改正に対応しています。必須の記載事項は 労働条件通知書の書き方 でも解説しています。
使い方は3ステップ
- ひな形を選ぶ(制度別54種+職業別289種=全343種から検索・絞り込み)
- 共通項目を入力(会社名・代表者・従業員名など)
- 印刷/PDF保存。書面の○○や金額は直接クリックで書き換え可能
作成した書類は2通用意し、会社と労働者がそれぞれ1通ずつ保管します。入社前〜入社時までに交付しましょう。パート・アルバイトは 特有の明示事項 にもご注意ください。
作成でよくある注意点
- 「絶対的明示事項」は必ず書面等で明示します。契約期間・就業場所と業務(変更の範囲を含む)・始業終業や休憩・休日・休暇・賃金・退職に関する事項などです。
- 2024年4月改正への対応が必須です。「就業場所・業務の変更の範囲」、有期契約の「更新上限の有無と内容」、無期転換に関する明示が追加されました。
- 電子交付は本人が希望した場合に可能です。メール等での明示は、労働者が希望し、出力して書面化できる方法に限られます。
- パート・有期には追加の明示事項があります。昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口などの明示が必要です。
根拠・出典
- 労働条件の明示義務・明示事項:労働基準法 第15条、労働基準法施行規則 第5条。
- 2024年4月改正(変更の範囲・更新上限・無期転換の明示):厚生労働省。