定額残業代(固定残業代)とは
定額残業代(固定残業代・みなし残業代)は、毎月一定の時間外労働を見込んで、あらかじめ固定額の残業手当として支給するしくみです。求人票や労働条件通知書に「基本給25万円+固定残業代5万円(時間外30時間分)」のように書かれます。このツールでは、給与総額のうち何時間分がいくらの定額残業代にあたるかを逆算し、基本給部分・時給単価・最低賃金割れのチェックまで確認できます。
計算例:給与総額30万円・30時間分のとき
給与総額30万円・年間休日120日(月平均所定約163時間)・割増率1.25・対象30時間で、上のツールで計算すると次のようになります。
| 定額残業代(30時間分) | 56,100円 |
|---|---|
| 基本部分(基本給) | 243,900円 |
| 基本部分の時給単価 | 約1,493円 |
| 残業の時間単価(×1.25) | 約1,867円 |
計算式は「給与総額 × 割増率 × 対象時間 ÷(月平均所定労働時間 + 割増率 × 対象時間)」です。定額残業代を差し引いた基本部分の時給が、最低賃金を下回っていないかも必ず確認しましょう。
定額残業代でよくある誤解・注意点
- 「固定残業代があれば残業させ放題」ではありません。見込んだ時間を超えた残業は、別途支払いが必要です(→ 残業代 計算ツール)。
- 有効と認められるには「明確な区分」が必要です。基本給と固定残業代が金額・時間で区別され、超過分を別に支払う運用でなければ、固定残業代として認められないことがあります(判例)。
- 基本給部分が最低賃金を下回ってはいけません。固定残業代を除いた基本給の時給換算が、都道府県の最低賃金以上である必要があります。
- 時間数の記載が重要です。「固定残業代◯円(時間外◯時間分)」と、金額と時間の両方を労働条件通知書に明示するのが安全です。
- 深夜・休日を含むなら別に見込みが必要です。時間外だけを見込んだ固定残業代では、深夜・休日割増はカバーされません。
計算の根拠・出典
- 割増賃金・割増率(時間外25%以上):労働基準法 第37条。
- 固定残業代の有効要件(明確区分性・対価性):最高裁判例(国際自動車事件ほか)。
- 最低賃金:最低賃金法(都道府県ごとに毎年10月改定)。
関連する無料ツール・コラム
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- コラム:定額残業代のメリット・デメリット/固定残業代の決め方・何時間分にする?
よくある質問
対象時間を超えて残業した分はどうなりますか?
設定した対象時間を超えた残業は、超過残業手当として別途支給が必要です。固定残業代に含めて済ませることはできません。
固定残業代があると、基本給が最低賃金を下回ってもいいですか?
いいえ。固定残業代を除いた基本給部分の時給換算が、都道府県の最低賃金以上である必要があります。このツールは最低賃金を入れると割れをチェックできます。
入力した内容は外部に送信されますか?
送信されません。入力内容はお使いの端末(ブラウザ)内だけで処理されます。