育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、次の式で計算します。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率
・休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金 ÷ 180(おおよそ月給÷30)
・給付率 = 育休開始から180日目まで67%/181日目以降50%
たとえば月給30万円なら、賃金日額は1万円。最初の約6か月は「1万円×30日×67%=約20万円」、181日目以降は「1万円×30日×50%=約15万円」が1か月あたりの目安です。くわしい解説は 育児休業給付金はいくら? をどうぞ。
上限額・下限額(令和8年8月1日〜)
賃金日額には上限・下限があり、高収入の人は頭打ちになります。毎年8月1日に改定されます。
- 休業開始時賃金月額の上限 496,200円/下限 96,090円
- 支給額の上限……67%で月332,454円、50%で月248,100円
- 支給額の下限……67%で月64,380円、50%で月48,045円
2025年4月からの新しい給付(実質80%)
両親がともに育児休業を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする出生後休業支援給付金が新設されました。育児休業給付(67%)と合わせて実質80%。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りで見ると休業前の8割前後〜ほぼ満額に近づきます。働いていたときの手取りは 手取り計算ツール で確認できます。
🛠 育休中に少し働きたい方へ:働いて賃金を得ると給付金が減ることがあります。いくらまでなら減額されないかは 育休中の就労・減額 計算ツール で確認できます。
計算例:月給30万円で育休を取った場合
休業開始前の月給が30万円の人が育児休業を取ったケースを、上のツールで計算すると次のようになります。
| 休業開始時賃金日額(月給 ÷ 30) | 10,000円 |
|---|---|
| 最初の180日(給付率67%) | 月 201,000円 |
| 181日目以降(給付率50%) | 月 150,000円 |
育児休業給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りの感覚では休業前のおよそ8割程度がカバーされるといわれます。2025年4月からは、両親がともに一定期間育休を取ると出生後休業支援給付金(最大28日・+13%)が上乗せされ、実質的に手取り約10割になる場合があります(ツールのチェックで加算できます)。
育児休業給付金でよくある誤解・注意点
- 雇用保険に入っていることが前提です。給付は雇用保険から出るため、加入していない人(自営業など)は対象外です。
- 受給には被保険者期間の要件があります。原則、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業80時間以上)の月が12か月以上必要です。
- 上限・下限があります。休業開始時賃金月額には上限(令和8年8月〜496,200円)と下限(96,090円)があり、高収入でも青天井ではありません。
- 育休中に働きすぎると減額・不支給になります。就業日数・賃金が一定を超えると給付が減ります(→ 育休中の就労・減額 計算ツール)。
- 金額の上限は毎年8月1日に改定されます。このツールは令和8年8月1日改定の値に対応しています。
計算の根拠・出典
- 給付率(180日目まで67%・181日目以降50%)・計算式:雇用保険法。
- 休業開始時賃金月額の上限496,200円・下限96,090円(令和8年8月1日〜):厚生労働省「育児休業給付等の支給限度額」。
- 出生後休業支援給付金(+13%):2025年(令和7年)4月〜。
関連する無料ツール・コラム
- 育休中の就労・減額 計算ツール|働いても減額されない上限額
- 出産手当金 計算ツール|産休中の手当
- コラム:育児休業給付金のしくみ・申請
よくある質問
育児休業給付金は1か月あたりいくらもらえますか?
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率」で計算します。給付率は180日目まで67%、181日目以降50%。月給30万円なら、最初の半年はおよそ月20万円、その後はおよそ月15万円が目安です(上限あり)。
育児休業給付金に上限はありますか?
あります。令和8年8月1日からは、賃金月額の上限が496,200円で、支給額の上限は67%で月332,454円・50%で月248,100円です。下限は賃金月額96,090円(67%で月64,380円・50%で月48,045円)。これらは毎年8月1日に改定されます。
2025年4月から育児休業給付は何が変わりましたか?
両親がともに育休を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする「出生後休業支援給付金」が新設され、合わせて実質80%(手取りほぼ10割)になりました。