育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の支給額は、次の式で計算します。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率
・休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金 ÷ 180(おおよそ月給÷30)
・給付率 = 育休開始から180日目まで67%/181日目以降50%
たとえば月給30万円なら、賃金日額は1万円。最初の約6か月は「1万円×30日×67%=約20万円」、181日目以降は「1万円×30日×50%=約15万円」が1か月あたりの目安です。くわしい解説は 育児休業給付金はいくら? をどうぞ。
上限額・下限額(令和7年8月1日〜)
賃金日額には上限・下限があり、高収入の人は頭打ちになります。毎年8月1日に改定されます。
- 休業開始時賃金月額の上限 483,300円/下限 90,420円
- 支給額の上限……67%で月323,811円、50%で月241,650円
- 支給額の下限……67%で月60,581円、50%で月45,210円
2025年4月からの新しい給付(実質80%)
両親がともに育児休業を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする出生後休業支援給付金が新設されました。育児休業給付(67%)と合わせて実質80%。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りで見ると休業前の8割前後〜ほぼ満額に近づきます。働いていたときの手取りは 手取り計算ツール で確認できます。
🛠 育休中に少し働きたい方へ:働いて賃金を得ると給付金が減ることがあります。いくらまでなら減額されないかは 育休中の就労・減額 計算ツール で確認できます。
よくある質問
育児休業給付金は1か月あたりいくらもらえますか?
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率」で計算します。給付率は180日目まで67%、181日目以降50%。月給30万円なら、最初の半年はおよそ月20万円、その後はおよそ月15万円が目安です(上限あり)。
育児休業給付金に上限はありますか?
あります。令和7年8月1日からは、賃金月額の上限が483,300円で、支給額の上限は67%で月323,811円・50%で月241,650円です。下限は賃金月額90,420円(67%で月60,581円・50%で月45,210円)。これらは毎年8月1日に改定されます。
2025年4月から育児休業給付は何が変わりましたか?
両親がともに育休を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする「出生後休業支援給付金」が新設され、合わせて実質80%(手取りほぼ10割)になりました。