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育児休業給付金の計算ツール

育休中にもらえる育児休業給付金が、いくらになるかの目安を計算。休業前の平均月給を入れるだけで、1か月あたりの額(67%・50%)と総額の目安が分かります。令和8年8月の上限額・2025年の新給付(実質80%)に対応。

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育児休業を始める前6か月の、税金・社会保険料を引く前の月給(残業代・通勤手当などは含み、賞与は除く)のおおよその平均です。

か月

入れると総額の目安が出ます。最初の約6か月(180日)は67%、それ以降は50%で計算します。原則は子が1歳まで(最長2歳)。

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

1か月あたりの育児休業給付金(最初の180日/67%) ¥0 休業前6か月の平均月給を入力すると計算します。

休業前6か月の平均月給を入力すると、内訳が表示されます。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の支給額は、次の式で計算します。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率
・休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金 ÷ 180(おおよそ月給÷30)
・給付率 = 育休開始から180日目まで67%181日目以降50%

たとえば月給30万円なら、賃金日額は1万円。最初の約6か月は「1万円×30日×67%=約20万円」、181日目以降は「1万円×30日×50%=約15万円」が1か月あたりの目安です。くわしい解説は 育児休業給付金はいくら? をどうぞ。

上限額・下限額(令和8年8月1日〜)

賃金日額には上限・下限があり、高収入の人は頭打ちになります。毎年8月1日に改定されます。

  • 休業開始時賃金月額の上限 496,200円下限 96,090円
  • 支給額の上限……67%で月332,454円、50%で月248,100円
  • 支給額の下限……67%で月64,380円、50%で月48,045円

2025年4月からの新しい給付(実質80%)

両親がともに育児休業を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする出生後休業支援給付金が新設されました。育児休業給付(67%)と合わせて実質80%。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りで見ると休業前の8割前後〜ほぼ満額に近づきます。働いていたときの手取りは 手取り計算ツール で確認できます。

🛠 育休中に少し働きたい方へ:働いて賃金を得ると給付金が減ることがあります。いくらまでなら減額されないかは 育休中の就労・減額 計算ツール で確認できます。

計算例:月給30万円で育休を取った場合

休業開始前の月給が30万円の人が育児休業を取ったケースを、上のツールで計算すると次のようになります。

休業開始時賃金日額(月給 ÷ 30)10,000円
最初の180日(給付率67%)201,000円
181日目以降(給付率50%)月 150,000円

育児休業給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りの感覚では休業前のおよそ8割程度がカバーされるといわれます。2025年4月からは、両親がともに一定期間育休を取ると出生後休業支援給付金(最大28日・+13%)が上乗せされ、実質的に手取り約10割になる場合があります(ツールのチェックで加算できます)。

育児休業給付金でよくある誤解・注意点

  • 雇用保険に入っていることが前提です。給付は雇用保険から出るため、加入していない人(自営業など)は対象外です。
  • 受給には被保険者期間の要件があります。原則、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業80時間以上)の月が12か月以上必要です。
  • 上限・下限があります。休業開始時賃金月額には上限(令和8年8月〜496,200円)と下限(96,090円)があり、高収入でも青天井ではありません。
  • 育休中に働きすぎると減額・不支給になります。就業日数・賃金が一定を超えると給付が減ります(→ 育休中の就労・減額 計算ツール)。
  • 金額の上限は毎年8月1日に改定されます。このツールは令和8年8月1日改定の値に対応しています。

計算の根拠・出典

  • 給付率(180日目まで67%・181日目以降50%)・計算式:雇用保険法。
  • 休業開始時賃金月額の上限496,200円・下限96,090円(令和8年8月1日〜):厚生労働省「育児休業給付等の支給限度額」。
  • 出生後休業支援給付金(+13%):2025年(令和7年)4月〜。

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よくある質問

育児休業給付金は1か月あたりいくらもらえますか?

「休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率」で計算します。給付率は180日目まで67%、181日目以降50%。月給30万円なら、最初の半年はおよそ月20万円、その後はおよそ月15万円が目安です(上限あり)。

育児休業給付金に上限はありますか?

あります。令和8年8月1日からは、賃金月額の上限が496,200円で、支給額の上限は67%で月332,454円・50%で月248,100円です。下限は賃金月額96,090円(67%で月64,380円・50%で月48,045円)。これらは毎年8月1日に改定されます。

2025年4月から育児休業給付は何が変わりましたか?

両親がともに育休を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする「出生後休業支援給付金」が新設され、合わせて実質80%(手取りほぼ10割)になりました。

育児休業給付金の申請、育休中の社会保険料免除の手続きなどでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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