健康保険の扶養(被扶養者)判定ツール
続柄・年齢・年収などの質問に答えるだけで、健康保険の扶養に入れるかをその場で判定。130万円を超えた場合の事業主証明書もこのページで作成できます。
知っておきたい3つのポイント(最近の見直し)
130万円を超えても「事業主の証明」で継続できる場合がある
人手不足による労働時間の延長などで、一時的に年収が130万円以上になっても、「一時的な収入である旨の事業主の証明」を添付すれば、原則として引き続き扶養に入り続けられます(連続2回までが目安)。下の「事業主証明書の作成」で書類を作れます。
労働契約の内容(見込み収入)で判断できる
認定の時点で、労働契約の内容(基本給・諸手当など)から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持していると認められれば、被扶養者として認定されます。過去の実績だけでなく、契約上の見込みで判断されます。
学生年代(19歳以上23歳未満)は基準が150万円に
2025年の見直しで、19歳以上23歳未満(いわゆる学生年代)については、被扶養者の年間収入の基準額が130万円未満から150万円未満に引き上げられました(配偶者を除く親族等が対象)。所得税の特定扶養控除の見直しに対応したものです。
130万円を超えた収入が「一時的」な場合に、被扶養者認定の申請へ添付する書類です。必要事項を入れると、右側に証明書ができあがります。PDFで保存・印刷できます。
被扶養者の収入確認に当たっての
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
当事業所において雇用されている下記被扶養者※1については、雇用契約等により本来想定される年間収入が被扶養者の収入要件である130万円未満※2です。この事業主記載欄に記載された期間に係る収入増については、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであることを証明します。
※1 新たに被扶養者としての認定を受けようとする者を含みます。
※2 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については、180万円未満となります。
| 提出年月日 | 令和 年 月 日 |
|---|---|
| 被保険者 氏名 | (氏名) |
| 被保険者等 記号・番号 | (記号・番号) |
| 被扶養者 氏名 | (氏名) |
| 被保険者等 記号・番号 | (記号・番号) |
※3 被保険者の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する際に記載してください。
| 事業所所在地 | 〒 - |
|---|---|
| 事業所名称 | (事業所名称) |
| 事業主氏名 | (事業主氏名) |
| 電話番号 | (電話番号) |
| 雇用契約等により本来想定される年間収入 | 円 |
| 人手不足による労働時間延長等が行われた期間 | 令和 年 月 から 令和 年 月 まで |
| 上記期間における当事業所での労働による収入額(実績額) | 円 |
※5 記載内容の確認に当たって、別途 雇用契約書等の添付書類を求められる場合があります。
扶養の判定や手続き、130万円の壁への対応でお悩みのときは、お気軽にご相談ください。
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