このツールについて
続柄・年齢・年収などの質問に答えるだけで、健康保険の被扶養者に入れるかを判定する無料ツールです。これは一般的な基準にもとづく簡易チェックで、最終的な認定は加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。130万円を超えた場合の事業主証明書も、このページで作成・PDF出力できます。
健康保険の扶養に入れる条件(目安)
健康保険の被扶養者になるには、主に次の2つを満たす必要があります。
- 収入の条件……原則、年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で、かつ被保険者(扶養する人)の収入の原則2分の1未満。
- 生計維持の条件……被保険者に生計を維持されていること(同居・別居で仕送り額の基準あり)。
ここでいう「収入」には、給与だけでなく年金・失業給付・傷病手当金なども含む点に注意が必要です(税法上の扶養とは範囲が違います)。
「年収の壁」と混同しやすいポイント
- 「130万円の壁」=健康保険の扶養の基準です。超えると自分で社会保険に加入する必要が出てきます(→ 130万円の壁)。
- 「106万円の壁」=勤務先での社会保険加入の基準です。一定規模の会社で週20時間以上・月8.8万円以上などの要件を満たすと、扶養でなく本人加入になります。
- 税法上の扶養(103万円・150万円など)とは別物です。健康保険の扶養は「これから1年間の見込み年収」で判断し、税は「その年1〜12月の実績」で判断します。
- 失業給付を受けている間は扶養から外れることがあります。基本手当の日額が3,612円以上だと、その期間は扶養の収入基準を超えるとして外れるのが一般的です。
判定の根拠・出典
- 被扶養者の範囲・収入基準(130万円/180万円・2分の1基準):健康保険法、日本年金機構・全国健康保険協会の認定基準。
- 最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。
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よくある質問
健康保険の扶養に入れる年収の条件は?
原則、これから1年間の見込み年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で、扶養する人の収入の原則2分の1未満であることです。給与のほか年金・失業給付・傷病手当金なども収入に含めます。
この判定だけで扶養に入れると確定しますか?
確定しません。これは一般的な基準にもとづく簡易チェックで、最終的な認定は加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。手続きの前に必ず保険者の基準をご確認ください。
入力した内容は外部に送信されますか?
送信されません。入力内容はお使いの端末(ブラウザ)内だけで処理されます。