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健康保険の扶養(被扶養者)判定ツール

続柄・年齢・年収などの質問に答えるだけで、健康保険の扶養に入れるかをその場で判定。130万円を超えた場合の事業主証明書もこのページで作成できます。

この判定は、健康保険の被扶養者認定の一般的な基準にもとづく簡易チェックです。最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。実際の手続きの前に、必ず保険者の基準をご確認ください。入力内容はこの端末内だけで処理され、どこにも送信・保存されません。

知っておきたい3つのポイント(最近の見直し)

POINT 1

130万円を超えても「事業主の証明」で継続できる場合がある

人手不足による労働時間の延長などで、一時的に年収が130万円以上になっても、「一時的な収入である旨の事業主の証明」を添付すれば、原則として引き続き扶養に入り続けられます(連続2回までが目安)。下の「事業主証明書の作成」で書類を作れます。

POINT 2

労働契約の内容(見込み収入)で判断できる

認定の時点で、労働契約の内容(基本給・諸手当など)から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持していると認められれば、被扶養者として認定されます。過去の実績だけでなく、契約上の見込みで判断されます。

POINT 3

学生年代(19歳以上23歳未満)は基準が150万円に

2025年の見直しで、19歳以上23歳未満(いわゆる学生年代)については、被扶養者の年間収入の基準額が130万円未満から150万円未満に引き上げられました(配偶者を除く親族等が対象)。所得税の特定扶養控除の見直しに対応したものです。

/ Certificate

130万円を超えた収入が「一時的」な場合に、被扶養者認定の申請へ添付する書類です。必要事項を入れると、右側に証明書ができあがります。PDFで保存・印刷できます。

被扶養者の収入確認に当たっての
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

当事業所において雇用されている下記被扶養者※1については、雇用契約等により本来想定される年間収入が被扶養者の収入要件である130万円未満※2です。この事業主記載欄に記載された期間に係る収入増については、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであることを証明します。

※1 新たに被扶養者としての認定を受けようとする者を含みます。

※2 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については、180万円未満となります。

【被保険者・被扶養者記載欄】
提出年月日令和 年 月 日
被保険者 氏名(氏名)
被保険者等 記号・番号(記号・番号)
被扶養者 氏名(氏名)
被保険者等 記号・番号(記号・番号)

※3 被保険者の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する際に記載してください。

【被扶養者を雇う事業主の記載欄】
事業所所在地〒  -    
事業所名称(事業所名称)
事業主氏名(事業主氏名)
電話番号(電話番号)
雇用契約等により本来想定される年間収入     円
人手不足による労働時間延長等が行われた期間令和 年 月 から 令和 年 月 まで
上記期間における当事業所での労働による収入額(実績額)     円
※4 本証明書は、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際の添付書類として、被保険者から被保険者の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する書類となります。
※5 記載内容の確認に当たって、別途 雇用契約書等の添付書類を求められる場合があります。

このツールについて

続柄・年齢・年収などの質問に答えるだけで、健康保険の被扶養者に入れるかを判定する無料ツールです。これは一般的な基準にもとづく簡易チェックで、最終的な認定は加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。130万円を超えた場合の事業主証明書も、このページで作成・PDF出力できます。

健康保険の扶養に入れる条件(目安)

健康保険の被扶養者になるには、主に次の2つを満たす必要があります。

  • 収入の条件……原則、年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で、かつ被保険者(扶養する人)の収入の原則2分の1未満。
  • 生計維持の条件……被保険者に生計を維持されていること(同居・別居で仕送り額の基準あり)。

ここでいう「収入」には、給与だけでなく年金・失業給付・傷病手当金なども含む点に注意が必要です(税法上の扶養とは範囲が違います)。

「年収の壁」と混同しやすいポイント

  • 「130万円の壁」=健康保険の扶養の基準です。超えると自分で社会保険に加入する必要が出てきます(→ 130万円の壁)。
  • 「106万円の壁」=勤務先での社会保険加入の基準です。一定規模の会社で週20時間以上・月8.8万円以上などの要件を満たすと、扶養でなく本人加入になります。
  • 税法上の扶養(103万円・150万円など)とは別物です。健康保険の扶養は「これから1年間の見込み年収」で判断し、税は「その年1〜12月の実績」で判断します。
  • 失業給付を受けている間は扶養から外れることがあります。基本手当の日額が3,612円以上だと、その期間は扶養の収入基準を超えるとして外れるのが一般的です。

判定の根拠・出典

  • 被扶養者の範囲・収入基準(130万円/180万円・2分の1基準):健康保険法、日本年金機構・全国健康保険協会の認定基準。
  • 最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。

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よくある質問

健康保険の扶養に入れる年収の条件は?

原則、これから1年間の見込み年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で、扶養する人の収入の原則2分の1未満であることです。給与のほか年金・失業給付・傷病手当金なども収入に含めます。

この判定だけで扶養に入れると確定しますか?

確定しません。これは一般的な基準にもとづく簡易チェックで、最終的な認定は加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。手続きの前に必ず保険者の基準をご確認ください。

入力した内容は外部に送信されますか?

送信されません。入力内容はお使いの端末(ブラウザ)内だけで処理されます。

扶養の判定や手続き、130万円の壁への対応でお悩みのときは、お気軽にご相談ください。

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