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退職手続きガイド|会社の届出と退職後の保険・年金

従業員が退職するときに、会社が年金事務所・ハローワークへ出す手続きを、質問に答えるだけで確認。離職票・本人が受け取るもの・退職後の健康保険と年金の選び方まで分かります。

この案内は、退職時の手続きの一般的な取扱いにもとづく目安です。実際の手続き・期限は、年金事務所・ハローワーク・市区町村・加入の健康保険組合にご確認ください。入力内容はこの端末内だけで処理され、どこにも送信・保存されません。

退職手続きの流れ

1

退職の申し出・退職日の確定

退職届を受け取り、就業規則の予告期間などをふまえて退職日を確定します。引継ぎ・有給休暇の消化なども調整します。

2

貸与物・健康保険証の回収

社員証・PC・制服などの貸与物と、本人・扶養家族の健康保険証(資格確認書)を回収します。

3
退職日の翌日から5日以内

社会保険の資格喪失届(年金事務所・健保組合)

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出し、回収した健康保険証を返却します。

4
退職日の翌日から10日以内

雇用保険の資格喪失届・離職証明書(ハローワーク)

「雇用保険 被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出し、交付された離職票を本人へ渡します(失業給付の手続きに必要)。

5

住民税・源泉徴収票

住民税(特別徴収)の異動届を市区町村へ提出。源泉徴収票を作成し、退職後1か月以内に本人へ交付します。希望があれば退職証明書も交付します。

本人:保険・年金の切替、失業給付

本人は、健康保険(任意継続・国保・扶養)と国民年金の切替、ハローワークでの失業給付の手続きを行います。

会社が出す主な届出(届出先・期限)

手続き提出先期限
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届年金事務所(事務センター)/健保組合退職日の翌日から5日以内
雇用保険 被保険者資格喪失届・離職証明書ハローワーク退職日の翌日から10日以内
住民税の給与所得者異動届出書市区町村退職した月の翌月10日まで(特別徴収)
源泉徴収票の交付本人へ退職後1か月以内

本人(退職する人)が受け取るもの・返すもの

【受取】離職票失業給付の手続きに必要(後日郵送が多い)
【受取】源泉徴収票転職先の年末調整・確定申告に使用
【受取】雇用保険被保険者証会社が預かっていた場合
【受取】健康保険 資格喪失証明書国保・扶養の手続きに使用
【受取】年金手帳・基礎年金番号通知書預けていた場合
【受取】退職証明書希望すれば会社は交付
【返却】健康保険証(資格確認書)本人・扶養家族の分
【返却】貸与物社員証・PC・制服・カードキー など

退職後の健康保険の選び方(本人)

選択肢加入先・期限ポイント
任意継続健保組合・協会けんぽ/退職日の翌日から20日以内在職中の健康保険を最大2年継続。保険料は全額自己負担(上限あり)。
国民健康保険市区町村/退職日の翌日から14日以内前年の所得で保険料が決まる。離職理由により軽減制度がある場合も。
家族の扶養家族の健康保険/早めに収入要件(年130万円未満など)あり。保険料負担なし扶養判定ツールで確認可。

※ 年金は、転職先で厚生年金(第2号)/自営・無職は国民年金(第1号)/配偶者の扶養に入る場合は第3号、に切り替わります。第1号への切替は退職日の翌日から14日以内が目安です。

知っておきたい法改正・トピック

雇用保険

自己都合退職の「給付制限」が原則1か月に短縮

これまで自己都合で退職すると、失業給付を受けられるまで原則2か月の給付制限期間がありました。2025年4月から、この期間が原則1か月に短縮されました。さらに、在職中や離職後に自分で教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。

雇用保険

加入条件が「週10時間以上」に拡大予定(2028年10月)

雇用保険の加入要件が、週の所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」へ引き下げられる予定です(2028年10月施行予定)。これにより、これまで対象外だった短時間スタッフも雇用保険に加入し、退職時に離職票を交付する対象が広がる見込みです。

※ 法改正の内容・施行時期は今後変更される場合があります。最新情報は厚生労働省等の公表をご確認ください。

退職手続きの代行や、離職票の作成・離職理由の判断でお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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