退職手続きガイド|会社の届出と退職後の保険・年金
従業員が退職するときに、会社が年金事務所・ハローワークへ出す手続きを、質問に答えるだけで確認。離職票・本人が受け取るもの・退職後の健康保険と年金の選び方まで分かります。
退職手続きの流れ
退職の申し出・退職日の確定
退職届を受け取り、就業規則の予告期間などをふまえて退職日を確定します。引継ぎ・有給休暇の消化なども調整します。
貸与物・健康保険証の回収
社員証・PC・制服などの貸与物と、本人・扶養家族の健康保険証(資格確認書)を回収します。
社会保険の資格喪失届(年金事務所・健保組合)
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出し、回収した健康保険証を返却します。
雇用保険の資格喪失届・離職証明書(ハローワーク)
「雇用保険 被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出し、交付された離職票を本人へ渡します(失業給付の手続きに必要)。
住民税・源泉徴収票
住民税(特別徴収)の異動届を市区町村へ提出。源泉徴収票を作成し、退職後1か月以内に本人へ交付します。希望があれば退職証明書も交付します。
本人:保険・年金の切替、失業給付
本人は、健康保険(任意継続・国保・扶養)と国民年金の切替、ハローワークでの失業給付の手続きを行います。
会社が出す主な届出(届出先・期限)
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 年金事務所(事務センター)/健保組合 | 退職日の翌日から5日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届・離職証明書 | ハローワーク | 退職日の翌日から10日以内 |
| 住民税の給与所得者異動届出書 | 市区町村 | 退職した月の翌月10日まで(特別徴収) |
| 源泉徴収票の交付 | 本人へ | 退職後1か月以内 |
本人(退職する人)が受け取るもの・返すもの
退職後の健康保険の選び方(本人)
| 選択肢 | 加入先・期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 任意継続 | 健保組合・協会けんぽ/退職日の翌日から20日以内 | 在職中の健康保険を最大2年継続。保険料は全額自己負担(上限あり)。 |
| 国民健康保険 | 市区町村/退職日の翌日から14日以内 | 前年の所得で保険料が決まる。離職理由により軽減制度がある場合も。 |
| 家族の扶養 | 家族の健康保険/早めに | 収入要件(年130万円未満など)あり。保険料負担なし。扶養判定ツールで確認可。 |
※ 年金は、転職先で厚生年金(第2号)/自営・無職は国民年金(第1号)/配偶者の扶養に入る場合は第3号、に切り替わります。第1号への切替は退職日の翌日から14日以内が目安です。
知っておきたい法改正・トピック
自己都合退職の「給付制限」が原則1か月に短縮
これまで自己都合で退職すると、失業給付を受けられるまで原則2か月の給付制限期間がありました。2025年4月から、この期間が原則1か月に短縮されました。さらに、在職中や離職後に自分で教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。
加入条件が「週10時間以上」に拡大予定(2028年10月)
雇用保険の加入要件が、週の所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」へ引き下げられる予定です(2028年10月施行予定)。これにより、これまで対象外だった短時間スタッフも雇用保険に加入し、退職時に離職票を交付する対象が広がる見込みです。
※ 法改正の内容・施行時期は今後変更される場合があります。最新情報は厚生労働省等の公表をご確認ください。
退職手続きの代行や、離職票の作成・離職理由の判断でお困りのときは、お気軽にご相談ください。
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