傷病手当金の計算方法
傷病手当金の1日あたりの額は、次の式で計算します。
1日あたりの額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
端数は、「÷30」で10円未満を四捨五入し、「×2/3」で1円未満を四捨五入します。たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円÷30=10,000円、×2/3=6,667円が1日あたりの額です。標準報酬月額のしくみは 標準報酬月額とは をご覧ください。
もらえる条件・期間
- 連続3日仕事を休む(待期。土日祝・有給も含む)と、4日目以降の働けなかった日が対象。
- 支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月まで。
- 休んでいる間に給与が支払われた場合、その額が傷病手当金より少なければ差額が支給されます(多ければ不支給)。
- 被保険者期間が12か月未満のときは、標準報酬月額の平均と32万円(協会けんぽ・令和7年4月以降)の低い方で計算します。
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたりの支給額は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。おおよそ、ふだんの給与(標準報酬)の3分の2が目安です。これに、会社を休んで給与が出なかった日数(待期3日の後の4日目以降)を掛けた額が支給されます。
傷病手当金はいつから・いつまでもらえますか?
連続して3日休む(待期)と、4日目以降の働けなかった日が支給対象です。待期には土日祝や有給も含まれます。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月までです。
給与をもらっていても傷病手当金は受け取れますか?
給与が支払われている間は原則支給されません。ただし、支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。