傷病手当金の計算方法
傷病手当金の1日あたりの額は、次の式で計算します。
1日あたりの額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
端数は、「÷30」で10円未満を四捨五入し、「×2/3」で1円未満を四捨五入します。たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円÷30=10,000円、×2/3=6,667円が1日あたりの額です。標準報酬月額のしくみは 標準報酬月額とは をご覧ください。
もらえる条件・期間
- 連続3日仕事を休む(待期。土日祝・有給も含む)と、4日目以降の働けなかった日が対象。
- 支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月まで。
- 休んでいる間に給与が支払われた場合、その額が傷病手当金より少なければ差額が支給されます(多ければ不支給)。
- 被保険者期間が12か月未満のときは、標準報酬月額の平均と32万円(協会けんぽ・令和7年4月以降)の低い方で計算します。
計算例:標準報酬月額30万円のとき
直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円の人が、待期3日の後に30日休んだ(給与なし)ケースの目安です。
| 標準報酬月額の平均 | 300,000円 |
|---|---|
| 1日あたりの額(÷30×2/3) | 6,667円 |
| 30日分の目安 | 約200,010円 |
1日あたりは「300,000円 ÷ 30 = 10,000円、×2/3 = 6,667円」。おおよそふだんの給与の3分の2が目安です。
傷病手当金でよくある誤解・注意点
- 会社を辞めた後も、条件を満たせば継続してもらえます。退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に受給中(または受給できる状態)なら、退職後も残りの期間分を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。
- 有給休暇を使った日は対象外です。有給は給与が支払われるため、その日は傷病手当金は出ません。ただし待期3日のカウントには有給・土日も含めてよいとされています。
- 医師の証明(労務不能の証明)が必要です。申請書には療養担当医の意見欄の記入が必要で、「働けなかった」ことの証明がないと支給されません。
- 障害年金・出産手当金・老齢年金などと調整されます。同じ期間にこれらを受けられる場合は、傷病手当金が減額または不支給になることがあります。
- 期間は「通算」1年6か月です。途中で復職して再び同じ病気で休んだ場合、支給された日数を通算してカウントします(令和4年1月から通算化)。
計算の根拠・出典
- 計算式(標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3)・待期・通算1年6か月:健康保険法。
- 端数処理・被保険者期間12か月未満の特例額(令和7年4月〜32万円):全国健康保険協会(協会けんぽ)。
- 資格喪失後の継続給付:健康保険法。
関連する無料ツール・コラム
- 出産手当金 計算ツール|産休中の手当(同じ計算式)
- 手取り計算ツール|ふだんの給与の手取り
- コラム:傷病手当金のしくみ・申請/標準報酬月額とは
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたりの支給額は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。おおよそ、ふだんの給与(標準報酬)の3分の2が目安です。これに、会社を休んで給与が出なかった日数(待期3日の後の4日目以降)を掛けた額が支給されます。
傷病手当金はいつから・いつまでもらえますか?
連続して3日休む(待期)と、4日目以降の働けなかった日が支給対象です。待期には土日祝や有給も含まれます。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月までです。
給与をもらっていても傷病手当金は受け取れますか?
給与が支払われている間は原則支給されません。ただし、支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。