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傷病手当金の計算ツール(協会けんぽ)

病気やケガで会社を休んだときの傷病手当金が、いくらもらえるかの目安を計算。標準報酬月額の平均から、1日あたりの額・休業日数に応じた総額が分かります。協会けんぽの計算式に準拠しています。

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給与明細や「標準報酬決定通知書」で確認できます。分からないときは、毎月の給与(総支給)に近い額でおおよその目安が出ます。くわしくは 標準報酬月額とは

健康保険の被保険者だった期間

12か月未満の場合は、上の平均額と32万円(協会けんぽ・令和7年4月以降)の低い方で計算されます。

連続3日の待期の後(4日目以降)の、給与が出なかった日数です。入れると総額の目安が出ます。

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

1日あたりの傷病手当金 ¥0 標準報酬月額を入力すると計算します。

標準報酬月額(直近12か月の平均)を入力すると、内訳が表示されます。

傷病手当金の計算方法

傷病手当金の1日あたりの額は、次の式で計算します。

1日あたりの額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

端数は、「÷30」で10円未満を四捨五入し、「×2/3」で1円未満を四捨五入します。たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円÷30=10,000円、×2/3=6,667円が1日あたりの額です。標準報酬月額のしくみは 標準報酬月額とは をご覧ください。

もらえる条件・期間

  • 連続3日仕事を休む(待期。土日祝・有給も含む)と、4日目以降の働けなかった日が対象。
  • 支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月まで。
  • 休んでいる間に給与が支払われた場合、その額が傷病手当金より少なければ差額が支給されます(多ければ不支給)。
  • 被保険者期間が12か月未満のときは、標準報酬月額の平均と32万円(協会けんぽ・令和7年4月以降)の低い方で計算します。

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

1日あたりの支給額は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。おおよそ、ふだんの給与(標準報酬)の3分の2が目安です。これに、会社を休んで給与が出なかった日数(待期3日の後の4日目以降)を掛けた額が支給されます。

傷病手当金はいつから・いつまでもらえますか?

連続して3日休む(待期)と、4日目以降の働けなかった日が支給対象です。待期には土日祝や有給も含まれます。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月までです。

給与をもらっていても傷病手当金は受け取れますか?

給与が支払われている間は原則支給されません。ただし、支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金の申請、休職中の社会保険の手続きなどでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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