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賞与(ボーナス)計算ツール(社会保険料・所得税・手取り)

賞与額を入れるだけで、社会保険料・雇用保険・所得税を差し引いた手取りを計算。所得税は国税庁の令和8年分・賞与の算出率表に準拠。住民税は賞与からは引かれません。

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所得税の率は「前月の給与(社会保険料を引いた後)」と「扶養人数」で決まります。前月に給与がない場合などは別の計算になります。

介護保険料は40〜64歳のみ引かれます。

⚠️ 初期値は2026年度(令和8年度)・三重県の値です。料率は毎年改定されます。

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入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

賞与の手取り額 ¥0 賞与額を入力すると計算します。

賞与額・前月の給与・扶養人数を入力すると、内訳が表示されます。

賞与(ボーナス)から引かれるもの

賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・介護〈40〜64歳〉・子ども子育て支援金)・雇用保険料・所得税の3つです。住民税は賞与からは引かれません(前年の所得をもとに毎月の給与から1年分を分けて天引きするため)。くわしくは 賞与(ボーナス)の手取り(コラム) をご覧ください。

賞与の社会保険料・所得税の計算方法

社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛け、会社と折半します。標準賞与額には上限があり、健康保険・介護・子育て支援金は年間573万円厚生年金は1回150万円までです(このツールは1回の上限を反映します)。所得税は、前月の給与(社会保険料控除後)扶養人数から国税庁の算出率表で率を求め、賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算します。月給の手取りは 手取り計算ツール、社会保険料のしくみは 社会保険料の計算方法 もどうぞ。

計算例:賞与50万円の手取りはいくら?

賞与50万円・前月の給与28万円・扶養なし・30歳・協会けんぽ(三重県)・一般の事業のケースを、上のツールで計算すると次のようになります。

賞与額(額面)500,000円
健康保険料−24,425円
子ども・子育て支援金−575円
厚生年金保険料−45,750円
雇用保険料−2,500円
所得税(源泉・率6.126%)−26,142円
住民税引かれません(0円)
手取り額400,608円(額面の約80%)

40〜64歳の場合は介護保険料が加わり、手取りはこれより少なくなります。前月の給与が高い人・扶養が少ない人ほど、賞与の所得税率が上がる点にも注意してください。

賞与でよくある誤解・注意点

  • 賞与には住民税がかかりません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から1年分を分けて天引きするしくみのため、賞与からは引かれません。
  • 賞与の所得税は「前月の給与」で率が決まります。前月の給与(社会保険料控除後)と扶養人数から算出率表で率を求めます。前月に欠勤などで給与が少ないと、率が下がることがあります。
  • 社会保険料には上限があります。標準賞与額の上限は、健康保険・介護・子育て支援金が年間573万円、厚生年金が1回あたり150万円です。高額賞与ではこの上限で頭打ちになります。
  • 退職月の賞与は社会保険料が引かれないことがあります。資格喪失(退職)月に支給される賞与は、社会保険料がかからない場合があります(月末退職などを除く)。
  • 支給日に在籍していないともらえないことがあります。賞与に法律上の支払義務はなく、就業規則の「支給日在籍要件」などの定めによります(→ 賞与はもらえる?支給日在籍要件)。

計算の根拠・出典

  • 賞与の所得税:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和8年分)。
  • 賞与の社会保険料:標準賞与額 × 料率 ÷ 2(労使折半)。上限=健保・介護・子育て支援金 年573万円、厚生年金 1回150万円。
  • 料率:協会けんぽ(三重県・2026年度)、厚生年金18.30%、雇用保険(本人・一般の事業0.5%)。

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よくある質問

賞与(ボーナス)から引かれるものは何ですか?

社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険〈40〜64歳〉・子ども子育て支援金)、雇用保険料、所得税の3種類です。住民税は賞与からは引かれません(毎月の給与から1年分を分けて天引きするため)。

賞与の所得税はどう決まりますか?

前月の給与(社会保険料を引いた後の額)と扶養人数から、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、その率を賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算します。このツールは令和8年分の算出率表に準拠しています。

賞与の社会保険料の計算方法は?

賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛け、会社と折半した額が本人負担です。標準賞与額には上限があり、健康保険・介護・子育て支援金は年間573万円、厚生年金は1回150万円までです。

賞与の計算・社会保険の手続き、給与計算などでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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