賞与(ボーナス)から引かれるもの
賞与から差し引かれるのは、社会保険料(健康保険・厚生年金・介護〈40〜64歳〉・子ども子育て支援金)・雇用保険料・所得税の3つです。住民税は賞与からは引かれません(前年の所得をもとに毎月の給与から1年分を分けて天引きするため)。くわしくは 賞与(ボーナス)の手取り(コラム) をご覧ください。
賞与の社会保険料・所得税の計算方法
社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛け、会社と折半します。標準賞与額には上限があり、健康保険・介護・子育て支援金は年間573万円、厚生年金は1回150万円までです(このツールは1回の上限を反映します)。所得税は、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養人数から国税庁の算出率表で率を求め、賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算します。月給の手取りは 手取り計算ツール、社会保険料のしくみは 社会保険料の計算方法 もどうぞ。
計算例:賞与50万円の手取りはいくら?
賞与50万円・前月の給与28万円・扶養なし・30歳・協会けんぽ(三重県)・一般の事業のケースを、上のツールで計算すると次のようになります。
| 賞与額(額面) | 500,000円 |
|---|---|
| 健康保険料 | −24,425円 |
| 子ども・子育て支援金 | −575円 |
| 厚生年金保険料 | −45,750円 |
| 雇用保険料 | −2,500円 |
| 所得税(源泉・率6.126%) | −26,142円 |
| 住民税 | 引かれません(0円) |
| 手取り額 | 400,608円(額面の約80%) |
40〜64歳の場合は介護保険料が加わり、手取りはこれより少なくなります。前月の給与が高い人・扶養が少ない人ほど、賞与の所得税率が上がる点にも注意してください。
賞与でよくある誤解・注意点
- 賞与には住民税がかかりません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から1年分を分けて天引きするしくみのため、賞与からは引かれません。
- 賞与の所得税は「前月の給与」で率が決まります。前月の給与(社会保険料控除後)と扶養人数から算出率表で率を求めます。前月に欠勤などで給与が少ないと、率が下がることがあります。
- 社会保険料には上限があります。標準賞与額の上限は、健康保険・介護・子育て支援金が年間573万円、厚生年金が1回あたり150万円です。高額賞与ではこの上限で頭打ちになります。
- 退職月の賞与は社会保険料が引かれないことがあります。資格喪失(退職)月に支給される賞与は、社会保険料がかからない場合があります(月末退職などを除く)。
- 支給日に在籍していないともらえないことがあります。賞与に法律上の支払義務はなく、就業規則の「支給日在籍要件」などの定めによります(→ 賞与はもらえる?支給日在籍要件)。
計算の根拠・出典
- 賞与の所得税:国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和8年分)。
- 賞与の社会保険料:標準賞与額 × 料率 ÷ 2(労使折半)。上限=健保・介護・子育て支援金 年573万円、厚生年金 1回150万円。
- 料率:協会けんぽ(三重県・2026年度)、厚生年金18.30%、雇用保険(本人・一般の事業0.5%)。
関連する無料ツール・コラム
- 手取り計算ツール|毎月の給与の手取り
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よくある質問
賞与(ボーナス)から引かれるものは何ですか?
社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険〈40〜64歳〉・子ども子育て支援金)、雇用保険料、所得税の3種類です。住民税は賞与からは引かれません(毎月の給与から1年分を分けて天引きするため)。
賞与の所得税はどう決まりますか?
前月の給与(社会保険料を引いた後の額)と扶養人数から、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、その率を賞与の社会保険料控除後の金額に掛けて計算します。このツールは令和8年分の算出率表に準拠しています。
賞与の社会保険料の計算方法は?
賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛け、会社と折半した額が本人負担です。標準賞与額には上限があり、健康保険・介護・子育て支援金は年間573万円、厚生年金は1回150万円までです。