締め日と月を選び、各日の出勤・退勤・休憩(分)を入力すると、実労働時間・法定内残業・法定外残業・深夜・法定休日労働を自動集計し、月計つきの勤怠表をExcel(.xlsx)で出力します。区分は出勤・法定休日・所定休日・代休・有給・半休・時間休・欠勤に対応。登録不要・無料、入力内容は端末内だけで処理します。
使い方
- ① 年・月・締め日(末日/20日/15日など)と1日の所定労働時間を選びます。締め日に合わせて表の期間が自動で作られます。
- ② 必要なら「平日に標準パターンを一括入力」で、平日の出勤・退勤・休憩をまとめて入れ、あとは違う日だけ直します。
- ③ 各日の区分(出勤/法定休日/所定休日/代休/有給/半休/時間休/欠勤)と時刻を整えると、下に月計が自動表示されます。半休・時間休は、働いた時間を「出勤・退勤」に入れれば実労働として集計されます。
- ④ 「Excel(.xlsx)でダウンロード」で、明細+月計の勤怠表を保存できます。
計算の前提
- 実労働時間=退勤 − 出勤 − 休憩(分)。日をまたぐ勤務(例:22:00〜翌6:00)にも対応します。
- 法定内残業=実労働のうち「所定労働時間〜8時間」の部分(割増不要・通常賃金)。所定労働時間を8:00にすると常に0になり、7:30などにすると集計されます。
- 法定外残業=1日の実労働が8時間を超えた分(25%以上の割増の対象)。
- 深夜=勤務時間帯が22時〜翌5時に重なる時間(休憩は考慮しない概算)。
- 法定休日労働=区分を「法定休日」にした日の実労働時間。
- 代休=休んだ日(実労働0)として日数を集計。有給=全日休み(1日)。半休=0.5日として数え、働いた分は実労働に集計。時間休=働いた分を実労働に集計し、取得した時間(所定−実労働)を「時間休」に集計。
対応していない点:週40時間を超える分の判定、変形労働時間制・フレックスタイム制、36協定の上限管理、有給残日数の管理には対応していません。これらが必要な場合は、就業規則・勤務実態に応じて個別にご確認ください。残業の割増賃金(金額)は 残業代 計算ツール、割増率の考え方は 割増賃金とは をどうぞ。
労働時間の集計でおさえるポイント
- 法定労働時間は1日8時間・週40時間。これを超えた時間が時間外労働(割増25%以上)の対象です。
- 深夜(22時〜翌5時)は+25%。時間外と重なると合計50%になります。
- 法定休日の労働は35%以上。週1日の法定休日に働いた時間が対象です。
- 休憩は労働時間に含めません。労働6時間超で45分、8時間超で60分の休憩が必要です。
- 1分単位で集計します。「15分未満切り捨て」などの端数処理は原則できません(月合計での30分未満四捨五入など一部の例外を除く)。
勤怠管理の注意点
- 会社には労働時間を客観的に把握する義務があります。タイムカードやPCログなど、記録を残すことが求められます。
- 賃金台帳・出勤簿は原則5年間(当面3年)保存が必要です。
- 集計した残業時間から残業代を計算できます(→ 残業代 計算ツール)。
根拠・出典
- 法定労働時間・休憩・割増賃金:労働基準法 第32条・第34条・第37条。
- 労働時間の適正把握:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」。
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よくある質問
勤怠集計ツールでは何ができますか?
締め日と対象月を選び、各日の出勤・退勤・休憩(分)を入力すると、実労働時間・時間外(1日8時間超)・深夜(22時〜翌5時)・法定休日労働を自動集計し、月計つきの勤怠表をExcel(.xlsx)でダウンロードできます。
法定内残業と法定外残業は何が違いますか?
法定内残業は、会社の所定労働時間を超えるが法定の8時間以内の労働で、割増は不要(通常賃金)です。法定外残業は1日8時間を超える労働で、25%以上の割増が必要です。1日の所定労働時間を設定すると自動で振り分けます(8:00にすると法定内残業は常に0)。なお週40時間超の判定・変形労働時間制・フレックス・36協定の上限管理には対応していません。
半休や時間休のときの労働時間はどう入力しますか?
区分を「半休」または「時間休」にして、実際に働いた時間を「出勤・退勤・休憩」に入力してください。その分が実労働時間として集計されます。半休は0.5日、時間休は「所定労働時間−実労働時間」を取得した有給時間として集計します。
入力したデータは保存されますか?
入力内容はお使いの端末(ブラウザ)の中だけに自動保存され、次に開いたときに復元されます。外部に送信されません。共用パソコンでは、使い終わったら「入力をすべて消去」で消すことをおすすめします。