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退職金の手取り計算ツール|退職所得控除・税金を自動計算

退職金の総額勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税・住民税・手取り額を自動計算します。退職金は税金が大きく優遇されるしくみ。引かれる金額と受取額の目安がすぐ分かります。入力内容はお使いの端末の中だけで処理され、外部には送信されません。

① 退職金の情報を入力

¥

会社から支給される退職金の総額(税引き前)を入れてください。

1年未満の端数は切り上げます(例:30年1か月 → 31年)。

② 当てはまる場合はチェック

※どちらも当てはまらなければチェック不要です。従業員で勤続5年以下の場合は、自動的に「短期退職手当等」の特例で計算します。

※入力はすべてこの端末の中だけで処理されます(サーバーへの送信なし)。

退職金の手取り額(受取額)
¥0
退職金(額面)¥0
退職所得控除額¥0
課税退職所得金額¥0
所得税+復興特別所得税−¥0
住民税−¥0
税金の合計−¥0

※「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出した場合(正しい源泉徴収)を前提とした概算です。住民税は税率10%(市町村6%+都道府県4%)で計算。実際の税額・個別のご相談は税理士・税務署へご確認ください。

このツールでできること
退職金の総額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・課税退職所得・所得税(復興特別所得税込み)・住民税・手取り額を自動計算します。勤続5年以下の特例や障害退職にも対応。登録不要・無料です。退職金のしくみは 退職金はいくら?相場・計算・税金 をどうぞ。

退職金の手取りはどう計算する?

退職金(退職所得)は、給与や賞与とは別に計算され、税負担が大きく軽くなるしくみです。計算の流れは次のとおりです。

  1. 退職所得控除額を計算する(勤続年数で決まる)。
  2. 課税退職所得 = (退職金 − 退職所得控除)× 1/2(1,000円未満切り捨て)。
  3. 課税退職所得に所得税(復興特別所得税2.1%込み)住民税(10%)をかける。
  4. 手取り = 退職金 − 所得税 − 住民税

退職所得控除額

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

勤続年数は1年未満を切り上げます。障害が原因の退職は、上の額に100万円が加算されます。

勤続5年以下のときの注意(特例)

  • 従業員(短期退職手当等)……退職金から控除を引いた額のうち300万円を超える部分は2分の1にできません(300万円までの部分は通常どおり2分の1)。
  • 役員等(特定役員退職手当等)……2分の1計算の対象外(控除後の全額が課税退職所得)。

計算の例(勤続30年・退職金1,500万円)

  • 退職所得控除=800万円+70万円×(30−20)=1,500万円
  • 1,500万円 − 1,500万円 = 0円 → 課税退職所得0円 → 税金0円・手取り1,500万円

このように勤続が長いと控除も大きく、退職金の多くが非課税になることがあります。受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出するのを忘れないでください(出さないと総額に一律20.42%が源泉徴収されます)。

よくある質問

退職金の手取りはどう計算しますか?

勤続年数に応じた退職所得控除を退職金から引き、残りを2分の1にした課税退職所得に、所得税(復興特別所得税込み)と住民税10%がかかります。退職金からこれらを引いた額が手取りです。

この計算ツールはどこまで対応していますか?

退職金の総額と勤続年数から、退職所得控除・課税退職所得・所得税・住民税・手取り額を計算します。勤続5年以下の特例(短期退職手当等・特定役員退職手当等)や障害退職の控除100万円加算にも対応しています。あくまで概算です。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

提出すれば退職所得控除を反映した正しい源泉徴収で完結します。提出しないと退職金の総額に一律20.42%が源泉徴収され、払いすぎた分は自分で確定申告して取り戻すことになります。本ツールは申告書を提出した場合を前提に計算しています。

退職金規程の整備・退職にともなう労務のご相談は、お気軽にどうぞ(退職金の税金の試算は税理士・税務署へ)。

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