退職金の総額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・課税退職所得・所得税(復興特別所得税込み)・住民税・手取り額を自動計算します。勤続5年以下の特例や障害退職にも対応。登録不要・無料です。退職金のしくみは 退職金はいくら?相場・計算・税金 をどうぞ。
退職金の手取りはどう計算する?
退職金(退職所得)は、給与や賞与とは別に計算され、税負担が大きく軽くなるしくみです。計算の流れは次のとおりです。
- 退職所得控除額を計算する(勤続年数で決まる)。
- 課税退職所得 = (退職金 − 退職所得控除)× 1/2(1,000円未満切り捨て)。
- 課税退職所得に所得税(復興特別所得税2.1%込み)と住民税(10%)をかける。
- 手取り = 退職金 − 所得税 − 住民税。
退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数は1年未満を切り上げます。障害が原因の退職は、上の額に100万円が加算されます。
勤続5年以下のときの注意(特例)
- 従業員(短期退職手当等)……退職金から控除を引いた額のうち300万円を超える部分は2分の1にできません(300万円までの部分は通常どおり2分の1)。
- 役員等(特定役員退職手当等)……2分の1計算の対象外(控除後の全額が課税退職所得)。
計算の例(勤続30年・退職金1,500万円)
- 退職所得控除=800万円+70万円×(30−20)=1,500万円
- 1,500万円 − 1,500万円 = 0円 → 課税退職所得0円 → 税金0円・手取り1,500万円
このように勤続が長いと控除も大きく、退職金の多くが非課税になることがあります。受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出するのを忘れないでください(出さないと総額に一律20.42%が源泉徴収されます)。
退職金でよくある誤解・注意点
- 退職金は給与や年金とは分けて課税されます(分離課税)。ほかの所得と合算されないため、同じ金額を給与でもらうより税金がずっと軽くなります。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出してください。出さないと退職金の総額に一律20.42%が源泉徴収され、払いすぎた分は自分で確定申告して取り戻すことになります。
- 勤続年数は1年未満を切り上げます。勤続20年1か月でも「21年」として控除を計算します。
- iDeCo(確定拠出年金)を一時金で受け取る場合も退職所得です。会社の退職金と受取時期が近いと退職所得控除を共有するため、手取りが想定より減ることがあります(受け取り方の設計が重要)。
- このツールは概算です。実際の税額はほかの退職所得の有無などで変わります。金額が大きい場合は事前にご相談ください。
計算の根拠・出典
- 退職所得控除・課税退職所得(2分の1課税):所得税法。
- 勤続5年以下の特例(短期退職手当等・特定役員退職手当等):所得税法。
- 「退職所得の受給に関する申告書」未提出時の源泉徴収20.42%:国税庁。
- 住民税(退職所得の分離課税・税率10%):地方税法。
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よくある質問
退職金の手取りはどう計算しますか?
勤続年数に応じた退職所得控除を退職金から引き、残りを2分の1にした課税退職所得に、所得税(復興特別所得税込み)と住民税10%がかかります。退職金からこれらを引いた額が手取りです。
この計算ツールはどこまで対応していますか?
退職金の総額と勤続年数から、退職所得控除・課税退職所得・所得税・住民税・手取り額を計算します。勤続5年以下の特例(短期退職手当等・特定役員退職手当等)や障害退職の控除100万円加算にも対応しています。あくまで概算です。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
提出すれば退職所得控除を反映した正しい源泉徴収で完結します。提出しないと退職金の総額に一律20.42%が源泉徴収され、払いすぎた分は自分で確定申告して取り戻すことになります。本ツールは申告書を提出した場合を前提に計算しています。