有給休暇の付与日数(通常の労働者)
入社から6か月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤があると、有給休暇が付与されます。週5日以上(または週30時間以上)働く通常の労働者の付与日数は次のとおりです。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の人は、日数に応じた比例付与になります。くわしくは 有給の年5日取得義務(コラム) もどうぞ。
| 週の日数 | 6か月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
よくある質問
有給休暇は何日付与されますか?
入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与されます。その後は1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以降は20日が上限です(週5日以上または週30時間以上の通常の労働者の場合)。
パートでも有給はもらえますか?(比例付与)
もらえます。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年216日以下)の人は、日数に応じた「比例付与」になります。たとえば週3日勤務なら、6か月で5日からスタートします。
有給の年5日取得義務は誰が対象ですか?
年10日以上の有給が付与される労働者が対象です。会社は、付与日から1年以内に5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月から)。比例付与でも、付与日数が10日以上になれば対象です。