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有給休暇の付与日数 計算ツール

入社日と勤務形態(週の所定労働日数)を入れるだけで、年次有給休暇の付与日数を自動判定。比例付与年5日の取得義務、次回の付与日まで分かります。

通常は今日のままでOK。過去・未来の日付でも判定できます。

週30時間以上なら、週4日以下でも「通常」の日数になります。年間所定労働日数で見るときは、週4日=169〜216日/週3日=121〜168日/週2日=73〜120日/週1日=48〜72日が目安です。

8割未満だと、その年の有給は付与されません(次の期間で8割以上なら、その時点の勤続年数に応じた日数が付与されます)。

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

基準日時点で付与されている日数 入社日を入力すると判定します。

入社日・勤務形態を入力すると、付与スケジュールが表示されます。

有給休暇の付与日数(通常の労働者)

入社から6か月の継続勤務全労働日の8割以上の出勤があると、有給休暇が付与されます。週5日以上(または週30時間以上)働く通常の労働者の付与日数は次のとおりです。

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の人は、日数に応じた比例付与になります。くわしくは 有給の年5日取得義務(コラム) もどうぞ。

週の日数6か月1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年〜
週4日78910121315
週3日566891011
週2日3445667
週1日1222333

付与日数の早見表(通常の労働者)

週の所定労働日数が5日以上(または週30時間以上)の労働者は、入社6か月後に10日付与され、以降1年ごとに増えます。

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

週の所定労働日数が少ないパート・アルバイトは、日数に応じて少なく付与されます(比例付与)。いずれも付与日の前1年間に全労働日の8割以上出勤していることが条件です。

有給休暇でよくある誤解・注意点

  • 年5日の取得は「義務」です。年10日以上付与される労働者には、会社が年5日を確実に取得させる義務があります(違反は罰則対象。→ 年5日の取得義務)。
  • パート・アルバイトにも付与されます。週1日勤務でも、要件を満たせば比例付与されます。
  • 取得理由は問えません。会社は原則、有給の利用目的を尋ねたり制限したりできません(時季変更権は例外)。
  • 時効は2年です。付与された有給は2年で消滅します(翌年に繰り越せるのは1年分まで)。
  • 退職時の残有給は取得できます。退職前にまとめて消化する、または会社の任意で買い取る場合もあります。

計算の根拠・出典

  • 年次有給休暇の付与日数・比例付与・8割出勤要件:労働基準法 第39条。
  • 年5日の取得義務(年10日以上付与される労働者):2019年4月〜。

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よくある質問

有給休暇は何日付与されますか?

入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与されます。その後は1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、6年6か月以降は20日が上限です(週5日以上または週30時間以上の通常の労働者の場合)。

パートでも有給はもらえますか?(比例付与)

もらえます。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年216日以下)の人は、日数に応じた「比例付与」になります。たとえば週3日勤務なら、6か月で5日からスタートします。

有給の年5日取得義務は誰が対象ですか?

年10日以上の有給が付与される労働者が対象です。会社は、付与日から1年以内に5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月から)。比例付与でも、付与日数が10日以上になれば対象です。

有給休暇の管理・年5日取得の運用、就業規則の整備などでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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