トップ / 会社カレンダー作成

会社カレンダー作成ツール

年間の会社カレンダーをかんたん作成。休日はクリックで自由に設定でき、1年単位の変形労働時間制の要件チェックにも対応。そのまま印刷して使えます。

カレンダーの日をクリックして休日・労働時間を調整できます。左の「出力」から印刷できます。
(会社名)
年間カレンダー
本カレンダーは酌井社労士事務所の無料ツール(shakui-tools.com)で作成。労使協定・届出の際は内容をご確認ください。

このツールについて

会社カレンダー作成ツールは、起算日や休日の条件を設定するだけで年間の会社カレンダーを作成できる無料ツールです。1年単位の変形労働時間制の要件チェックにも対応し、作成したカレンダーはそのまま印刷・PDF保存できます。

1年単位の変形労働時間制の主な要件

会社カレンダー(年間休日カレンダー)は、1年単位の変形労働時間制を採用するときの土台になります。この制度には次のような要件があり、本ツールはこれらを自動でチェックします。

  • 労働日数の上限……対象期間が1年の場合、年間の労働日数は280日以内
  • 労働時間の上限……対象期間を平均して週40時間以内。1日10時間・1週52時間が上限。
  • 連続労働日数……原則6日まで(特定期間は最長12日)。
  • 労使協定と届出……労使協定を結び、年間カレンダー等を添えて労働基準監督署へ届け出ます。

作成でよくある注意点

  • 年間休日と労働日数はセットで考えます。週40時間を平均で満たすには、年間休日が一定日数以上(多くの会社で105日前後)必要になります。
  • 祝日を休みにするかは会社の自由です。法律上の義務ではなく、就業規則・カレンダーの定めによります。
  • 制度の途中入社・退職には清算が必要な場合があります。対象期間の途中で入退社した人は、実労働時間に応じた割増賃金の精算が必要なことがあります。
  • 変形労働時間制でも残業代は発生します(→ 変形労働時間制の残業代)。

根拠・出典

  • 1年単位の変形労働時間制(280日・週52時間・連続労働日数など):労働基準法 第32条の4。
  • 労使協定・就業規則の届出:労働基準法。

関連する無料ツール・コラム

よくある質問

作成したカレンダーは1年単位の変形労働時間制の届出に使えますか?

年280日・週52時間・連続労働日数などの要件を自動でチェックでき、申請用(モノクロ)のデザインでも印刷できます。実際の労使協定・届出の際は、内容をご確認のうえご利用ください。

年間休日は何日にすればいいですか?

週40時間(1年単位の変形労働時間制)を満たすには、多くの会社で年間105日前後の休日が目安になります。業種や所定労働時間により変わります。

入力した内容は外部に送信されますか?

送信されません。入力内容はお使いの端末(ブラウザ)内だけで処理されます。