失業保険(基本手当)の計算方法
失業保険でもらえる総額の目安は、次のように計算します。
総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数
- 賃金日額= 離職前6か月の賃金(賞与除く)÷ 180。年齢ごとに上限・下限があります。
- 基本手当日額= 賃金日額 × 給付率。給付率は賃金が低い人ほど高く、45〜80%です(基本手当日額にも年齢別の上限あり)。
- 所定給付日数= 離職理由・年齢・被保険者期間で決まる支給日数。
退職にあたっての会社側の手続きは 退職手続きガイド、離職票が届かないときは 離職票がもらえない・届かないとき をご覧ください。
所定給付日数(もらえる日数)
支給される日数は、離職理由で大きく変わります。
| 区分 | 被保険者期間と日数 |
|---|---|
| 自己都合・定年など (一般の受給資格者) | 10年未満90日/10〜20年120日/20年以上150日(年齢は問わない) |
| 会社都合・倒産・解雇など (特定受給資格者・特定理由離職者) | 年齢と被保険者期間に応じて90〜330日 |
| 就職困難者(障害者など) | 1年未満150日/1年以上は45歳未満300日・45〜64歳360日 |
受給資格は、一般は離職前2年間に被保険者期間12か月以上、会社都合・雇止めなどは離職前1年間に6か月以上が必要です。
計算例:月給30万円・40歳・会社都合のとき
離職前6か月の賃金が月30万円(賞与除く)・40歳・会社都合・被保険者期間10年以上20年未満のケースを、上のツールで計算すると次のようになります。
| 賃金日額 | 10,000円(30万円 × 6 ÷ 180) |
|---|---|
| 給付率 | 約63.1% |
| 基本手当日額 | 6,307円 |
| 所定給付日数 | 240日 |
| 総額の目安 | 約1,513,680円 |
同じ賃金でも、自己都合退職なら給付日数は120日程度に減り、給付制限(原則1か月)もあります。会社都合・倒産・解雇などは日数が多く、給付制限もありません。
失業保険でよくある誤解・注意点
- 退職すれば誰でももらえるわけではありません。「働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない」状態が条件です。すぐ働けない・進学・専業主婦(夫)になる場合などは対象外です。
- 離職理由で大きく差が出ます。会社都合(特定受給資格者)は日数が多く給付制限なし、自己都合は日数が少なく原則1か月の給付制限があります。
- 賃金日額に賞与は含みません。離職前6か月の「毎月の賃金」で計算します(残業代・通勤手当は含む)。
- 受給には期限があります。基本手当は原則、離職の翌日から1年以内に受け終える必要があります。手続きが遅れると受け切れないことがあります。
- 金額・上限は毎年8月1日に改定されます。このツールは令和8年8月1日改定の値に対応しています。
計算の根拠・出典
- 基本手当日額・給付率・賃金日額の上限下限:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日〜)。
- 所定給付日数・受給資格:雇用保険法。
- 自己都合退職の給付制限(令和7年4月以降、原則2か月から1か月へ短縮):厚生労働省。
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よくある質問
失業保険(基本手当)はいくらもらえますか?
1日あたりの「基本手当日額」×「所定給付日数」が目安です。基本手当日額は、離職前6か月の賃金から計算した『賃金日額』に給付率(45〜80%・賃金が低いほど高率)を掛けて決まります。賃金日額・基本手当日額には年齢ごとの上限があり、毎年8月1日に改定されます。
失業保険は何日もらえますか?(所定給付日数)
離職理由・年齢・被保険者であった期間で決まり、90〜360日です。自己都合や定年(一般の受給資格者)は被保険者期間に応じて90〜150日、倒産・解雇など(特定受給資格者)は年齢と期間に応じて90〜330日です。
失業保険はいつから受け取れますか?
離職票の提出・求職申込み後、7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合は、待期後さらに原則1か月の給付制限期間があります(令和7年4月以降は原則2か月から1か月に短縮)。会社都合の場合は給付制限がなく、待期後から支給対象になります。