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育児休業給付金はいくら?計算方法と2025年の新給付(実質80%)【2026年版】

育児休業中の生活を支える「育児休業給付金」。「いくらもらえる?」「いつまで?」に加え、2025年4月から始まった実質80%(手取りほぼ10割)の新給付まで、社労士がわかりやすくまとめました。

育児休業を取りたいけれど「収入が止まるのが不安」という声は多いもの。実際には、雇用保険から育児休業給付金が支給され、さらに2025年の改正で手厚くなりました。金額の決まり方から見ていきましょう。

育児休業給付金はいくら?(計算方法)

支給額は、次の式で計算します。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日)× 給付率
・休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金 ÷ 180
・給付率 = 育休開始から180日目まで67%181日目以降50%

計算の例(月給30万円の場合)

  • 最初の約6か月(180日目まで)……およそ月20万円(67%)
  • その後(181日目以降)……およそ月15万円(50%)

賃金日額には上限・下限があり(毎年8月1日に改定)、高収入の人は頭打ちになります。正確な額は管轄のハローワークでご確認ください。標準報酬月額のしくみは 標準報酬月額とは もどうぞ。

2025年4月からの新しい給付

2025年(令和7年)4月から、育児休業の給付が大きく手厚くなりました。

  • 出生後休業支援給付金……子の出生後の一定期間に両親がともに育児休業を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せ。育児休業給付(67%)と合わせて実質80%になります。社会保険料免除・非課税の効果と合わせると、休業前の手取りにほぼ近い(実質10割相当)水準です。
  • 育児時短就業給付金……2歳未満の子を育てるために時短勤務をして賃金が下がった場合に、時短中に支払われた賃金の10%を支給します。

いつまでもらえる?(期間)

育児休業給付金は、原則として子が1歳になるまで支給されます。事情に応じて期間が変わります。

  • 保育所に入れないなどの事情があれば、最長2歳まで延長できます。
  • 両親がともに取得する「パパ・ママ育休プラス」を使うと、1歳2か月までに延長されます。
  • 父親は「産後パパ育休(出生時育児休業)」として、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)の休業も取れます。

もらうための条件

  • 雇用保険の被保険者であること。
  • 育休開始前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または就業時間80時間以上の月)が12か月以上あること。
  • 育児休業中の就業日数が一定以下であること(働きすぎると支給されない月があります)。

有期契約(契約社員・パート等)の人も、要件を満たせば対象です。詳しくは会社または管轄のハローワークにご確認ください。

育休中の社会保険料はどうなる?

育児休業中は、申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人・会社ともに免除されます(将来の年金額は減りません)。さらに育児休業給付金は非課税で、雇用保険料もかかりません

ここがポイント。「給付率67%」と聞くと少なく感じますが、社会保険料・税金が引かれないため、手取りで比べると休業前の8割前後が残ります。さらに2025年の新給付で実質80%になる期間は、手取りでほぼ満額に近づきます。働いていたときの手取りは 手取り計算ツール で確認できます。

ほかの給付もチェック

出産・退職など、ライフイベントで受けられる給付は育児休業給付金だけではありません。病気・ケガで働けないときの 傷病手当金、退職して仕事を探すときの 失業保険(基本手当) もあわせてご確認ください。

よくある質問

育児休業給付金は1か月あたりいくらもらえますか?

休業開始前6か月の賃金を180で割った「休業開始時賃金日額」に支給日数(通常30日)と給付率をかけて計算します。給付率は180日目まで67%、181日目以降50%です。月給30万円なら、最初の半年はおよそ月20万円、その後はおよそ月15万円が目安です(上限あり)。

2025年4月から育児休業給付は何が変わりましたか?

両親がともに育休を取得した場合などに、最大28日間、給付率を13%上乗せする「出生後休業支援給付金」が新設され、合わせて実質80%(手取りほぼ10割)になりました。時短勤務に賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」も始まっています。

育児休業中は社会保険料はかかりますか?

育休中は申し出により健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社ともに免除されます(将来の年金額は減りません)。給付金は非課税で雇用保険料もかからないため、手取りでは休業前の8割前後が残るのが一般的です。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。給付率の上乗せ・賃金日額の上限などは改正・改定されることがあります。最新の情報・正確な金額は、厚生労働省・管轄のハローワークでご確認ください。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。