出産のために会社を休む「産休」。その間は給与が出ないことが多いため、健康保険から出産手当金が支給されます。まず「産休がいつからいつまでか」を確認し、金額の決まり方を見ていきましょう。
産前産後休業(産休)はいつから?
- 産前休業……出産予定日以前42日(双子など多胎妊娠は98日)から。本人が請求した場合に取得できます。
- 産後休業……出産日の翌日から56日。こちらは原則として就業させてはいけない期間です(産後6週間経過後、本人が請求し医師が認めた業務は可)。
出産が予定日より遅れた場合、その遅れた日数も産前として扱われ、出産手当金の対象期間に加わります。
出産手当金の計算方法
1日あたりの額は、次の式で計算します。傷病手当金とまったく同じ式です。
1日あたりの額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円 ÷ 30 = 10,000円、× 2/3 = 約6,667円が1日あたりの額です。標準報酬月額のしくみは 標準報酬月額とは をご覧ください。
🛠 計算式は傷病手当金と同じなので、傷病手当金 計算ツール に標準報酬月額を入れれば、1日あたりの額の目安がそのまま使えます(待期や上限の扱いは出産手当金向けに読み替えてください)。
いつから・いくらもらえる?(対象期間)
出産手当金は、産前42日(多胎98日)+産後56日の範囲で、会社を休み給与が支払われなかった日が対象です。傷病手当金と違い、連続3日の待期期間はありません。
計算の例(標準報酬月額30万円・産休98日フル取得)
- 1日あたり……約6,667円
- 総額の目安……6,667円 × 98日 = 約65万3千円
実際の日数は出産日のずれや就労状況で変わります。正確な額は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)でご確認ください。
出産育児一時金との違い(両方もらえる)
「出産手当金」と「出産育児一時金」は別の制度です。混同しやすいので整理しましょう。
- 出産育児一時金……出産費用に対する一時金。令和5年4月から1児につき50万円(産科医療補償制度の対象となる出産の場合)。多くは医療機関へ直接支払う「直接支払制度」が使えます。
- 出産手当金……産休で給与が出ない間の所得を補う給付。上の式で計算。
目的が違うため、要件を満たせば両方受け取れます。
産休中の社会保険料はどうなる?
産前産後休業中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人・会社ともに免除されます(将来の年金額は減りません)。さらに出産手当金は非課税です。そのため、給付率が3分の2でも、手取りで見ると休業前にかなり近い水準が残ります。続けて育休に入ると、保険料免除は育休中も続きます。
給与が出た場合・退職後の扱い
- 休業中に給与が支払われた場合……その額が出産手当金より少なければ差額が支給されます(多ければ不支給)。
- 退職後……資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者だったなど一定の要件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。
産休のあとは育休へ
産後休業(出産日の翌日から56日)が終わると、続けて育児休業に入るのが一般的です。育休中は雇用保険から 育児休業給付金 が支給されます。金額の目安は 育児休業給付金 計算ツール で試算できます。病気・ケガで働けないときの 傷病手当金 もあわせてご確認ください。
よくある質問
出産手当金はいくらもらえますか?
1日あたりは「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」(傷病手当金と同じ式)。標準報酬月額の平均が30万円なら1日約6,667円です。これに、産前42日+産後56日のうち休んで給与が出なかった日数を掛けた額が支給されます。
産休はいつからいつまで?出産手当金の対象期間は?
産前は出産予定日以前42日(多胎98日)から、産後は出産翌日から56日まで。出産手当金はこの期間のうち会社を休み給与が出なかった日が対象です。出産が予定日より遅れた分も産前として加算されます。
出産育児一時金とは別ですか?両方もらえますか?
別制度です。出産育児一時金は出産費用への一時金で1児50万円(令和5年4月〜・産科医療補償制度対象)、出産手当金は休業中の所得補償。要件を満たせば両方受け取れます。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。金額・支給日数は標準報酬月額や出産日のずれ、加入する健康保険により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)でご確認ください。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。