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出産手当金はいくら?産休はいつから・計算方法と出産育児一時金との違い

産休(産前産後休業)の間の生活を支える出産手当金。「いくらもらえる?」「産休はいつから?」に加え、よく混同される出産育児一時金(50万円)との違い社会保険料の免除まで、社労士がわかりやすくまとめました。

出産のために会社を休む「産休」。その間は給与が出ないことが多いため、健康保険から出産手当金が支給されます。まず「産休がいつからいつまでか」を確認し、金額の決まり方を見ていきましょう。

産前産後休業(産休)はいつから?

  • 産前休業……出産予定日以前42日(双子など多胎妊娠は98日)から。本人が請求した場合に取得できます。
  • 産後休業……出産日の翌日から56日。こちらは原則として就業させてはいけない期間です(産後6週間経過後、本人が請求し医師が認めた業務は可)。

出産が予定日より遅れた場合、その遅れた日数も産前として扱われ、出産手当金の対象期間に加わります。

出産手当金の計算方法

1日あたりの額は、次の式で計算します。傷病手当金とまったく同じ式です。

1日あたりの額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円 ÷ 30 = 10,000円、× 2/3 = 約6,667円が1日あたりの額です。標準報酬月額のしくみは 標準報酬月額とは をご覧ください。

🛠 金額の目安をすぐ知りたい方へ:標準報酬月額と産休日数を入れるだけで、1日あたりの額と総額の目安が出る 出産手当金 計算ツール をご利用ください(無料・登録不要)。

いつから・いくらもらえる?(対象期間)

出産手当金は、産前42日(多胎98日)+産後56日の範囲で、会社を休み給与が支払われなかった日が対象です。傷病手当金と違い、連続3日の待期期間はありません

計算の例(標準報酬月額30万円・産休98日フル取得)

  • 1日あたり……約6,667円
  • 総額の目安……6,667円 × 98日 = 約65万3千円

実際の日数は出産日のずれや就労状況で変わります。正確な額は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)でご確認ください。

出産育児一時金との違い(両方もらえる)

「出産手当金」と「出産育児一時金」は別の制度です。混同しやすいので整理しましょう。

  • 出産育児一時金……出産費用に対する一時金。令和5年4月から1児につき50万円(産科医療補償制度の対象となる出産の場合)。多くは医療機関へ直接支払う「直接支払制度」が使えます。
  • 出産手当金……産休で給与が出ない間の所得を補う給付。上の式で計算。

目的が違うため、要件を満たせば両方受け取れます。

産休中の社会保険料はどうなる?

産前産後休業中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人・会社ともに免除されます(将来の年金額は減りません)。さらに出産手当金は非課税です。そのため、給付率が3分の2でも、手取りで見ると休業前にかなり近い水準が残ります。続けて育休に入ると、保険料免除は育休中も続きます。

給与が出た場合・退職後の扱い

  • 休業中に給与が支払われた場合……その額が出産手当金より少なければ差額が支給されます(多ければ不支給)。
  • 退職後……資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者だったなど一定の要件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。

実務でよくあるつまずき

  • 申請のタイミングを迷って遅れる。出産手当金は、産休が終わってから産前・産後分をまとめて申請するのが一般的です(産前分だけ先に申請することも可能)。申請書には医師・助産師の証明と会社の証明(勤務状況・給与の支払い状況)が必要で、多くは会社経由で提出します。会社側の記入待ちで振込が遅れることがあるので、産休に入る前に「誰がいつ書くか」を確認しておくと安心です。なお申請の権利は2年で時効になります。
  • 「扶養に入っているパートでももらえる」という勘違い。出産手当金が出るのは、自分が勤務先の健康保険の被保険者である場合です。配偶者の扶養(被扶養者)に入っている人や国民健康保険の人には、出産手当金は原則ありません(出産育児一時金は受け取れます)。
  • 産休中に有給休暇を使ってしまう。有給休暇を使うと給与が全額出るため、その日は出産手当金が支給されません(給与が手当金より少ない日は差額のみ)。給与のほうが高いなら有給が有利ですが、「有給も消化して手当金も満額」とはならない点に注意してください。

産休のあとは育休へ

産後休業(出産日の翌日から56日)が終わると、続けて育児休業に入るのが一般的です。育休中は雇用保険から 育児休業給付金 が支給されます。金額の目安は 育児休業給付金 計算ツール で試算できます。病気・ケガで働けないときの 傷病手当金 もあわせてご確認ください。

根拠・出典

  • 出産手当金:健康保険法 第102条。
  • 産前産後休業(産前42日・多胎98日・産後56日):労働基準法 第65条。
  • 出産育児一時金(1児につき50万円):健康保険法 第101条、健康保険法施行令 第36条。
  • 産前産後休業中の社会保険料免除:健康保険法 第159条の3、厚生年金保険法 第81条の2の2。
  • 1日あたりの計算式・手続き:全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」。

よくある質問

出産手当金はいくらもらえますか?

1日あたりは「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」(傷病手当金と同じ式)。標準報酬月額の平均が30万円なら1日約6,667円です。これに、産前42日+産後56日のうち休んで給与が出なかった日数を掛けた額が支給されます。

産休はいつからいつまで?出産手当金の対象期間は?

産前は出産予定日以前42日(多胎98日)から、産後は出産翌日から56日まで。出産手当金はこの期間のうち会社を休み給与が出なかった日が対象です。出産が予定日より遅れた分も産前として加算されます。

出産育児一時金とは別ですか?両方もらえますか?

別制度です。出産育児一時金は出産費用への一時金で1児50万円(令和5年4月〜・産科医療補償制度対象)、出産手当金は休業中の所得補償。要件を満たせば両方受け取れます。

パート・アルバイトでも出産手当金はもらえますか?

自分が勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者であれば、雇用形態を問わず対象です。配偶者の扶養(被扶養者)に入っている人や国民健康保険の人には、出産手当金は原則ありません(出産育児一時金は受け取れます)。

出産手当金の申請はいつ・どうやってしますか?

産休が終わってから、産前・産後分をまとめて申請するのが一般的です。申請書には医師・助産師の証明と会社の証明が必要で、多くは会社経由で健康保険(協会けんぽ・健保組合)に提出します。申請の権利は2年で時効になります。

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした(2026年7月12日 加筆)一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。金額・支給日数は標準報酬月額や出産日のずれ、加入する健康保険により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)でご確認ください。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。