毎月の給与から引かれる社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、その月の給料そのものに料率をかけて計算するのではなく、「標準報酬月額」というあらかじめ区切られた金額(等級)を使って計算します。事務処理を簡単にするためのしくみです。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、実際の給与(報酬月額)を、保険料計算用の等級表にあてはめて決めた金額のことです。たとえば報酬月額が29万円〜31万円の人は、標準報酬月額「30万円」の等級として扱われます。
この標準報酬月額に保険料率をかけ、会社と本人で折半した額が、毎月の給料から引かれます。料率は都道府県・年度で変わります(協会けんぽの場合)。手取りへの影響は 手取りの計算方法 もあわせてご覧ください。
等級は何段階ある?(健康保険50・厚生年金32)
標準報酬月額の等級は、保険ごとに上限・下限が異なります。
| 保険 | 等級数 | 下限〜上限 |
|---|---|---|
| 健康保険・介護保険 | 50等級 | 58,000円 〜 1,390,000円 |
| 厚生年金保険 | 32等級 | 88,000円 〜 650,000円 |
厚生年金は上限が650,000円のため、高収入でも保険料・将来の年金額はこの上限で頭打ちになります。
報酬月額に含むもの・含まないもの
等級のもとになる「報酬月額」には、労働の対償として毎月受け取るものを幅広く含めます。
- 含む:基本給、通勤手当、残業手当、役職手当、住宅手当、家族手当 などの諸手当、現物給与(社宅・食事など)
- 含まない:賞与(年3回以下のもの)、結婚祝金などの臨時的なもの、出張旅費の実費
賞与は標準報酬月額には含めず、「標準賞与額」として別に社会保険料がかかります(賞与額から1,000円未満を切り捨てた額に料率をかける)。
標準報酬月額はいつ決まる・いつ変わる?
① 資格取得時決定(入社時)
入社して社会保険に加入するとき、見込みの報酬額をもとに決定します。入社手続きの流れは 入社手続きの必要書類 をご覧ください。
② 定時決定(毎年1回・算定基礎届)
毎年1回、4月・5月・6月に支払った報酬の平均をもとに見直します。会社は7月10日までに「算定基礎届」を提出し、決まった標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの保険料に使われます。
③ 随時改定(月額変更届)
昇給・降給など固定的賃金が変わり、変動後3か月の報酬の平均が従前より2等級以上変わったときは、定時決定を待たずに改定します(月額変更届)。
このほか、育児休業等の終了時に報酬が下がった場合の特例(育児休業等終了時改定)などもあります。
自分の社会保険料・手取りを確かめるには
標準報酬月額をもとにした社会保険料や、税金まで引いた手取り額は、総支給額を入れるだけで自動計算できる無料ツールで確認できます。標準報酬月額の等級も自動で当てはめて計算します。
よくある質問
標準報酬月額はいつ決まりますか?
入社時の資格取得時決定、毎年1回の定時決定(4〜6月の報酬の平均で決め、その年の9月から翌年8月の保険料に適用)、固定的賃金が変わったときの随時改定の3つの場面で決まります。
標準報酬月額に通勤手当や残業代は含まれますか?
含まれます。基本給のほか、通勤手当・残業手当・役職手当など、労働の対償として毎月受け取る報酬を合計します。ただし賞与は含めず、賞与は標準賞与額として別に扱います。
標準報酬月額が上がると損ですか?
保険料は上がりますが、将来の年金額や、傷病手当金・出産手当金などの給付額も標準報酬月額をもとに計算されるため、給付が手厚くなる面もあります。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。社会保険の取扱いは改定されることがあります。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。