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賞与(ボーナス)の計算方法・決め方

「ボーナスってどうやって決まるの?」「基本給の何か月分?」。賞与の額面(支給額)の決まり方を、基本の式・査定(評価)の反映・業績連動・中途入社の月割りまで、計算例つきで社労士が整理しました。

賞与の決め方は会社によってさまざまですが、多くはいくつかの決まったパターンに当てはまります。ここでは「額面(支給額)がどう決まるか」を見ていきます(額面から税・社保が引かれる手取りの話は 賞与の手取り をご覧ください)。

賞与の決め方(4つの基本パターン)

  • ①基本給連動型……基本給 × 支給月数。最もシンプル。「夏は1.5か月分」のように決める。
  • ②査定(評価)反映型……基本給 × 支給月数 × 評価係数。人事評価のランクで個人差をつける。
  • ③業績連動型……会社や部門の業績で賞与原資(総額)を決め、それを社員に配分する。
  • ④定額・寸志型……全員一律◯万円、または「寸志」として少額を支給。中小企業や賞与制度が簡素な会社に多い。

どのパターンを採るか、支給月数や評価係数の決め方は、会社の就業規則(賃金規程・賞与規程)で定められます。そもそも賞与に支払義務があるか・支給日在籍要件などは ボーナスは必ずもらえる? をどうぞ。

計算式と具体例

査定を反映する会社の基本式は次のとおりです。

賞与(額面)= 基本給 × 支給月数 × 評価係数

例:基本給25万円の場合

  • 支給月数1.5か月・評価係数1.0(標準)……25万円 × 1.5 × 1.0 = 37万5,000円
  • 支給月数1.5か月・評価係数1.1(高評価)……25万円 × 1.5 × 1.1 = 41万2,500円
  • 支給月数1.5か月・評価係数0.9(低評価)……25万円 × 1.5 × 0.9 = 33万7,500円

「何か月分」の基準額は会社によって「基本給のみ」「基本給+一部の手当」など異なります。残業代は通常含みません。自分の基準額は給与明細や賃金規程で確認しましょう。基本給のしくみは 賃金表(号俸表)の作り方 も参考になります。

「基本給の何か月分」の目安

支給月数(何か月分か)は会社・業績で大きく変わりますが、全国的には年2〜3か月分(夏・冬の合計)あたりが一つの目安です。大企業ほど多く、中小企業や業績によっては少ない・支給なしのこともあります。

業種別・企業規模別の実際の平均額や「何か月分」は、ボーナスの平均はいくら?平均賞与を調べるツール で確認できます。

査定(人事評価)はどう反映される?

②査定反映型では、各社員の人事評価のランク(例:S・A・B・C)に応じて評価係数が決まります。標準評価を1.0として、高評価は1.1〜1.3、低評価は0.7〜0.9のように設定するのが一例です。同じ基本給・同じ支給月数でも、評価で手取りに差がつくのはこのためです。

業績連動型のしくみ

③業績連動型では、まず会社や部門の業績(利益など)から賞与の原資(総額)を決めます。次にその原資を、各社員の基本給や評価に応じて配分します。業績が良ければ支給月数が増え、悪ければ減る(または不支給)という変動が大きいのが特徴です。

中途入社・休職・育休の「月割り」

賞与は一定の算定対象期間(例:夏は前年12月〜当年5月)の勤務をもとに計算されるため、その期間の在籍月数や出勤率で按分(月割り)されるのが一般的です。

  • 中途入社……算定期間の途中から在籍した分だけ月割りされることが多い。
  • 欠勤・休職……労務提供がなかった分が減額されることがある。
  • 産休・育休……休んだ日数分の按分は認められるが、取得を「理由」とする不利益減額は禁止

計算したら「手取り」もチェック

額面が決まったら、そこから社会保険料・所得税が引かれます(住民税は引かれません)。手元に残る額は、無料ツールで確認できます。

よくある質問

賞与は基本給の何か月分が目安ですか?

「基本給 × 支給月数」で計算されることが多く、支給月数は会社・業績で変わります。全国的には年2〜3か月分(夏・冬合計)が一つの目安ですが、業種・規模で大きく異なります。基準は『月給総額』ではなく『基本給』のことが多く、手当や残業代は含まないのが一般的です。

賞与の計算式(査定・評価の反映)はどうなりますか?

個人差をつける会社では「基本給 × 支給月数 × 評価係数」で計算します。例:基本給25万円・支給1.5か月・評価係数1.1なら、25万円×1.5×1.1=41万2,500円。評価係数はS・A・B・Cなどのランクで決まります。

中途入社や休職・育休でも満額もらえますか?

算定対象期間の在籍・出勤に応じて月割り(按分)されることが多く、期間が短い・欠勤が多い場合は減額され得ます。ただし産休・育休を理由とする不利益減額は禁止されています。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。賞与の計算方法・支給月数・評価係数は会社の就業規則(賃金規程・賞与規程)によって異なります。具体的な制度設計や個別のご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。