賞与(ボーナス)にも、毎月の給与と同じように税金や保険料がかかります。ただし引かれるものと計算方法が月給とは少し違います。順番に見ていきましょう。手取りの全体像は 手取りの計算方法 もあわせてご覧ください。
賞与から引かれるものは?(住民税は引かれない)
賞与から差し引かれるのは、次の3つです。
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険〈40〜64歳〉・子ども子育て支援金)
- 雇用保険料
- 所得税(源泉徴収)
住民税は賞与から引かれません。住民税は前年の所得をもとに決まり、毎月の給与から12回に分けて天引きされるためです。これが「賞与は月給より手取りの割合が高く感じる」理由のひとつです。
賞与の社会保険料の計算
賞与の社会保険料は、次の式で計算します。
本人負担 = 標準賞与額 × 料率 ÷ 2(標準賞与額=賞与額から1,000円未満を切り捨てた額)
料率は月給と同じです(くわしくは 社会保険料の計算方法)。2026年度・協会けんぽ三重の料率は次のとおりです。
| 保険(労使合計の料率) | 本人負担(折半) |
|---|---|
| 厚生年金 18.30% | 9.15% |
| 健康保険(三重)9.77% | 4.885% |
| 介護保険 1.62%(40〜64歳) | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金 0.23% | 0.115% |
標準賞与額には上限があります。健康保険・介護保険・子ども子育て支援金は年間573万円(毎年4/1〜翌3/31の累計)、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。雇用保険料は標準賞与額ではなく賞与額そのもの × 本人負担率(令和8年度・一般0.50%)です。
賞与の所得税はどう決まる?
賞与の所得税(源泉徴収)は、月給とは別の表で計算します。流れはこうです。
- 前月の給与(社会保険料を引いた後の額)と扶養している人数から、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求める
- その率を、賞与から社会保険料を引いた後の金額にかける
率は前月給与が高いほど・扶養が少ないほど高くなります(0%〜)。前月に給与がない場合などは別の計算になります。正確な率は前月の状況で変わるため、概算は下のツールが便利です。
計算例:賞与50万円の場合(三重・2026年度)
標準賞与額50万円・40歳未満の人の社会保険料(本人負担)は次のようになります。
| 項目 | 計算 | 本人負担 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 500,000 × 9.77% ÷ 2 | 24,425円 |
| 厚生年金 | 500,000 × 18.30% ÷ 2 | 45,750円 |
| 子ども・子育て支援金 | 500,000 × 0.23% ÷ 2 | 575円 |
| 雇用保険 | 500,000 × 0.50% | 2,500円 |
| 介護保険(40〜64歳のみ) | 500,000 × 1.62% ÷ 2 | 4,050円 |
社会保険料の合計は、40歳未満で73,250円、40〜64歳で77,300円。ここにさらに所得税(前月給与と扶養人数で決まる率)が引かれます。住民税は引かれません。手取りの目安は額面の約8割です。
正確な手取りはツールで(月給ベース)
毎月の給与の手取りは、総支給額を入れるだけで社会保険料・所得税・住民税まで反映して計算できる無料ツールで確認できます(賞与は社会保険料の計算方法が異なるため、ツールは月給用です)。社会保険料のしくみは 標準報酬月額とは もどうぞ。
よくある質問
賞与(ボーナス)から住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得をもとに決まり、毎月の給与から12回に分けて天引きされるため、賞与には課されません。賞与から引かれるのは社会保険料・雇用保険料・所得税の3つです。
賞与の社会保険料はどう計算しますか?
賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけ、会社と本人で折半した額が本人負担です。標準賞与額には上限があります(健康保険・介護・子ども子育て支援金は年間573万円、厚生年金は1回150万円)。
賞与の手取りは額面のどれくらいですか?
社会保険料と所得税で2割前後が引かれ、手取りは額面の約8割が目安です。賞与は住民税が引かれないぶん、月給より手取りの割合が少し高くなることもあります。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。社会保険料率・税制は改定されることがあります。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。