解雇予告と解雇予告手当のルール
使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法20条)。
- 予告が30日に足りないときは、足りない日数分の手当を支払う。
- 予告と手当の併用も可能(例:20日前に予告+10日分の手当)。
- 天災事変など事業継続が不可能な場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇で労働基準監督署長の認定を受けた場合などは、予告・手当が不要になることがあります。
計算方法
解雇予告手当 = 平均賃金 ×(30日 − 予告日数)
平均賃金は、原則として直前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の暦日数で求めます。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるものは含めません。日給・時給・出来高払いの人は、賃金総額を実労働日数で割った額の60%という最低保障額と比べ、高い方が平均賃金になります。手取りの考え方は 手取りの計算方法 もどうぞ。
よくある質問
解雇予告手当はどうやって計算しますか?
「平均賃金 ×(30日 − 予告日数)」で計算します。予告なしの即日解雇なら平均賃金の30日分、10日前に予告したなら20日分が必要です。
解雇予告手当はどんなときに必要ですか?
解雇には少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(手当)が必要です。予告日数が30日に足りない分を手当で支払います(併用可)。
平均賃金はどうやって求めますか?
原則は「直前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の暦日数」。賞与は含めません。日給・時給などは、賃金総額を実労働日数で割った額の60%という最低保障額と比べ、高い方になります。