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社会保険料の計算ツール(本人負担・会社負担)

毎月の給与から引かれる社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険)の本人負担と会社負担を内訳つきで計算。標準報酬月額を入れるだけ。2026年度(令和8年度)の料率に対応、健康保険料率は全47都道府県の協会けんぽ料率を内蔵、プルダウンで選ぶだけです。

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給与明細や「標準報酬決定通知書」で確認できます。分からないときは毎月の給与(総支給)に近い額でおおよその目安が出ます。くわしくは 標準報酬月額とは

介護保険(40〜64歳)

介護保険料は40歳になった月から64歳まで、健康保険料に上乗せされます。

都道府県を選ぶと、協会けんぽの2026年度(令和8年度)健康保険料率が自動で入ります(3月分から適用の率)。

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健康保険組合の場合は、上で「健康保険組合など」を選び、組合の率をここに入力してください。

入力内容はこの端末内だけで計算され、どこにも送信・保存されません。

毎月の社会保険料(本人負担・合計) ¥0 標準報酬月額を入力すると計算します。

標準報酬月額(またはおおよその月給)を入力すると、内訳が表示されます。

社会保険料の計算方法

健康保険・厚生年金・介護保険の本人負担は、次の式で計算します。

本人負担 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(会社と本人で半分ずつ=労使折半)

2026年度(令和8年度)の料率は次のとおりです。健康保険料率は都道府県で異なります(このツールの初期値は協会けんぽ・三重県)。くわしい解説は 社会保険料の計算方法 をご覧ください。

  • 厚生年金保険……18.30%(本人9.15%・全国一律)
  • 健康保険(協会けんぽ三重)……9.77%(本人4.885%)
  • 介護保険(40〜64歳)……1.62%(本人0.81%)
  • 子ども・子育て支援金……0.23%(本人0.115%・2026年4月〜)
  • 雇用保険(本人負担・一般の事業)……賃金 ×0.50%

手取りまで知りたいときは

社会保険料に加えて所得税・住民税まで引いた「手取り」を知りたいときは、総支給額を入れるだけで計算できる 手取り計算ツール が便利です。

計算例:標準報酬月額30万円の場合(本人負担・会社負担)

標準報酬月額30万円・協会けんぽ(三重県)・2026年度の料率・40歳未満の場合です。健保・厚年・子育て支援金は労使折半、雇用保険は本人0.50%/会社0.85%、子ども・子育て拠出金は会社のみが負担します。

本人負担会社負担
健康保険料14,655円14,655円
子ども・子育て支援金345円345円
厚生年金保険料27,450円27,450円
雇用保険料(一般の事業)1,500円2,550円
子ども・子育て拠出金1,080円
合計(40歳未満)43,950円46,080円
(参考)介護保険料 ※40〜64歳のみ+2,430円+2,430円

労使合計は毎月90,030円(40歳未満)。会社負担のほうが少し大きくなるのは、雇用保険の事業主率が高いことと、会社のみ負担の拠出金があるためです(このほか会社は業種別の労災保険料も全額負担します)。所得税・住民税まで引いた手取りは 手取り計算ツール でわかります。

社会保険料でよくある誤解・注意点

  • 社会保険料は「毎月の給与」ではなく「標準報酬月額」で決まります。4〜6月の給与の平均で等級(標準報酬月額)が決まり、その年の9月分から翌年8月分まで使われます(定時決定)。この時期の残業が多いと、1年間の保険料が高くなることがあります。
  • 40歳になると介護保険料が増えます。40〜64歳は健康保険料に介護保険料が上乗せされます。65歳以降は給与天引きではなくなります。
  • 健康保険料率は都道府県ごとに違います。厚生年金は全国一律ですが、協会けんぽの健康保険料率は都道府県支部ごとに異なります(当ツールの初期値は三重県)。
  • 賞与(ボーナス)は別計算です。賞与は標準賞与額に料率を掛けます(→ 賞与計算ツール)。
  • 入社した月から保険料がかかります。資格を取得した月は保険料がかかり、退職などで資格を失った月は原則かかりません(月末退職は当月分までかかる点に注意)。

計算の根拠・出典

  • 健康保険料率:全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度 都道府県毎の保険料率」(2026年3月分〜。全47都道府県を内蔵、初期表示は三重県)。介護保険料率も同協会。
  • 厚生年金保険料率:18.30%(本人9.15%・全国一律)。日本年金機構・厚生労働省。
  • 子ども・子育て支援金:2026年(令和8年)4月分〜。
  • 雇用保険料率:厚生労働省の告示(一般の事業=本人0.50%・事業主0.85%)。
  • 子ども・子育て拠出金:0.36%(全額事業主負担)。日本年金機構。
  • 標準報酬月額・定時決定:健康保険法・厚生年金保険法。

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よくある質問

社会保険料はどうやって計算しますか?

健保・厚年・介護は「標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(労使折半)」。厚年18.30%(本人9.15%)、健保は都道府県別(三重9.77%)、介護は40〜64歳が1.62%。雇用保険は賃金 × 0.50%(一般の事業)です。

介護保険料はいつからかかりますか?

40歳になった月から64歳まで、健康保険料に上乗せして徴収されます。40歳未満・65歳以上は給与天引きの介護保険料はかかりません。

社会保険料は会社も負担しますか?

健保・厚年・介護・子ども・子育て支援金は本人と会社が半分ずつ(労使折半)です。雇用保険は折半ではなく会社の方が高率(一般の事業:本人0.50%・会社0.85%)で、さらに会社のみが負担する子ども・子育て拠出金(0.36%)や労災保険料もあります。本ツールでは会社負担分も内訳つきで表示します。

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