給料には 「額面(総支給)」 と 「手取り」 の2つがあります。手取りは、額面からいくつかのお金を差し引いた「実際に口座に振り込まれる金額」です。
手取り = 額面(総支給)−(社会保険料 + 税金)
額面(総支給)から引かれるもの
引かれるのは、大きく 「社会保険料」 と 「税金」 の2グループ、全部で次の6種類です。
| 区分 | 引かれるもの | ざっくりした内容 |
|---|---|---|
| 社会保険料 | 健康保険料 | 病気・ケガの保険。標準報酬月額×料率の半分(会社と折半) |
| 厚生年金保険料 | 将来の年金。料率18.3%を会社と折半(本人9.15%) | |
| 介護保険料 | 40〜64歳のみ。健康保険とあわせて徴収 | |
| 雇用保険料 | 失業給付などの保険。賃金総額×本人負担率 | |
| 税金 | 所得税(源泉) | 社会保険料を引いた後の額と扶養人数で決まる |
| 住民税 | 前年の所得をもとに決まり、毎月天引き |
2026年4月からは、健康保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされています(医療保険料への加算)。
社会保険料の決まり方(標準報酬月額)
社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、毎月の給料そのものではなく 「標準報酬月額」 という等級表にあてはめた金額で計算します。たとえば月給29万円〜31万円の人は、標準報酬月額「30万円」の等級として扱われます。
この標準報酬月額に保険料率をかけ、会社と折半した額が、本人の給料から引かれます。料率は都道府県・年度で変わります(協会けんぽの場合)。
所得税・住民税の仕組み
所得税(源泉徴収)
毎月の所得税は、「社会保険料を引いた後の給料」と「扶養している人数」をもとに、国税庁の税額表(または計算式)で決まります。扶養が多いほど安くなります。年末調整で1年分を精算します。
住民税
住民税は前年の所得で金額が決まり、6月〜翌5月にかけて毎月天引きされます。そのため、新卒1年目は住民税が引かれない(前年の所得がないため)といった特徴があります。
手取りの目安は「額面の約8割」
一般的に、手取りは 額面の80〜85%程度 になることが多いです。額面が上がるほど社会保険料・税金の負担割合も上がるため、手取りの割合は少しずつ下がっていきます。
- 額面20万円 → 手取り 約16万円前後
- 額面30万円 → 手取り 約24万円前後
- 額面40万円 → 手取り 約31万円前後
あくまで目安です。年齢(介護保険の有無)・扶養人数・住んでいる地域などで変わります。
正確な手取りは無料ツールで計算できます
「うちの会社の場合、手取りはいくら?」「この求人、手取りいくらになる?」——総支給額を入れるだけで、社会保険・雇用保険・所得税・住民税を反映した手取り額を計算できる無料ツールを用意しています。手取り額から必要な総支給額を逆算することもできます。
よくある質問
額面と手取り、どちらで考えればいいですか?
生活設計は「手取り」で考えるのが基本です。求人票や給与は「額面(総支給)」で書かれていることが多いので、額面から手取りを把握しておくと安心です。
パートでも社会保険料は引かれますか?
労働時間・賃金などの条件を満たせば、パートでも社会保険に加入し、保険料が引かれます。条件は 社会保険の加入条件(パート) をご覧ください。扶養の範囲で働きたい場合は 扶養判定ツール も便利です。
手取りを増やすにはどうすればいいですか?
扶養控除や各種控除を正しく申告する、iDeCoなどの制度を活用するといった方法があります。給与設計や賃金制度のご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。賃金表の作成は 賃金表(号俸表)の作り方 も参考になります。
本記事は一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。