出産手当金の計算方法
出産手当金の1日あたりの額は、次の式で計算します(傷病手当金とまったく同じ式です)。
1日あたりの額 = 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
端数は、「÷30」で10円未満を四捨五入し、「×2/3」で1円未満を四捨五入します。標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円÷30=10,000円、×2/3=6,667円が1日あたりの額です。しくみは 出産手当金はいくら? で詳しく解説しています。
対象になる期間
- 産前……出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から。
- 産後……出産日の翌日から56日まで。
- このうち、会社を休み給与が支払われなかった日が対象。傷病手当金と違い待期はありません。
- 出産が予定日より遅れた場合、その日数も産前として加算されます。
計算例:標準報酬月額30万円のとき
直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円で、産前42日+産後56日=98日を休んだケースの目安です。
| 標準報酬日額(÷30・10円未満四捨五入) | 10,000円 |
|---|---|
| 1日あたりの出産手当金(×2/3) | 6,667円 |
| 産休98日分の総額の目安 | 約653,366円 |
おおよそふだんの給与の3分の2が目安です。出産手当金は非課税で、産休・育休中は社会保険料も免除されます。なお、出産費用そのものに対しては、別に出産育児一時金(原則50万円)が支給されます(出産手当金とは別のお金です)。
出産手当金でよくある誤解・注意点
- 「出産手当金」と「出産育児一時金」は別物です。出産手当金は産休で給与が出ない間の生活保障(給与の約2/3)、出産育児一時金は出産費用への一時金(原則50万円)です。
- 会社員・被保険者本人が対象です。健康保険の被保険者が対象で、扶養に入っている家族(被扶養者)は出産手当金の対象外です(一時金は対象)。
- 産休中に給与が出た日は調整されます。給与が出産手当金より少なければ差額が支給され、多ければその日は不支給です。
- 退職後も条件を満たせば継続受給できる場合があります。退職日までに継続1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給中(受給できる状態)なら、産後の残り期間分を受け取れることがあります。
- 出産が予定日より遅れた分は、産前期間に加算されます。予定日より遅れて出産した場合、その遅れた日数も産前として対象になります。
計算の根拠・出典
- 計算式(標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3)・産前42日/産後56日・端数処理:健康保険法、全国健康保険協会(協会けんぽ)。
- 被保険者期間12か月未満の特例額(令和7年4月〜32万円):協会けんぽ。
- 出産育児一時金(原則50万円):健康保険法。
関連する無料ツール・コラム
- 育児休業給付金 計算ツール|産休のあとの育休給付
- 傷病手当金 計算ツール|病気・ケガで休んだとき(同じ計算式)
- コラム:出産手当金はいくら?産休はいつから
よくある質問
出産手当金はいくらもらえますか?
1日あたりは「標準報酬月額の平均÷30×2/3」(傷病手当金と同じ式)。標準報酬月額の平均が30万円なら1日約6,667円です。これに、産前42日+産後56日のうち休んで給与が出なかった日数を掛けた額が支給されます。
出産手当金の対象になる期間は?
出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎98日)から、出産日の翌日以降56日までのうち、会社を休み給与が出なかった日が対象です。連続3日の待期はありません。
出産育児一時金とは別ですか?
別制度です。出産育児一時金は出産費用への一時金で1児50万円(産科医療補償制度対象)、出産手当金は休業中の所得補償。要件を満たせば両方受け取れます。