給与明細で引かれる「社会保険料」は、大きく ① 健康保険・厚生年金・介護保険(広い意味の社会保険)と ② 雇用保険 に分かれ、計算のしかたが異なります。順番に見ていきましょう。
社会保険料はどうやって計算する?(基本の式)
健康保険・厚生年金・介護保険の本人負担額は、次の式で計算します。
本人負担 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(会社と本人で半分ずつ負担=労使折半)
「標準報酬月額」は、実際の給与を等級表にあてはめた金額です(くわしくは 標準報酬月額とは)。端数は、被保険者負担分の50銭以下を切り捨て、50銭超を切り上げて1円単位にします。
健康保険・厚生年金・介護保険の料率は?(2026年度)
| 保険 | 料率(労使合計) | 本人負担(折半) |
|---|---|---|
| 厚生年金保険 | 18.30%(全国一律) | 9.15% |
| 健康保険(協会けんぽ三重) | 9.77% | 4.885% |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% |
健康保険料率は都道府県・年度で変わります(協会けんぽの場合)。健康保険組合に加入している会社は、その組合の料率になります。厚生年金は全国一律・固定です。
計算例:標準報酬月額30万円の場合
三重県・協会けんぽ・2026年度の料率で、標準報酬月額30万円の人の本人負担を計算すると、次のようになります。
| 項目 | 計算 | 本人負担 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 300,000 × 9.77% ÷ 2 | 14,655円 |
| 厚生年金 | 300,000 × 18.30% ÷ 2 | 27,450円 |
| 子ども・子育て支援金 | 300,000 × 0.23% ÷ 2 | 345円 |
| 雇用保険 | 300,000 × 0.50% | 1,500円 |
| 介護保険(40〜64歳のみ) | 300,000 × 1.62% ÷ 2 | 2,430円 |
合計の本人負担は、40歳未満で約43,950円、40〜64歳で約46,380円です。
雇用保険料の計算は少し違う
雇用保険料は、社会保険(健保・厚年・介護)とは計算のしかたが違います。
- もとにするのは標準報酬月額ではなく、その月の賃金総額(通勤手当なども含む)
- 本人負担率は令和8年度・一般の事業で0.50%(建設・農林水産は0.60%)
- 労使折半ではなく、事業主の負担割合の方が大きい
賞与(ボーナス)の社会保険料は?
賞与にも社会保険料がかかります。賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけて計算します(健康保険・厚生年金など)。標準賞与額には上限があります。
正確な金額は手取り計算ツールで
「結局、手取りはいくら?」という方は、総支給額を入れるだけで、社会保険料・雇用保険・所得税・住民税まで反映した手取り額を計算できる無料ツールが便利です。標準報酬月額の等級も自動で当てはめます。
よくある質問
社会保険料はどうやって計算しますか?
健康保険・厚生年金・介護保険は、標準報酬月額に料率をかけ、会社と本人で折半(÷2)した額が本人負担です。それぞれ計算して合計します。
厚生年金の保険料率は何パーセントですか?
厚生年金保険料率は全国一律で18.30%です。会社と折半するため、本人の負担は半分の9.15%になります。
雇用保険料の計算は社会保険と同じですか?
違います。雇用保険は標準報酬月額ではなく、その月の賃金総額に本人負担率(令和8年度の一般の事業は0.50%)をかけて計算します。労使折半でもなく、事業主の負担割合の方が大きくなっています。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。社会保険料率は毎年改定されることがあります(最新の料率は協会けんぽ等でご確認ください)。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。