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産後パパ育休とは|男性の育休はいつから・期間・給付金(実質手取り10割)【2026年版】

「産後パパ育休」は、父親が子の生まれた直後に取れる休業です。通常の育休とは別枠で、休業中に少し働くこともできます。取れる期間・給付金・申請のしかたを、社労士がわかりやすくまとめました。

産後パパ育休は、2022年10月に始まった比較的新しい制度です。正式には「出生時育児休業」といいます。子の生まれた直後は、母親の体調の回復や、赤ちゃんのお世話でいちばん人手が必要な時期。その時期に父親が休みやすいよう、通常の育休とは別に用意された仕組みです。

通常の育児休業との違い

いちばん大事なのは、産後パパ育休は通常の育児休業とは「別枠」だということです。産後パパ育休を4週間取ったあと、さらに子が1歳になるまでの育児休業を取れます。2つを合わせると、父親もまとまった期間、子育てに関われます。

産後パパ育休
(出生時育児休業)
育児休業
取れる時期子の出生後8週間以内原則、子が1歳になるまで
取れる日数通算4週間(28日)まで上記の期間内
分割2回まで2回まで
休業中の就業労使協定があれば可能原則できない
申し出原則2週間前まで原則1か月前まで

いつからいつまで取れる?

取れるのは、子の出生後8週間以内の期間です。この8週間は、母親でいう産後休業の期間にあたります。そのなかで、通算4週間(28日)まで休めます。

28日をまとめて取っても、2回に分けても大丈夫です。たとえば「出産の直後に2週間、里帰りから戻るときにもう2週間」といった取り方ができます。ただし分割で取るなら、最初にまとめて申し出るのがルールです。あとから思いついて2回目を足す、という形は認められないので注意してください。

いくらもらえる?(給付金と実質手取り10割)

産後パパ育休の間は、雇用保険から出生時育児休業給付金が出ます。金額の目安は次のとおりです。

給付額 = 休業開始前の賃金(日額)× 休業日数(最大28日)× 67%

「67%」と聞くと少なく感じるかもしれません。ですが、この給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます。働いていたときは給料から税金と社会保険料が引かれていたので、手取りで比べると差は小さくなります。実際の手取りは休業前の8割前後です。

さらに2025年4月から、上乗せの給付が始まりました。子の生まれた直後の一定期間に両親がともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、給付率が13%上乗せされます。67%+13%で実質80%。税や社会保険料がかからない効果と合わせると、手取りではほぼ休業前と変わらない(実質10割相当)水準になります。

🛠 自分の場合の金額を知りたい方へ:休業前の月給を入れるだけで、給付金の額と2025年の上乗せ(実質80%)まで計算できる 育児休業給付金 計算ツール をどうぞ(無料・登録不要)。

休業中に働くこともできる

産後パパ育休のもう一つの特徴が、休業中に少し働ける点です。ただし、会社と労働組合(または従業員代表)が労使協定を結んでいて、本人が同意した場合に限られます。働ける量には上限があります。

  • 就業日数……休業期間中の所定労働日数の半分まで
  • 就業時間……所定労働時間の合計の半分まで
  • 休業の開始日・終了予定日を就業日にする場合は、その日の所定労働時間より短くする

なお、働きすぎると給付金が減ったり支給されなかったりします。給付金を減らさずにいくらまで働けるかは、育休中の就労・減額 計算ツール で確認できます。

申請のしかた(本人)

本人がすることは、休業を始める2週間前までに、会社へ申し出ることです。書面やメールなど、会社が定めた方法で申し出ます。分割で取る場合は、このときに2回分をまとめて伝えます。給付金の手続きは、多くの場合、会社を通じてハローワークに行います。

会社がやること

従業員から産後パパ育休の申し出があったら、会社は主に次の対応をします。

  • 休業の取り扱い(開始日・終了日、分割の有無、就業させる場合はその範囲)を確認する。
  • 年金事務所へ届け出て、社会保険料の免除を受ける。育休中は本人・会社の両方の保険料が免除されます。
  • ハローワークへ出生時育児休業給付金の手続きをする。

社会保険料の免除には、月末時点で育休中の月のほか、同じ月に14日以上の育休がある月も対象になるルールがあります(2022年10月〜)。短い産後パパ育休でも免除を受けられる場合があるので、取得日数の組み方は事前に確認しておくと安心です。会社の給与計算や手続きに不安があれば 酌井社労士事務所 へご相談ください。

対象になる人

産後パパ育休は雇用保険に入っている人が対象です。パートや契約社員などの有期雇用でも、要件を満たせば取れます。給付金を受けるには、休業開始前2年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上の月(または就業80時間以上の月)が12か月以上あることが必要です。制度上は父親に限られませんが、母親は産後8週間は産後休業の対象になるため、実際に使うのは主に父親です。

あわせて読みたい

産後パパ育休のあとに取る通常の育休や、金額の詳しい計算は 育児休業給付金はいくら? をご覧ください。出産で母親が受け取る手当は 出産手当金はいくら? にまとめています。ふだんの給料の手取りは 手取り計算ツール で確認できます。

よくある質問

産後パパ育休とは何ですか?普通の育休と何が違いますか?

子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取れる、主に父親向けの休業です。子が1歳になるまで取れる通常の育児休業とは別枠で、産後パパ育休のあとに通常の育休も取れます。2回まで分割でき、労使協定があれば休業中に一部働ける点が通常の育休と違います。

産後パパ育休はいつからいつまで取れますか?

子の出生後8週間以内で、通算4週間(28日)までです。まとめて取っても、2回に分けても構いません。申し出は原則、休業開始の2週間前までに会社へ行います。

産後パパ育休中の給付金はいくらですか?

雇用保険から出生時育児休業給付金が出て、給付率は賃金の67%です。2025年4月からは、両親がともに一定期間の育休を取ると最大28日間13%上乗せされ、実質80%になります。非課税・社会保険料免除の効果で、手取りではほぼ休業前と変わらない水準です。

産後パパ育休中に働くことはできますか?

労使協定を結んでいる場合に限り、本人が合意した範囲で働けます。就業日数は休業期間中の所定労働日数の半分まで、就業時間は所定労働時間の合計の半分までが上限です。

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。給付率の上乗せ・賃金日額の上限などは改正・改定されることがあります。最新の情報・正確な金額は、厚生労働省・管轄のハローワーク・年金事務所でご確認ください。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。