トップコラム / 労働契約書との違い

労働契約書と労働条件通知書の違い

似ているようで役割が異なる2つの書類。違いを理解して、適切に使い分けましょう。

「労働契約書」と「労働条件通知書」は、どちらも雇用の場面で使われる書類ですが、法的な位置づけと目的が異なります。まずは両者の違いを押さえましょう。

それぞれの役割

労働条件通知書

会社が労働者に対して労働条件を知らせる書類です。労働基準法により交付が義務づけられています。性質としては会社から労働者への「一方向のお知らせ」です。

労働契約書

会社と労働者の双方が署名・押印して「合意」したことを示す契約書です。法律上の作成義務はありませんが、労働条件についてお互いが納得して契約したという証拠になり、後のトラブル防止に役立ちます。

比較表

労働条件通知書労働契約書
作成義務あり(労働基準法)なし(任意・推奨)
性質会社→労働者へ通知双方の合意(契約)
署名・押印原則、会社のみ会社・労働者の双方
主な目的労働条件の明示合意の証拠を残す

「労働条件通知書 兼 労働契約書」がよく使われる理由

実務では、この2つを1枚にまとめた 「労働条件通知書 兼 労働契約書(兼用書面)」 がよく使われます。理由はシンプルで、1枚で「法律上の明示義務」と「双方の合意の証拠」の両方を満たせるからです。書類が1枚で済み、労使双方にとって分かりやすいというメリットがあります。

当事務所の作成ツールは、この「兼用書面」の形式で作成できます。明示すべき項目があらかじめ盛り込まれているため、抜け漏れを防ぎやすくなっています。

作成のポイント

  • 明示すべき項目(必須の記載事項)を漏れなく入れる
  • 2通作成し、会社と労働者がそれぞれ1通ずつ保管する
  • 入社前〜入社時までに渡す(働き始めてからでは遅い)

兼用書面を無料で作成する

本記事は一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。