「労働契約書」と「労働条件通知書」は、どちらも雇用の場面で使われる書類ですが、法的な位置づけと目的が異なります。まずは両者の違いを押さえましょう。
それぞれの役割
労働条件通知書
会社が労働者に対して労働条件を知らせる書類です。労働基準法により交付が義務づけられています。性質としては会社から労働者への「一方向のお知らせ」です。
労働契約書
会社と労働者の双方が署名・押印して「合意」したことを示す契約書です。法律上の作成義務はありませんが、労働条件についてお互いが納得して契約したという証拠になり、後のトラブル防止に役立ちます。
比較表
| 労働条件通知書 | 労働契約書 | |
|---|---|---|
| 作成義務 | あり(労働基準法) | なし(任意・推奨) |
| 性質 | 会社→労働者へ通知 | 双方の合意(契約) |
| 署名・押印 | 原則、会社のみ | 会社・労働者の双方 |
| 主な目的 | 労働条件の明示 | 合意の証拠を残す |
「労働条件通知書 兼 労働契約書」がよく使われる理由
実務では、この2つを1枚にまとめた 「労働条件通知書 兼 労働契約書(兼用書面)」 がよく使われます。理由はシンプルで、1枚で「法律上の明示義務」と「双方の合意の証拠」の両方を満たせるからです。書類が1枚で済み、労使双方にとって分かりやすいというメリットがあります。
当事務所の作成ツールは、この「兼用書面」の形式で作成できます。明示すべき項目があらかじめ盛り込まれているため、抜け漏れを防ぎやすくなっています。
作成のポイント
- 明示すべき項目(必須の記載事項)を漏れなく入れる
- 2通作成し、会社と労働者がそれぞれ1通ずつ保管する
- 入社前〜入社時までに渡す(働き始めてからでは遅い)
本記事は一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。