契約社員・パート・アルバイトなどを「契約期間1年」「3か月ごと更新」といった有期労働契約で雇うことはよくあります。便利な一方で、更新を重ねるうちに発生する無期転換ルールを知らないまま運用すると、思わぬトラブルにつながります。
無期転換ルールとは(通算5年がカギ)
同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込めば、契約期間の定めのない無期労働契約に転換できる——これが無期転換ルールです(労働契約法第18条)。
「無期転換」は正社員になることではありません。契約期間が「無期(=定年まで続く)」に変わるだけで、賃金や仕事の内容は原則として有期のときのままです。
- 5年のカウントは、契約期間が「通算」5年を超えたとき
- 労働者からの申込みがあって初めて転換する(自動ではない)
- 申込みがあれば、会社は断れない
2024年4月から「無期転換の明示」が義務に
無期転換の申込みができるタイミング(5年を超える契約の更新時)には、労働条件通知書で「無期転換を申し込めること」と「転換後の労働条件」を明示することが義務づけられました。詳しくは 2024年4月〜の明示ルール改正 をご覧ください。
更新上限(不更新条項)を設けるときの注意
「契約は通算3年(5回)を上限とする」といった更新上限を設けること自体は可能です。ただし、2024年4月からは、契約の当初または更新のタイミングで更新上限を明示する必要があります。途中から上限を新設・短縮する場合は、あらかじめ理由を説明することが求められます。後出しでの打ち切りは「雇止め」として争われやすいため注意が必要です。
クーリング(空白期間)の考え方
契約と契約の間に一定の空白期間(クーリング期間)があると、それ以前の期間は通算5年のカウントから外れます。原則として、間が6か月以上(直前の契約期間が短い場合はそれに応じて短くなる)空くとリセットされます。なお、無期転換を避ける目的だけで空白期間を挟む運用は、トラブルや無効リスクがあるため慎重な判断が必要です。
有期契約のひな形から作る
当事務所の無料ツールには、契約社員・短時間契約社員(パート)・無期転換後など、有期契約まわりのひな形も用意しています。更新の有無・更新上限・無期転換の欄も含まれているので、2024年4月の改正にも対応しやすくなっています。入力した内容は外部に送信されず、お使いの端末内だけで処理されます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。