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有期契約と無期転換ルール|5年・更新上限・クーリングを解説

契約社員やパートを「期間の定めあり」で雇うときに知っておきたい、更新と無期転換のルールをまとめます。

契約社員・パート・アルバイトなどを「契約期間1年」「3か月ごと更新」といった有期労働契約で雇うことはよくあります。便利な一方で、更新を重ねるうちに発生する無期転換ルールを知らないまま運用すると、思わぬトラブルにつながります。

無期転換ルールとは(通算5年がカギ)

同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込めば、契約期間の定めのない無期労働契約に転換できる——これが無期転換ルールです(労働契約法第18条)。

「無期転換」は正社員になることではありません。契約期間が「無期(=定年まで続く)」に変わるだけで、賃金や仕事の内容は原則として有期のときのままです。

  • 5年のカウントは、契約期間が「通算」5年を超えたとき
  • 労働者からの申込みがあって初めて転換する(自動ではない)
  • 申込みがあれば、会社は断れない

通算5年はいつ超える?(契約期間別の早見表)

「通算5年を超える」タイミングは、契約期間の長さで変わります。申込みができるのは、通算が5年を超えることになる契約の初日から、その契約の満了日までです。

契約期間申込権が発生する更新申込みできる期間
1年契約5回目の更新(通算6年)6年目の契約の初日から満了日まで
3年契約1回目の更新(通算6年)4年目の初日から6年目の満了日まで
6か月契約10回目の更新(通算5年6か月)5年経過後の11回目の契約の初日から満了日まで

通算の対象になるのは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約です。3年契約のように1回の更新で5年を超える場合は、4年目に入った時点から申し込めます。申込みをすると、いま結んでいる有期契約が満了した翌日から無期契約に切り替わります。

2024年4月から「無期転換の明示」が義務に

無期転換の申込みができるタイミング(5年を超える契約の更新時)には、労働条件通知書で「無期転換を申し込めること」と「転換後の労働条件」を明示することが義務づけられました。詳しくは 2024年4月〜の明示ルール改正 をご覧ください。

更新上限(不更新条項)を設けるときの注意

「契約は通算3年(5回)を上限とする」といった更新上限を設けること自体は可能です。ただし、2024年4月からは、契約の当初または更新のタイミングで更新上限を明示する必要があります。途中から上限を新設・短縮する場合は、あらかじめ理由を説明することが求められます。後出しでの打ち切りは「雇止め」として争われやすいため注意が必要です。

クーリング(空白期間)の考え方

契約と契約の間に一定の空白期間(クーリング期間)があると、それ以前の期間は通算5年のカウントから外れます。直前までの通算契約期間が1年以上なら、間が6か月以上空くとリセットされます。1年未満のときは「その通算契約期間の半分」以上(月未満の端数は切り上げ)の空白でリセットです。なお、無期転換を避ける目的だけで空白期間を挟む運用は、トラブルや無効リスクがあるため慎重な判断が必要です。

実務でよくあるつまずき

  • 5年直前の雇止め。無期転換を避ける目的で「今回で更新は終わり」とするのは危険です。更新を繰り返してきた契約や、更新を期待させる事情がある契約では、労働契約法第19条(雇止め法理)により雇止めが無効と判断されることがあります。上限を設けるなら、契約の当初から明示しておくのが原則です。
  • 無期転換後のルールを決めていない。無期転換者に適用する就業規則や定年の定めがないと、「定年のない無期契約」が生まれてしまいます。転換後の労働条件(とくに定年と適用する就業規則)を整備してから申込みを受けると安全です。
  • 更新手続きの形骸化。契約書を作らず自動更新を続けていると、通算期間の管理が曖昧になるうえ、雇止めも争われやすくなります。更新のたびに契約書を交わし、従業員ごとに通算期間を一覧で管理してください。

有期契約のひな形から作る

当事務所の無料ツールには、契約社員・短時間契約社員(パート)・無期転換後など、有期契約まわりのひな形も用意しています。更新の有無・更新上限・無期転換の欄も含まれているので、2024年4月の改正にも対応しやすくなっています。入力した内容は外部に送信されず、お使いの端末内だけで処理されます。

無料の作成ツールを使う

根拠・出典

  • 無期転換ルール(通算5年・クーリング期間):労働契約法 第18条。
  • 雇止め法理:労働契約法 第19条。
  • 無期転換申込機会・転換後の労働条件の明示義務(2024年4月〜):労働基準法 第15条、労働基準法施行規則 第5条。
  • 厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」。

よくある質問

無期転換ルールとは何ですか?

同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込めば、契約期間の定めのない無期労働契約に転換できるルールです(労働契約法第18条)。申込みがあれば会社は断れません。

無期転換すると正社員になりますか?

いいえ。無期転換は正社員になることではありません。契約期間が無期に変わるだけで、賃金や仕事の内容は原則として有期のときのままです。

クーリング期間とは何ですか?

契約と契約の間に一定の空白期間があると、それ以前の期間が通算5年のカウントから外れることをいいます。原則として間が6か月以上空くとリセットされます。

無期転換の申込みは口頭でも有効ですか?

口頭でも法律上は有効です。ただし言った・言わないのトラブルを防ぐため、書面で申込みを受け、会社側も受理した記録を残す運用がおすすめです。厚生労働省も書面でのやり取りを勧めています。

無期転換を避けるために5年直前で雇止めできますか?

おすすめできません。更新を繰り返した契約や、更新を期待させる事情がある契約の雇止めは、労働契約法第19条(雇止め法理)により無効と判断されることがあります。無期転換を避けることだけを目的とした雇止めは、争われるリスクの高い対応です。

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした(2026年7月12日 大幅加筆)一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。