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2024年4月〜 労働条件の明示ルール改正

労働条件通知書に書くべき項目が増えました。新しく追加された明示事項を整理します。

2024年(令和6年)4月1日から、労働条件の明示ルールが改正され、労働条件通知書などに記載すべき項目が追加されました。新しく雇い入れるときや、有期契約を更新するときに対応が必要です。主な追加点は次の3つです。

① 就業場所・業務の「変更の範囲」

これまでは「雇入れ直後」の就業場所・業務を明示すれば足りましたが、改正後は将来的に変わり得る範囲(変更の範囲)もあわせて明示します。すべての労働者が対象で、契約の締結時・更新時に明示します。

例:「(雇入れ直後)本店 /(変更の範囲)会社が定める各事業所」のように、入社直後と変更され得る範囲の両方を書きます。

② 有期契約の「更新上限」

有期労働契約(パート・契約社員など)では、更新の上限の有無とその内容(通算契約期間や更新回数の上限)を明示します。締結時・更新時が対象です。新たに上限を設けたり、上限を短くしたりする場合は、その理由をあらかじめ説明することも求められます。

③ 無期転換に関する明示

有期契約が通算5年を超えると、労働者は「無期労働契約」への転換を申し込めます(無期転換ルール)。改正後は、無期転換を申し込める更新のタイミングごとに、次の2点を明示します。

  • 無期転換を申し込むことができること
  • 無期転換した後の労働条件

実務での対応

使っている労働条件通知書・労働契約書のひな形を、上記に対応した新しい様式に更新する必要があります。古い様式のままだと、明示漏れになりかねません。

当事務所の作成ツールのひな形は、これらの追加項目(変更の範囲・更新上限・無期転換 等)を反映した内容で用意しています。

新ルール対応のひな形で作成する

本記事は2024年4月施行の制度に基づく一般的な解説です。最新の取扱いや個別の事案については、酌井社労士事務所 までご相談ください。