2024年(令和6年)4月1日から、労働条件の明示ルールが改正され、労働条件通知書などに記載すべき項目が3つ追加されました。対象は「新しく雇い入れるとき」と「有期契約を更新するとき」。すでに2年以上経ちましたが、改正前の古い様式を使い続けている会社はいまだに多く、明示漏れの定番になっています。追加された3項目と書き方の実例を整理します。
改正の全体像(3つの追加項目)
| 追加された明示事項 | 対象者 | 明示するタイミング |
|---|---|---|
| ① 就業場所・業務の変更の範囲 | すべての労働者 | 契約締結時・更新時 |
| ② 更新上限の有無と内容 | 有期契約の労働者 | 契約締結時・更新時 |
| ③ 無期転換の申込機会・転換後の労働条件 | 無期転換申込権が発生する有期契約の労働者 | 申込権が発生する更新のたび |
① 就業場所・業務の「変更の範囲」
これまでは「雇入れ直後」の就業場所・業務を書けば足りました。改正後は、将来の配置転換などで変わり得る範囲もあわせて書きます。正社員だけでなくパート・アルバイトも対象です。
| 働き方 | 記載例 |
|---|---|
| 転勤・異動がある会社 | (雇入れ直後)本店 /(変更の範囲)会社の定めるすべての事業所 |
| 勤務地を限定する契約 | (雇入れ直後)伊勢営業所 /(変更の範囲)変更なし |
| テレワーク併用 | (雇入れ直後)本社および自宅 /(変更の範囲)会社の定める事業所および自宅 |
「変更の範囲」を広く書けば何でもできる、というものではありません。実際の配置転換の有効性は別途判断されます。実態より広すぎる記載は、採用時の説明との食い違いでトラブルのもとになります。
② 有期契約の「更新上限」
パート・契約社員などの有期契約では、更新上限の有無とその内容(例:通算契約期間は最長5年まで/更新は4回まで)を明示します。あわせて、次の場面ではあらかじめ理由の説明が求められます。
- 最初の契約になかった更新上限を新しく設けるとき
- すでにある上限を短くするとき
更新のルールと無期転換の全体像は 有期契約と無期転換ルール で解説しています。
③ 無期転換に関する明示
有期契約が通算5年を超えると、労働者は無期契約への転換を申し込めます(無期転換ルール)。改正後は、申込権が発生する契約更新のたびに、次の2点を明示します。
- 無期転換を申し込むことができること(申込機会)
- 無期転換した後の労働条件
転換後の労働条件を決めるときは、正社員など他の労働者とのバランス(業務内容や責任の程度)を考慮するよう努める、とされています。
実務でよくある不備
- 市販・ネットの古いひな形をそのまま使っている。「変更の範囲」欄がない様式は改正前のものです。見分け方は テンプレートの選び方 をどうぞ。
- パートには関係ないと思っている。①の変更の範囲は全員に必要です。パート用の様式も更新が必要です。
- 更新の手続きが口頭のまま。有期契約は更新のたびに明示が必要です。自動更新の運用でも、書面は毎回交付してください。
なお、明示義務に違反すると労働基準法により30万円以下の罰金の対象となり、労働基準監督署の是正指導の対象にもなります。
既存の社員への対応は?
すでに雇用している人に、改正を理由として通知書を交付し直す義務はありません。明示のタイミングはあくまで「契約の締結時・更新時」です。無期契約の正社員は次の締結場面がないため実務上そのまま、有期契約の人は次の更新時から新様式で交付します。
根拠・出典
- 労働条件の明示義務・2024年4月改正:労働基準法 第15条、労働基準法施行規則 第5条。
- 明示義務違反の罰則(30万円以下の罰金):労働基準法 第120条。
- 無期転換ルール(通算5年):労働契約法 第18条。
- 更新上限の理由説明・無期転換後の条件の均衡考慮:雇止めに関する基準(厚生労働省告示)。
よくある質問
2024年4月の労働条件明示ルール改正で何が追加されましたか?
①就業場所・業務の変更の範囲(全員)、②有期契約の更新上限の有無と内容、③無期転換の申込機会と転換後の労働条件、の3つです。契約の締結時・更新時に明示します。
「変更の範囲」はどう書けばいいですか?
「(雇入れ直後)本店/(変更の範囲)会社の定めるすべての事業所」のように、入社直後の場所・業務と、将来変わり得る範囲の両方を書きます。勤務地限定なら「変更なし」と書きます。
既存の社員にも新しい様式で交付し直す必要がありますか?
ありません。明示が必要なのは契約の締結時・更新時です。有期契約の人は次の更新時から、新しい様式で交付してください。
古い様式を使い続けるとどうなりますか?
変更の範囲などの明示漏れとなり、労働基準法違反(30万円以下の罰金の対象)になります。労働基準監督署の調査でも指摘されやすいポイントです。
パート・アルバイトにも「変更の範囲」の明示は必要ですか?
必要です。変更の範囲の明示はすべての労働者が対象です。パートにはさらに、昇給・賞与・退職手当の有無や相談窓口の明示も必要です。
本記事は2026年7月時点の情報をもとにした(2026年7月11日 大幅加筆)、2024年4月施行の制度に基づく一般的な解説です。最新の取扱いや個別の事案については、酌井社労士事務所 までご相談ください。