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試用期間の定め方|長さ・本採用拒否・明示の注意点

「合わなければ辞めてもらえる」と思われがちな試用期間。実は自由に解雇できるわけではありません。正しい定め方を解説します。

試用期間とは、採用した人が自社に適性があるかを見極めるための、入社後の一定のお試し期間のことです。多くの会社が3か月程度の試用期間を設けています。ただし、試用期間中であっても労働契約はすでに成立しており、「気に入らないから」と自由に辞めさせられるわけではない点に注意が必要です。

試用期間の長さの目安

法律で長さが決まっているわけではありませんが、実務では3か月〜6か月が一般的です。適性を見るのに不相応に長い期間(1年など)は、労働者に不安定な地位を長く強いるものとして、無効と判断されるおそれがあります。延長する可能性がある場合は、あらかじめ「最長○か月まで延長することがある」と定めておきます。

本採用の見送り(本採用拒否)はどこまで認められる?

試用期間中・期間満了時の本採用拒否は、法律上は「解雇」として扱われます。通常の解雇よりは広く認められる余地があるものの、客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由が必要です。

  • 経歴詐称が判明した
  • 正当な理由のない遅刻・欠勤を繰り返す
  • 指導しても改善が見られず、業務に必要な能力を欠く

「なんとなく合わない」「思っていた印象と違う」だけでは、本採用拒否は認められにくいです。指導や注意の記録を残しておくことが大切です。

14日を境に手続きが変わる

試用期間中でも、入社から14日を超えて働いてもらった人を解雇する場合は、原則として30日前の予告または解雇予告手当が必要です。「試用期間中だから予告はいらない」と扱えるのは、入社から14日以内に限られます。

労働条件通知書での明示の仕方

試用期間を設ける場合は、その有無・期間・本採用後との条件の違い(試用期間中の賃金が異なるなど)を、労働条件通知書に明記しておきます。記載があいまいだと、後の本採用拒否や条件変更でトラブルになりやすいためです。記載すべき事項の全体像は 労働条件通知書の書き方 をご覧ください。

ひな形を使えば記載漏れを防げる

当事務所の無料ツールでは、試用期間の欄を含む正社員・パートなどのひな形から、その場で作成・印刷できます。入力した内容は外部に送信されず、お使いの端末内だけで処理されます。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。