季節や時期によって業務の繁閑がある会社では、1年単位の変形労働時間制を使うと、忙しい時期に長め・暇な時期に短めの労働時間を設定でき、全体として効率よく働いてもらえます。ここでは制度の基本と、導入の手順をやさしく整理します。
1年単位の変形労働時間制とは
1か月を超え1年以内の期間(対象期間)を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるようにあらかじめ決めておけば、特定の日や週に8時間・40時間を超えて働かせても、ただちには時間外労働にならない仕組みです。繁忙期に厚く、閑散期に薄く労働日を配分できます。
主な要件(上限のルール)
- 対象期間を平均して週40時間以内
- 労働日数の限度:対象期間が3か月超なら1年あたり280日
- 1日の上限10時間・1週の上限52時間
- 連続労働日数は原則6日まで(特定期間は1週1休まで)
- あらかじめ労働日と労働時間を定めたカレンダーが必要
これらの上限を満たしているかは、年間カレンダーを作って確認するのが確実です。当事務所の会社カレンダー作成ツールなら、要件を自動でチェックできます。
導入の手順
① 労使協定を結ぶ
対象期間・起算日・対象労働者の範囲・労働日と労働時間(カレンダー)などを定め、過半数組合または過半数代表者と労使協定を締結します。
② 年間カレンダーを作る
対象期間の労働日と各日の労働時間を、上限を超えないように決めます。
③ 就業規則に定める/労基署へ届け出る
就業規則に制度を定め、労使協定とカレンダーを所轄の労働基準監督署へ届け出ます。
メリットと注意点
繁閑に合わせた人員配置ができ、無駄な残業を抑えられるのが利点です。一方で、あらかじめ定めた時間を超えた分には残業代が必要です。「変形にすれば残業代がいらない」わけではない点に注意しましょう(詳しくは 変形労働時間制の残業代)。
カレンダーをかんたんに作る
当事務所の無料ツールで、起算日と休日パターンを入れるだけで年間カレンダーを作成でき、280日・週52時間などの要件も自動チェックします。申請用の体裁でそのまま印刷できます。
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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。