月末や月初など、月の中で忙しさに波がある職場では、1か月単位の変形労働時間制が向いています。1年単位より手軽に導入でき、シフト勤務の会社でも広く使われています。
1か月単位の変形労働時間制とは
1か月以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内(特例事業場は44時間以内)になるように定めておけば、特定の日や週に8時間・40時間を超えて働かせても時間外労働になりません。月末の繁忙日を10時間、別の日を短くする、といった設定ができます。
1年単位との主な違い
- 就業規則に定めれば導入できる(労使協定でも可。1年単位は労使協定+届出が必須)
- 1日・1週の労働時間の上限規制がない(1年単位は1日10時間・週52時間の上限あり)
- 労働日数の年280日のような日数制限がない
柔軟性が高い反面、設定を誤ると未払い残業のリスクがあります。各日・各週の所定をあらかじめ明確に決めておくことが大切です。
残業代が発生するケース
変形でも、あらかじめ定めた所定労働時間を超えた分には割増賃金が必要です。日・週・対象期間の3段階で「所定を超えたか」を判定します。考え方は 変形労働時間制の残業代 をご覧ください。
導入のポイント
- 起算日と各日・各週の所定労働時間をあらかじめ特定する
- シフト制なら、勤務パターンと組み方のルールを就業規則に定める
- 月平均で週40時間(=月の暦日数により約171〜177時間)を超えない
残業代の単価もすぐ確認
残業の時間単価や、固定残業手当を入れている場合の内訳は、定額残業代 計算ツールですぐに確認できます。
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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。