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1か月単位の変形労働時間制|仕組み・残業代・1年単位との違い

月内に繁閑がある職場向けの「1か月単位の変形労働時間制」。仕組みと注意点、1年単位との違いを解説します。

月末月初・給料日前後・月次の締めなど、1か月の中で忙しさに波がある職場に向いているのが「1か月単位の変形労働時間制」です。就業規則に定めるだけで導入でき、シフト勤務の会社で広く使われています。しくみ・月の総枠の早見表・導入手順・つまずきやすい点を順に整理します。

1か月単位の変形労働時間制とは

1か月以内の期間を平均して週40時間以内(特例措置対象事業場は44時間以内)に収まるように所定労働時間を組めば、特定の日に8時間超・特定の週に40時間を超えて働かせても、その分は時間外労働にならない制度です。「月末の3日間は10時間、代わりに月中は6時間」といった組み方ができます。

特例措置対象事業場=常時10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業。週44時間まで認められます。

月の労働時間の総枠(早見表)

平均週40時間に収まるかは、「40時間 × 暦日数 ÷ 7」で計算した総枠で判断します。

月の暦日数労働時間の総枠(週40時間)
28日160.0時間
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

各日の所定労働時間の合計が、この総枠に収まるようにシフトを組みます。

1年単位との違い(比較表)

1か月単位1年単位
導入方法就業規則の定めでOK(労使協定でも可)労使協定+労基署への届出が必須
1日・1週の上限なし1日10時間・週52時間
労働日数の上限なし年280日
向いている波月内の繁閑(月末月初など)季節の繁閑(夏繁忙・冬閑散など)

季節単位で波がある場合は 1年単位の変形労働時間制 が向いています。

導入の手順(4ステップ)

  1. 対象期間と起算日を決める(例:毎月1日を起算日とする1か月)。
  2. 就業規則に定める。変形労働時間制を採用すること、対象者、各日・各週の所定労働時間(シフト制なら勤務パターンと、シフト表をいつまでに誰が確定するか)を記載します。
  3. シフト表で各日の労働時間を事前に特定する。期間の開始前までに全日程を確定させるのが原則です。
  4. 周知する。就業規則の変更は労働基準監督署への届出と従業員への周知が必要です(→ 就業規則の作成・届出義務)。

残業代が発生するケース

変形でも、あらかじめ定めた所定を超えた分には割増賃金が必要です。判定は「日→週→対象期間」の3段階。計算例つきの解説は 変形労働時間制でも残業代は出る をご覧ください。

実務でよくあるつまずき

  • シフトの後出し・事後変更。期間が始まってから「今週は忙しいから10時間の日にする」はできません。事前特定が崩れると制度自体が無効と判断され、8時間超がすべて残業扱いになるリスクがあります。
  • 就業規則に勤務パターンの定めがない。「シフトによる」とだけ書く運用は危険です。始業終業のパターンと組み方のルールまで規定してください。
  • 総枠の計算ミス。「毎月171時間まで」と固定で覚えていると、31日の月は正しくても28日の月(160時間)で超過します。月ごとに枠が変わる点に注意です。

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あわせて読みたい: 1年単位の変形労働時間制とは残業代の計算方法

根拠・出典

  • 1か月単位の変形労働時間制:労働基準法 第32条の2。
  • 特例措置対象事業場(週44時間):労働基準法 第40条、労働基準法施行規則 第25条の2。
  • 就業規則の作成・届出・周知:労働基準法 第89条・第106条。

よくある質問

1か月単位の変形労働時間制は就業規則だけで導入できますか?

はい。就業規則に定めれば導入できます(労使協定でも可)。労使協定と労基署への届出が必須の1年単位より手軽です。ただし就業規則の変更自体の届出・周知は必要です。

月に何時間まで働かせることができますか?

平均週40時間の総枠までです。28日の月160.0時間・30日の月171.4時間・31日の月177.1時間が目安で、この枠内で各日のシフトを組みます。

1か月単位の変形労働時間制でも残業代は発生しますか?

発生します。あらかじめ定めた所定労働時間を超えた分には割増賃金が必要で、日・週・対象期間の3段階で判定します。

シフトはいつまでに決める必要がありますか?

対象期間が始まる前までに、各日の労働時間を特定しておくのが原則です。期間開始後の事後変更を繰り返すと、制度が無効と判断されるリスクがあります。

週44時間まで使える会社とは?

常時10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業(特例措置対象事業場)です。該当すれば平均週44時間以内で組めます。

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした(2026年7月11日 大幅加筆)一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。