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変形労働時間制でも残業代は出る|割増賃金が発生するケース

「変形にすれば残業代不要」は誤解です。残業代が発生するしくみと、判定の3段階を整理します。

「変形労働時間制にすれば残業代を払わなくてよい」——これは大きな誤解です。変形労働時間制でも、あらかじめ定めた時間を超えて働かせれば、割増賃金(残業代)が必要です。ここでは、残業代が発生するしくみと考え方を整理します。

残業代が発生する3つの段階

変形労働時間制では、次の順番で「所定を超えた時間」を判定します。

  • 1日単位:その日にあらかじめ定めた所定労働時間(8時間超で設定した日はその時間)を超えた分
  • 1週単位:その週の所定(40時間超で設定した週はその時間)を超えた分(1日でカウント済みを除く)
  • 対象期間単位:対象期間の法定総枠(週40時間×暦日数÷7)を超えた分(上記でカウント済みを除く)

ポイントは、あらかじめ「8時間超・40時間超」と決めていた日や週は、その決めた時間を基準にすることです。決めていない日に8時間を超えれば、その超過は残業になります。

よくある誤解

  • 「変形だから残業代はゼロ」→ 誤り。定めた時間を超えれば必要です。
  • 「忙しい日に勝手に延ばせる」→ カレンダーで事前に特定していない延長は残業扱い。
  • 「深夜・休日の割増は別」→ 深夜(22〜5時)25%増、法定休日35%増は変形でも別途必要です。

残業代の単価の出し方

1時間あたりの割増賃金は「月給 ÷ 月平均所定労働時間 × 割増率」で計算します。割増率の一覧や計算例は 残業代の計算方法 をご覧ください。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。