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パート・アルバイトの労働条件通知書|注意すべき記載事項

パート・アルバイトを雇うときは、正社員にはない「追加の明示事項」が必要です。見落としやすいポイントを整理します。

パートやアルバイトであっても、労働条件を書面で明示する義務は正社員とまったく同じです(労働基準法第15条)。「短時間だから」「学生だから」といって口約束で済ませると、シフト・時給・有給などの認識違いからトラブルになりがちです。さらにパート・アルバイトには、パートタイム・有期雇用労働法によって、正社員には求められない4つの追加項目の明示が義務づけられています。

パート・アルバイトに必要な「特定事項」4つ

通常の労働条件(賃金・労働時間・休日など)に加えて、次の4項目を文書で明示しなければなりません。これを怠ると、1件につき10万円以下の過料の対象になります。

  • 昇給の有無
  • 賞与(ボーナス)の有無
  • 退職手当(退職金)の有無
  • 相談窓口(雇用管理の改善等に関する事項の相談担当者)

「有無」を示せばよいので、支給しない場合は「昇給なし」「賞与なし」と書けば足ります。相談窓口は、担当者の氏名・役職や部署名(例:「店長 ○○」)を記載します。

見落としやすいポイント

① シフト制でも「労働時間」は具体的に

シフト制の場合でも、始業・終業の時刻や、考えられる勤務時間帯・1週間の日数の目安などを、できるだけ具体的に示します。「シフトによる」とだけ書くのは避けましょう。

② 有給休暇は正社員と同じく付与される

週の労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数に応じた年次有給休暇(比例付与)が発生します。「アルバイトに有休はない」というのは誤りです。

③ 同一労働同一賃金にも配慮を

同じ仕事をしている正社員との間で、待遇に不合理な差を設けることは禁止されています(均衡・均等待遇)。手当や福利厚生の扱いに差をつける場合は、その理由を説明できるようにしておきます。

有期契約(期間の定めあり)の場合はさらに注意

アルバイトを「3か月ごと更新」などの有期契約で雇う場合は、更新の有無・判断基準・更新上限の明示も必要です。通算5年を超えると無期転換の対象になる点もあわせて確認しましょう。詳しくは 有期契約と無期転換ルール をご覧ください。

パート用のひな形から作ってみる

当事務所の無料ツールには、短時間契約社員(パート)向けのひな形も用意しています。特定事項4つもあらかじめ項目に含まれているので、抜け漏れを防げます。入力した内容は外部に送信されず、お使いの端末内だけで処理されます。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。