退職金は、長く働いた区切りに受け取るまとまったお金。ただし「いくらもらえるか」は会社によってまったく違い、税金のルールも給与とは別建てです。順番に見ていきましょう。
退職金の相場はいくら?
まず大前提として、退職金の支払いは法律上の義務ではありません。支払うかどうか・いくら支払うかは、会社の退職金規程(就業規則)で定められます。そのため「全国一律の相場」はなく、次の要素で大きく変わります。
- 会社の規模……一般に大企業ほど高く、中小企業は低めの傾向。退職金制度自体がない会社もあります。
- 勤続年数……長く勤めるほど高くなるのが一般的。
- 退職理由……定年・会社都合は高め、自己都合は低めに設定されている会社が多い(自己都合は支給率が下がる)。
- 学歴・役職……モデル退職金は学歴・職位別に示されることが多いです。
「自分はいくら?」を知る一番の近道は、勤務先の退職金規程・就業規則を確認することです。就業規則の見方は 就業規則の作成・届出義務 もどうぞ。退職の手続き全体は 退職手続きガイド をご覧ください。
退職金の計算のしくみ
金額は会社の規程によりますが、よくある決め方は次のとおりです。
- 基本給連動型……「退職時の基本給 × 勤続年数別の支給率 × 退職事由係数」など。
- 定額(ポイント)制……等級・勤続などをポイント化し、「ポイント合計 × ポイント単価」で計算。
- 中退共・確定拠出年金(企業型DC)など……外部の制度に会社が掛金を積み立てるタイプ。
どの方式かは会社により異なります。退職を考えはじめたら、規程の「支給率表」と「自己都合の減額」を確認しておくと安心です。退職を申し出る書類は 退職届・退職願 作成ツール で作れます。
退職金にかかる税金(退職所得控除)
退職金(退職所得)は、給与や賞与とは別に計算され、税負担が大きく軽くなるしくみです。流れは次のとおりです。
課税退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
この課税退職所得に、所得税・住民税がかかります(他の所得と分けて計算=分離課税)。
退職所得控除額の計算
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
勤続年数は1年未満を切り上げます(例:30年1か月→31年)。
計算の例(勤続30年・退職金1,500万円)
- 退職所得控除=800万円+70万円×(30−20)=1,500万円
- 退職金1,500万円 − 控除1,500万円 = 0円 → 課税対象なし(税金0円)
このように、勤続が長いと退職所得控除も大きくなり、退職金の多くが非課税になるケースが少なくありません。控除を超えた分も、さらに2分の1にしてから課税されるため、給与に比べて税負担はかなり軽くなります。
損をしないための手続き
退職金を受け取る前に、「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出してください。
- 提出した場合……退職所得控除を反映した正しい金額で源泉徴収され、原則確定申告は不要です。
- 提出しなかった場合……退職金の総額に一律20.42%が源泉徴収されます。払いすぎた分は自分で確定申告して取り戻すことになります。
※退職金の税金の詳細・個別の試算は、税理士または所轄の税務署にご確認ください(税務は社会保険労務士の業務範囲外です)。退職後の毎月の手取りは 手取り計算ツール、失業給付は 失業保険 計算ツール で確認できます。
よくある質問
退職金はいくらもらえますか?相場はありますか?
退職金の金額は会社の退職金規程で決まり、法律上の支払義務はありません。相場は会社規模・勤続年数・退職理由で大きく変わり、大企業・長い勤続・定年退職ほど高く、中小企業や自己都合は低め、制度がない会社もあります。まず自社の規程を確認しましょう。
退職金にも税金はかかりますか?
かかりますが大きく優遇されます。退職所得控除を差し引き、残りをさらに2分の1にした額だけが課税対象です。控除は勤続20年以下で40万円×年数(最低80万円)、20年超で800万円+70万円×(年数−20)です。
退職金の税金で損をしないために必要な手続きはありますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することが大切です。提出すれば正しい源泉徴収で完結し確定申告も原則不要ですが、出さないと総額に一律20.42%が源泉徴収され、払いすぎた分は自分で確定申告が必要になります。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。退職金の有無・金額は会社の規程により、税制は改正されることがあります。退職金の税金の試算や個別のご相談は税理士・税務署へ、退職金規程の整備など会社側のご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。