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就業規則の作成・届出義務|10人以上・記載事項・周知

10人以上の事業場は就業規則が必須。記載事項と、作成〜意見聴取〜届出〜周知の流れを整理します。

常時10人以上の従業員がいる事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。会社のルールを明文化し、トラブルを防ぐためにも重要な書類です。基本を押さえましょう。

就業規則とは

就業規則は、労働時間・賃金・休暇・服務規律・退職など、職場のルールをまとめた会社の基本規程です。パート用に別規程を作ることもあります。

作成・届出の義務(10人以上)

常時10人以上を使用する事業場は、就業規則の作成・届出が義務です(10人未満は任意ですが、作成をおすすめします)。事業場ごとにカウントし、本社・支店それぞれで判断します。

記載事項(絶対的・相対的)

  • 絶対的必要記載事項(必ず書く):始業・終業時刻、休憩、休日、休暇/賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払日、昇給/退職・解雇に関する事項
  • 相対的必要記載事項(定めるなら書く):退職手当、賞与、定額残業代変形労働時間制、表彰・制裁 など

定額残業代や変形労働時間制を採用するなら、就業規則(賃金規程)への記載が前提になります。

作成から届出までの流れ

  1. 就業規則を作成する
  2. 従業員の過半数代表者から意見を聴く(意見書を添付)
  3. 労働基準監督署へ届け出る
  4. 従業員へ周知する(配布・掲示・データ共有など)

周知していない就業規則は効力が認められないことがあるため、最後の「周知」まで必ず行いましょう。

労働条件通知書とセットで整える

就業規則は職場全体のルール、労働条件通知書は個別の労働条件を示すものです。両方をそろえることで、条件が明確になりトラブルを防げます。労働条件通知書は当事務所の作成ツールからも作成できます。

よくある質問

就業規則の作成・届出が義務になるのは何人からですか?

常時10人以上を使用する事業場は、就業規則の作成・届出が義務です。事業場ごとにカウントし、本社・支店それぞれで判断します。10人未満は任意ですが、作成をおすすめします。

就業規則の作成から届出までの流れを教えてください。

就業規則を作成し、従業員の過半数代表者から意見を聴いて意見書を添付し、労働基準監督署へ届け出て、最後に従業員へ周知します。周知していない就業規則は効力が認められないことがあります。

就業規則に必ず書かなければならない事項は何ですか?

絶対的必要記載事項として、始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払日、昇給、退職・解雇に関する事項を必ず記載します。退職手当や賞与、定額残業代などは定めるなら記載する相対的必要記載事項です。

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本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。