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定額残業代の決め方|何時間分にする?最低賃金・36協定との関係

固定残業代を「何時間分・いくら」にするか。36協定・最低賃金との関係や、明示のしかたを整理します。

定額残業代(固定残業代)を導入するとき、いちばん迷うのが「何時間分にするか」「いくらに設定するか」です。設定を誤ると未払いや最低賃金割れにつながります。決め方のポイントを整理します。

何時間分にするかの目安

固定残業の対象時間は、36協定で定めた時間外労働の上限の範囲内で設定します。時間外労働の原則的な上限は月45時間・年360時間です。実態よりも極端に長い時間(例:月80時間)を設定すると、長時間労働を前提とした不適切な運用とみなされるおそれがあります。実際の残業時間に近い、無理のない時間にしましょう。

最低賃金を下回らないように

対象時間を長くするほど固定残業手当が大きくなり、その分基本部分(基本給)が小さくなります。すると基本部分の時給単価が下がり、最低賃金を割ってしまうことがあります。基本部分の時給が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。

当事務所の定額残業代 計算ツールは、最低賃金を入力すると、基本部分の時給単価が下回っていないかを自動でチェックします。

書面で明示する(3点セット)

  • 雇用契約書・労働条件通知書:基本給と固定残業手当を分けて記載し、「◯時間分の時間外手当」と明示
  • 就業規則・賃金規程:固定残業代の定義と、超過分を別途支給する旨を規定
  • 給与明細:基本給・固定残業手当・超過残業手当を分けて表示

労働条件通知書は当事務所の作成ツールからも作れます。

超過分は必ず別途支給

対象時間を超えて残業した月は、超過分の割増賃金を「超過残業手当」などの名目で別途支払います。固定額に含めて済ませることはできません。

設定額をすぐシミュレーション

給与総額と対象時間を入れるだけで、定額残業代・基本部分・時給単価・給与明細の記入例まで表示します。何時間分にするか迷ったら、数字を変えながら確認してみてください。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。