2019年4月から、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが、会社の義務になりました。対象者に取らせていないと罰則の対象になります。仕組みと、会社がやるべきことを整理します。
有給休暇の付与日数
有給休暇は、雇入れから6か月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。週5日勤務(フルタイム)の場合の付与日数は次のとおりです。
- 勤続6か月:10日/1年6か月:11日/2年6か月:12日
- 3年6か月:14日/4年6か月:16日/5年6か月:18日/6年6か月以降:20日
年5日の取得義務とは
1年間に10日以上の有給が付与される労働者に対し、会社は付与日(基準日)から1年以内に、5日分を確実に取得させる必要があります。労働者本人が取得した日数や、計画的付与で取得した日数は、この5日にカウントできます。
本人がなかなか取らない場合は、会社が時季を指定して取得させる必要があります(本人の希望を聴いたうえで日を決めます)。
パート・アルバイトも対象になる
週の所定労働日数が少ないパートには、日数に応じた比例付与がされます。比例付与でも、付与日数が年10日以上になる人は年5日取得義務の対象です(例:週4日勤務で勤続3年6か月など)。パート・アルバイトの労働条件通知書もあわせてご確認ください。
会社がやるべきこと
- 年次有給休暇管理簿を作成し、取得状況を管理(3年間保存)
- 取得が進まない人には時季指定で取らせる
- 就業規則に、時季指定の対象者と方法を記載しておく
守らないと罰則
年5日を取得させなかった場合、対象者1人につき30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。日頃から取得状況を見える化しておくことが大切です。年間の休日設計には、当事務所の会社カレンダー作成ツールも活用できます。
よくある質問
有給の年5日取得義務の対象者は誰ですか?
1年間に10日以上の有給が付与される労働者が対象です。会社は付与日(基準日)から1年以内に5日分を確実に取得させる必要があります。
パートやアルバイトも年5日取得義務の対象になりますか?
はい。比例付与でも付与日数が年10日以上になる人は対象です(例:週4日勤務で勤続3年6か月など)。
年5日を取得させなかった場合の罰則は?
対象者1人につき30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。年次有給休暇管理簿を作成して取得状況を管理することが大切です。
あわせて読みたい: 就業規則の作成・届出/パート・アルバイトの労働条件通知書
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。