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年次有給休暇の年5日取得義務|対象者・付与日数・罰則

年10日以上付与される人には年5日の取得が義務。付与日数・対象者・会社がやることを整理します。

2019年4月から、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが会社の義務になりました。対象者に取らせていないと、1人につき30万円以下の罰金の対象です。「対象は誰か」「何をカウントできるか」「パートはどうなるか」——実務で迷いやすいポイントを整理します。

対象者=年10日以上付与される人

義務の対象は、1年間に10日以上の有給休暇が付与される労働者です。フルタイム(週5日勤務)は入社6か月で10日付与されるため、入社6か月後から全員対象になります。付与日数は次のとおりです。

勤続6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パート・アルバイトも対象になる

週の労働日数が少ない人には日数に応じた比例付与がされ、10日に達した年から対象になります。到達のタイミングは次のとおりです。

週の所定労働日数年10日に達する勤続年数
週4日3年6か月(10日付与)から対象
週3日5年6か月(10日付与)から対象
週2日以下最大でも7日のため対象外

「パートだから関係ない」は誤りです。長く働いてくれている週3〜4日のパートさんが、ある年から突然対象になります。付与日数の確認は 有給休暇の付与日数 計算ツール が便利です。

「5日」にカウントできるもの・できないもの

取得のしかた5日へのカウント
本人が請求して取得
会社の時季指定で取得
計画的付与(計画年休)
半日単位の取得(0.5日として)
時間単位の取得×(カウント不可)
会社独自の特別休暇・夏季休暇×(有給休暇ではない)

時間単位年休は便利な制度ですが、何時間取っても年5日にはカウントされません。時間単位ばかりで消化している人は要注意です。

会社がやるべきこと(3点)

  1. 年次有給休暇管理簿の作成・3年間保存。基準日・取得日数・取得日を労働者ごとに記録します。
  2. 取得状況のチェックと時季指定。基準日から半年過ぎて取得が2〜3日以下の人には、本人の希望を聴いたうえで会社が日を指定して取得させます。
  3. 就業規則への記載。時季指定の対象者と方法を定めておきます(→ 就業規則の作成・届出義務)。

実務でよくあるつまずき

  • 入社日がバラバラで基準日を管理しきれない。人数が増えると個別管理は破綻しがちです。全員の基準日を4月1日などに揃える「斉一的付与」も検討してください(前倒し付与が必要になります)。
  • 期限直前の駆け込み消化。基準日から1年の期限間際に5日をまとめて取らせると、業務が回らなくなります。半期ごとに取得状況を確認し、計画的に消化させるのが現実的です。
  • 管理簿がない。取らせていたのに記録がなく、調査で説明できないケースです。管理簿は義務です。様式は自由なのでExcelでも構いません。

根拠・出典

  • 年5日の時季指定義務:労働基準法 第39条第7項(2019年4月〜)。
  • 罰則(1人につき30万円以下の罰金):労働基準法 第120条。
  • 年次有給休暇管理簿の作成・保存:労働基準法施行規則 第24条の7。
  • 比例付与:労働基準法 第39条第3項。

よくある質問

有給の年5日取得義務の対象者は誰ですか?

1年間に10日以上の有給が付与される労働者です。フルタイムは入社6か月後から全員対象。パートも比例付与で10日に達した年から対象になります。

パートやアルバイトも年5日取得義務の対象になりますか?

はい。週4日勤務なら勤続3年6か月から、週3日勤務なら勤続5年6か月から、付与日数が10日に達して対象になります。週2日以下は付与が最大7日のため対象外です。

半日や時間単位の有給も5日にカウントできますか?

半日単位は0.5日としてカウントできます。時間単位はカウントできません。会社独自の特別休暇も有給休暇ではないためカウント不可です。

本人が「有給はいらない」と言う場合はどうすればいいですか?

本人の意向にかかわらず、会社には取得させる義務があります。希望を聴いたうえで、会社が時季を指定して取得させてください。取らせなかった場合の罰則は会社側に科されます。

年5日を取得させなかった場合の罰則は?

対象者1人につき30万円以下の罰金の対象です。あわせて労働基準監督署の是正指導の対象にもなります。

あわせて読みたい: 就業規則の作成・届出パート・アルバイトの労働条件通知書

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした(2026年7月11日 大幅加筆)一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。