パートで働くときによく聞く「130万円の壁」。これは主に健康保険の扶養(被扶養者)でいられるかどうかの目安です。超えるとどうなるのか、最近の見直しも含めて整理します。
130万円の壁とは
家族の健康保険の扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることが原則の条件です。この130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
超えるとどうなる?
- 勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合 → 勤務先で健康保険・厚生年金に加入(保険料は会社と折半)
- 満たさない場合 → 国民健康保険・国民年金に自分で加入(全額自己負担)
いずれも保険料の負担が増えるため、「働き方をどう調整するか」が悩みどころになります。
一時的に超えた場合は「事業主の証明」
人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になっても、「一時的な収入である旨の事業主の証明書」を添付すれば、原則として引き続き扶養に入っていられます(連続2回までが目安)。証明書は当事務所の扶養判定ツールで作成できます。
年齢・区分で「壁」は変わる
- 60歳以上の人・一定の障害がある人 → 180万円
- 19歳以上23歳未満(学生年代・配偶者を除く)→ 150万円(2025年の見直し)
「106万円の壁」との違い
130万円の壁は扶養に入れるかどうかの目安、106万円の壁はパート本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安です。混同しやすいので、年収の壁の違いで整理しています。
自分はどうなる?すぐ判定
続柄・年齢・年収を入れるだけで、扶養に入れるか・外れるかをその場で判定できます。
よくある質問
130万円の壁を超えるとどうなりますか?
健康保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合は勤務先で健康保険・厚生年金に加入(保険料は会社と折半)、満たさない場合は国民健康保険・国民年金に自分で加入(全額自己負担)します。
一時的に130万円を超えても扶養を続けられますか?
人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になった場合は、一時的な収入である旨の事業主の証明書を添付すれば、原則として引き続き扶養に入っていられます。連続2回までが目安です。
130万円の壁と106万円の壁は何が違いますか?
130万円の壁は扶養に入れるかどうかの目安、106万円の壁はパート本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安です。
あわせて読みたい: 健康保険の扶養に入る条件/年収の壁(106万・130万)
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。