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年収の壁とは|106万・130万(社会保険)の違いをわかりやすく

「年収の壁」と呼ばれるラインを、社会保険(106万・130万)を中心にわかりやすく整理します。

「年収の壁」と呼ばれるラインはいくつもあり、税金の話社会保険の話が混ざって分かりにくくなっています。ここでは、社労士の専門である社会保険(106万円・130万円)を中心に整理します。

「年収の壁」は1つではない

よく言われる壁には、大きく「社会保険の壁」と「税金の壁」があります。

  • 社会保険:106万円の壁/130万円の壁
  • 税金:103万円の壁/150万円の壁(配偶者特別控除)など

106万円の壁(本人が社会保険に加入)

次の条件をすべて満たすパート等は、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に本人が加入します。

  • 勤務先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者が常時51人以上※2024年10月〜)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算 約106万円)
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生でない

130万円の壁(家族の扶養に入れるか)

106万円の要件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると、家族の健康保険の扶養から外れて自分で社会保険・国保に加入します。詳しくは130万円の壁とはをご覧ください。

103万円・150万円は「税金」の話

103万円・150万円などのラインは、所得税や配偶者(特別)控除に関する税金の制度で、社会保険の扶養とは別物です。税制は改正の動きがあるため、最新の取扱いは国税庁の情報や税理士にご確認ください。

「150万円」は、配偶者特別控除が満額になる目安(税)であると同時に、被扶養者の学生年代(19〜23歳)の社会保険の基準額(2025年見直し)でもあり、別々の制度です。混同にご注意ください。

自分の扶養はどうなる?

社会保険の扶養に入れるかどうかは、年収だけでなく続柄・生計維持でも決まります。質問に答えるだけで判定できます。

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あわせて読みたい: 130万円の壁とは健康保険の扶養に入る条件

本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。