家族を健康保険の扶養(被扶養者)に入れると、その家族は保険料の負担なく健康保険に加入できます。ただし、誰でも入れるわけではなく、続柄・収入・生計維持の3つの条件を満たす必要があります。順番に見ていきましょう。
① 続柄の条件(被扶養者の範囲)
被扶養者になれるのは、原則として被保険者の3親等内の親族です。続柄によって「同居が必要かどうか」が変わります。
- 同居していなくてもよい人:配偶者(事実婚を含む)、子・孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属
- 同居(同一世帯)が必要な人:上記以外の3親等内の親族、内縁配偶者の父母・子 など
② 収入の条件
対象者の年間収入が、次の基準額未満であることが必要です。
- 原則:130万円未満
- 60歳以上の人、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人:180万円未満
- 19歳以上23歳未満(いわゆる学生年代・配偶者を除く):150万円未満(2025年の見直し)
ここでの「収入」は、パート等の給与(通勤手当・賞与込み)のほか、年金・失業給付・傷病手当金なども含みます。実績だけでなく、雇用契約上の見込み年収で判断されます。
③ 生計維持の条件
- 同居の場合:対象者の年収が、被保険者の年収の半分未満であること(半分以上でも、被保険者が世帯の生計の中心と認められれば可の場合あり)
- 別居の場合:被保険者からの仕送り額が、対象者本人の年収より多いこと
手続きと必要書類
勤務先(被保険者の会社)を通じて「被扶養者(異動)届」を提出します。収入確認のため、課税証明書・年金額の通知書・雇用契約書などの添付を求められます。一時的に130万円を超えた場合は、事業主の証明を活用できることがあります。
自分のケースをすぐ判定
続柄・年齢・年収などの質問に答えるだけで、扶養に入れるかをその場で判定できます。130万円を超えた場合の事業主証明書もそのまま作成できます。
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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。