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退職届の書き方|一身上の都合の例文・退職願との違い・出し方【2026年版】

退職届に「何を書けばいい?」「退職願とどう違う?」。退職理由は「一身上の都合により」でOK。例文・テンプレート、退職届と退職願の違い、出すタイミングや会社都合の注意点まで、社労士がやさしくまとめました。

退職を決めたら、最後に出すのが「退職届(退職願)」です。書くこと自体はシンプルですが、理由の書き方退職届と退職願の違い出すタイミングでつまずきがち。順番に整理します。入力するだけで作れる無料ツールも用意しています。

退職届に書く内容と例文

退職届に必要な要素は、次のとおりです。むずかしい言い回しは不要です。

  • 表題……「退職届」(または「退職願」)
  • 書き出し……「私儀(わたくしぎ)」または「私事(わたくしごと)」
  • 退職理由……自己都合なら「一身上の都合により」
  • 退職日……「来る令和○年○月○日をもって」(在籍の最終日)
  • 文末……退職届は「退職いたします」/退職願は「退職いたしたく、お願い申し上げます」
  • 提出日・所属・氏名(押印)と、宛名(会社名・代表者名 殿)

【例文】
私儀
このたび一身上の都合により、来る令和○年○月○日をもって退職いたします。

退職願にする場合は、文末を「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」に変えます。

退職理由は「一身上の都合」でいい?

自分の意思で辞める(自己都合)場合は、「一身上の都合により」と書けば十分です。転職・結婚・引っ越しなどの具体的な事情を会社に書いて伝える義務はありません。結婚・出産など、あえて理由を添えたいときだけ「結婚のため」などと書けばOKです。

ここが重要:倒産・解雇・退職勧奨など会社都合で辞めるのに「一身上の都合」と書くと、自己都合退職として扱われ、失業保険(基本手当)の受給開始の時期や給付日数で不利になることがあります。会社都合に当たりそうなときは、安易に「一身上の都合」と書かないでください。離職理由の考え方は 離職票とは、もらえる金額は 失業保険 計算ツール で確認できます。

退職届・退職願・辞表の違い

書類意味・使う場面撤回
退職願「退職させてください」とお願いする受理前なら撤回の余地あり
退職届「退職します」と確定的に届け出る原則できない
辞表社長・役員や公務員が出すもの—(一般従業員は使わない)

一般的には、まず退職願で意思を伝えて会社と合意し、その後に退職届を出す流れですが、最初から退職届を出してもかまいません。「もう気持ちは固まっている」なら退職届「相談ベースで切り出したい」なら退職願が目安です。

いつ・誰に出す?(タイミングと渡し方)

就業規則に「退職は○か月前までに申し出る」などの定めがあれば、まずそれに沿って早めに直属の上司へ伝えるのが円満です。法律上は、期間の定めのない雇用(正社員など)は、退職の申し入れから2週間で雇用が終了するとされています(民法627条)。

  • 渡し方……直属の上司に手渡しが基本。受け取ってもらえない・郵送する場合は、控え(コピー)を保管し、記録が残る方法を使うと安心です。
  • 封筒……三つ折りにして白い封筒へ。表に「退職届」、裏に所属・氏名を書きます。

退職時に会社がする手続きは 退職手続きガイド、会社側がやることは 退職手続きで会社がやること をご覧ください。有給休暇が残っているときは、退職前に消化できるか相談しましょう(有給休暇の付与日数)。

縦書き・横書きどちらでもいい?

退職届は縦書きが伝統的ですが、横書きでも問題ありません。手書き・パソコン作成のどちらでも有効です。フォーマットに迷ったら、次の無料ツールで縦書き/横書きを選んでそのまま作成→PDF保存できます。

退職届・退職願 作成ツールを使う(無料)

よくある質問

退職届の退職理由は「一身上の都合」でいいですか?

自己都合で辞める場合は、具体的な理由を書かずに「一身上の都合により」と書くのが一般的です。例文は「私儀、このたび一身上の都合により、来る令和○年○月○日をもって退職いたします。」です。

退職届と退職願はどう違いますか?

退職願は「退職させてください」とお願いする書類で、受理前なら撤回の余地があります。退職届は「退職します」と確定的に届け出る書類で、原則撤回できません。辞表は役員・公務員が使うものです。

退職届はいつまでに出せばいいですか?

まず就業規則の定めを確認します。法律上は、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で雇用が終了します(民法627条)。円満のため、就業規則に沿って早めに直属の上司へ伝えるのがおすすめです。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。退職をめぐる個別のトラブル(有給消化・未払い残業代・離職理由など)は、酌井社労士事務所 へお気軽にご相談ください。