残業代(割増賃金)は、「1時間あたりの単価 × 割増率 × 残業時間」で計算します。割増率は残業の種類によって変わります。基本を押さえておきましょう。
割増率の一覧
- 時間外労働(法定の8時間/週40時間を超える):25%以上
- 1か月60時間を超える時間外労働:50%以上(中小企業も2023年4月から適用)
- 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上(時間外と重なれば合算)
- 法定休日労働:35%以上
たとえば「時間外かつ深夜」なら25%+25%=50%以上、「休日かつ深夜」なら35%+25%=60%以上になります。
1時間あたりの単価の出し方
月給制の場合、1時間あたりの基礎単価は次のとおりです。
1時間あたり単価 = 月給(対象手当を含む) ÷ 1か月平均所定労働時間
1か月平均所定労働時間は「(365 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます(例:年間休日105日・1日8時間なら約173.3時間)。なお、家族手当・通勤手当など一部の手当は計算の基礎から除けます。
計算例
月給26万円(基礎算定に含む)・月平均所定173.3時間の人が、時間外を10時間行った場合:
- 1時間あたり単価 = 260,000 ÷ 173.3 = 約1,500円
- 時間外の割増単価 = 1,500 × 1.25 = 約1,875円
- 残業代 = 1,875 × 10時間 = 約18,750円
端数処理
1か月の残業代の合計に生じた50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げる、といった処理が認められています。労働者に不利にならない範囲で、就業規則に定めておきましょう。
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