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36協定とは|残業させるための上限規制と届出の基本

残業や休日労働には36協定が必須。上限時間(月45時間・年360時間など)と届出の基本を整理します。

従業員に法定の労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりするには、「36(サブロク)協定」を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。残業をさせる会社にとって、最も基本となる手続きです。

36協定とは

労働基準法36条に基づく労使協定なので「36協定」と呼ばれます。正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」です。会社と、従業員の過半数を代表する者(過半数組合または過半数代表者)との間で結びます。

これを結ばずに残業・休日労働をさせると、それ自体が労働基準法違反になります。残業代を払っていても、協定がなければ違反です。

残業時間の上限(早見表)

残業の上限は罰則つきで法律に定められています。原則は月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がある場合に「特別条項」を結ぶと月45時間を超えられますが、それでも次の上限は超えられません。

区分上限法定休日労働を含む?
原則(限度時間)月45時間・年360時間含まない
特別条項:年間年720時間以内含まない
特別条項:単月100時間未満含む
特別条項:複数月2〜6か月のどの平均をとっても80時間以内含む
特別条項:回数月45時間を超えられるのは年6回まで

1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)で働く人は、原則の上限が月42時間・年320時間に短くなります。

間違えやすいのは「法定休日労働を含むかどうか」です。具体的な違反例で確認しましょう。

  • 違反例1:ある月の時間外労働95時間+法定休日労働10時間=105時間。「時間外だけなら100時間未満」でも、単月の判定は休日労働込みなので違反です。
  • 違反例2:4月90時間・5月75時間(いずれも休日労働込み)。単月ではセーフでも、2か月平均82.5時間で80時間超の違反です。
  • 違反例3:月45時間を超えた月が年7回。1回ごとの時間が少なくても回数オーバーで違反です。

この上限を超える残業は、特別条項があっても認められません。違反には罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)があり、長時間労働は健康障害(過労)にも直結します。毎月の実績を「単月100時間・平均80時間・年6回」の3点で追いかける管理が欠かせません。

届出をしないと違法

36協定は、所定の様式で労働基準監督署へ届け出て、初めて効力を持ちます。事業場ごとに作成・届出が必要で、有効期間(通常1年)ごとに結び直します。従業員への周知も必要です。

「残業代」とは別の話

36協定は「残業させてよい」という手続きの話で、残業代(割増賃金)の支払い義務とは別です。協定を結んでいても、残業させれば割増賃金の支払いは当然に必要です。割増率や単価の計算は、残業代の計算方法をご覧ください。

変形労働時間制・定額残業代との関係

変形労働時間制を採用していても、対象期間の枠を超える残業には36協定が必要です。また定額残業代の対象時間は、36協定で定めた上限の範囲内に収めるのが基本です。

実務でよくあるつまずき

  • 有効期間切れのまま残業させている。36協定の有効期間は通常1年で、自動更新はされません。「去年出したから大丈夫」と思い込み、期限切れの状態で残業させているケースが目立ちます。切れた瞬間から残業は違法になるため、有効期間の1か月前に更新作業を始める運用にしておくと安全です。
  • 過半数代表者の選び方が不適切。会社が指名した人や、部長などの管理監督者を代表者にして結んだ協定は無効です。無効なら「協定なしで残業させた」のと同じ扱いになります。投票・挙手など民主的な方法で、36協定を結ぶことを明らかにして選んでください。
  • 特別条項を「いつでも使える延長枠」と誤解。特別条項は、急な受注増や突発的なトラブルなど臨時的な特別の事情がある場合に限って使えるものです。毎月45時間を超える前提の運用は認められず、超えられるのは年6回までです。

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根拠・出典

  • 36協定の締結・届出、限度時間(月45時間・年360時間)と特別条項の上限:労働基準法 第36条。
  • 届出の様式・協定で定める事項:労働基準法施行規則 第16条・第17条。
  • 上限規制違反の罰則:労働基準法 第119条。

よくある質問

36協定とは何ですか?

労働基準法36条に基づく労使協定で、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」です。法定の労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり法定休日に働かせたりするには、36協定を結び労働基準監督署へ届け出る必要があります。

36協定の残業時間の上限は何時間ですか?

原則の上限は月45時間・年360時間です。特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回までという上限があります。

36協定を結べば残業代を払わなくてよいのですか?

いいえ。36協定は「残業させてよい」という手続きの話で、残業代(割増賃金)の支払い義務とは別です。協定を結んでいても、残業させれば割増賃金の支払いは当然に必要です。

従業員が数人の小さな会社でも36協定は必要ですか?

必要です。会社の規模に関係なく、1人でも法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる、または法定休日に働かせるなら、36協定の締結と届出が必要です。パート・アルバイトも対象です。

36協定はいつまでに届け出ればよいですか?

残業を始める日(有効期間の開始日)より前に届け出てください。36協定は届け出て初めて効力が生じ、さかのぼって適用されません。有効期間は通常1年なので、毎年結び直して届け出ます。

あわせて読みたい: 残業代の計算方法定額残業代の決め方変形労働時間制の残業代

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした(2026年7月12日 大幅加筆)一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。