会社が支払う賃金は、最低賃金を下回ってはいけません。毎年改定されるため、知らないうちに割れてしまうこともあります。仕組みと、会社が確認すべきポイントを整理します。
最低賃金とは
最低賃金は、使用者が労働者に最低限支払わなければならない時間あたりの賃金です。パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用され、これを下回る合意は無効になります。
2種類の最低賃金
- 地域別最低賃金:都道府県ごとに定められ、すべての労働者に適用。
- 特定(産業別)最低賃金:特定の産業について、地域別より高く設定されることがある。
両方が適用される場合は、高いほうの額が基準になります。
毎年10月ごろに改定される
地域別最低賃金は、毎年見直され、例年10月ごろに新しい額が発効します。近年は引き上げが続いているため、改定のたびに自社の賃金が下回っていないか確認が必要です。最新額は必ずお住まいの都道府県の最新の公表額でご確認ください。
月給制の人のチェック方法
月給制でも、時間あたりに換算して最低賃金以上かを確認します。(月給のうち対象となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間 で時給を出し、最低賃金と比べます。なお、通勤手当・家族手当・賞与・割増賃金などは最低賃金の比較に含めません。
下回っていた場合
最低賃金を下回る部分は、会社に差額の支払い義務が生じます。罰則の対象にもなり得ます。賃金表を作るときも、いちばん下のマスが最低賃金以上かを必ず確認しましょう。
定額残業代を使っているときは要注意
定額残業代で対象時間を長くしすぎると、基本部分が下がって時給が最低賃金を割ることがあります。当事務所の計算ツールなら、最低賃金を入れると自動でチェックできます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、酌井社労士事務所までお気軽にご相談ください。