在職老齢年金のしくみ|いくらから減額される?
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、次の2つの合計で減額の有無が決まります。
- 基本月額……老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12。
- 総報酬月額相当額……標準報酬月額 + 直近1年間の賞与合計 ÷ 12。
合計が65万円以下 → 年金は全額支給
合計が65万円超 → 支給停止額(月額)=(合計 − 65万円)÷ 2
たとえば年金月額15万円・給料55万円・賞与の月割10万円なら、合計80万円で65万円を15万円超えるため、その半分の7.5万円が支給停止になります。受け取れる年金は月7.5万円です。この計算は65歳未満(特別支給の老齢厚生年金)も65歳以上も、70歳以上(保険料の負担はなし)も同じです。
年金を減らされない給料の上限は?【早見表】
全額もらうための条件は「年金月額+総報酬月額相当額 ≦ 65万円」。つまり給料の上限は「65万円 − 年金月額 − 賞与の月割額」です。賞与がない場合の早見表は次のとおりです。
| 老齢厚生年金の月額 | 年金が減らない給料の上限(月額) | 年収ベースの目安 |
|---|---|---|
| 8万円 | 57万円まで | 684万円 |
| 10万円 | 55万円まで | 660万円 |
| 12万円 | 53万円まで | 636万円 |
| 15万円 | 50万円まで | 600万円 |
| 18万円 | 47万円まで | 564万円 |
| 20万円 | 45万円まで | 540万円 |
賞与を支給する場合は、賞与の月割額(年間賞与 ÷ 12)のぶんだけ月給の上限が下がります。役員報酬や再雇用の給与設計では、月給と賞与の配分を変えても判定は変わらない(どちらも月額換算で合算される)点に注意してください。
計算例:年金月額15万円・給料55万円・賞与120万円のとき
| 基本月額 | 150,000円 |
|---|---|
| 総報酬月額相当額(55万+120万÷12) | 650,000円 |
| 合計 | 800,000円(65万円を15万円オーバー) |
| 支給停止額(15万円 ÷ 2) | 月75,000円 |
| 受け取れる老齢厚生年金 | 月75,000円+老齢基礎年金は全額 |
この人が年金を全額もらうには、総報酬月額相当額を50万円以下にする必要があります。賞与120万円(月割10万円)を維持するなら月給40万円まで、賞与をなくすなら月給50万円までが目安です。
在職老齢年金でよくある誤解・注意点
- 老齢基礎年金(国民年金)は減額されません。止まる可能性があるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけです。経過的加算も対象外です。
- 厚生年金に加入しない働き方なら、いくら稼いでも減額されません。個人事業主・フリーランス(業務委託)の収入や、厚生年金の加入対象外となる短時間勤務は、在職老齢年金の対象外です。
- 止められた年金は戻ってきません。退職後にまとめて支払われることはなく、繰下げ増額の対象にもなりません(支給停止部分は繰下げしても増えません)。
- 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けると、さらに調整があります。65歳未満で同給付を受ける場合、標準報酬月額の最大0.35%(2025年4月以降の新規受給者)が追加で支給停止されます。
- 基準額(支給停止調整額)は毎年度見直されます。令和8年度は65万円ですが、賃金水準に応じて毎年変わる可能性があります。
計算の根拠・出典
- 支給停止額の計算式((基本月額+総報酬月額相当額−支給停止調整額)÷2):厚生年金保険法・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」。
- 支給停止調整額の引き上げ(令和8年度=65万円・2026年4月施行):厚生労働省「在職老齢年金制度の見直し」(2025年年金制度改正法)。
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- コラム:在職老齢年金はいくらから減る?(2026年4月からの新基準)
よくある質問
在職老齢年金で年金が減らされるのはいくらからですか?
老齢厚生年金の月額(基本月額)と給料・賞与の月額換算(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止調整額を超えたときです。令和8年度(2026年4月〜)の支給停止調整額は65万円で、超えた分の半分の年金が支給停止されます。令和7年度までの51万円から大幅に引き上げられたため、減額の対象になる人はかなり少なくなりました。
年金を減らされない給料の上限はいくらですか?
目安は「65万円 − 老齢厚生年金の月額 − 賞与の月割額」です。たとえば年金月額が15万円で賞与がない場合、月給50万円までなら年金は1円も減りません。賞与がある場合は、直近1年間の賞与合計を12で割った額も給料に足して判定されるため、そのぶん月給の上限は下がります。
老齢基礎年金(国民年金)も減額されますか?
減額されません。在職老齢年金で支給停止の対象になるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけです。老齢基礎年金と経過的加算は、給料がいくら高くても全額受け取れます。
厚生年金に加入しない働き方なら減額されませんか?
されません。在職老齢年金の対象は厚生年金の適用事業所で厚生年金に加入して働く場合(70歳以上は加入義務はありませんが同じ事業所で働く場合を含む)です。個人事業主・フリーランス(業務委託)としての収入や、厚生年金の加入対象にならない短時間勤務の給料は、いくら稼いでも年金は減額されません。
支給停止された年金は後で戻ってきますか?
戻りません。支給停止された分は退職後や70歳以降にまとめて支払われることはなく、繰下げによる増額の対象にもなりません。そのため、長く働く予定の人は、支給停止にならない給料の水準を意識して働き方を設計するのが得策です。