最低賃金の基本的なしくみ(地域別と産業別の違い、含めない賃金の詳細など)は 最低賃金とは|種類・改定時期と月給制のチェック方法 で解説しています。この記事は2026年度(令和8年度)改定の速報と実務対応に絞ってお伝えします。
いくら上がる?令和8年度の目安額
中央最低賃金審議会が示した引き上げ額の目安は、都道府県のランクごとに次のとおりです。
| ランク | 対象 | 引き上げ目安 |
|---|---|---|
| Aランク(6都府県) | 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪 | +54円 |
| B・Cランク(41道府県) | 上記以外のすべての道府県(三重を含む) | +56円 |
これまでの改定では、都市部の引き上げ幅が大きいのが通例でした。今回は地方のほうが+2円大きい、地域間格差の縮小を意識した答申です。目安どおりに改定された場合、主な都道府県は次の金額になります。
| 都道府県 | 現在(令和7年度) | 改定後の見込み |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,194円 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 |
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,176円 |
「見込み」は現在の金額に目安額を足したものです。各県の審議会が目安と異なる額を答申する場合もあります(近年は目安を上回る県が続出しています)。正式決定後、この記事の金額も更新します。
いつから適用される?発効日は県ごとに違う
目安の答申はスタート地点にすぎません。ここから各都道府県の審議会が8月中に正式な金額を答申し、都道府県労働局長が決定して、10月以降に順次発効します。
注意したいのは、発効日が全国一斉ではないことです。令和7年度は10月1日の栃木から翌年3月31日の秋田まで、半年近く分散しました。給与計算では「自分の県の発効日」を必ず確認してください。発効日の前日までは改定前の金額が適用され、発効日以降に働いた分から新しい最低賃金が適用されます。締め日の途中で発効日をまたぐ月は、旧単価と新単価が混在する点にも注意が必要です。
月給制こそ危ない。「時給換算」のチェック方法
「うちは月給制だから最低賃金は関係ない」——これが一番危険な誤解です。最低賃金は時給で定められているため、月給制の人は次の式で時給に換算して比較します。
時給換算額 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12か月
このとき、月給に含めてはいけない賃金があります。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当・賞与は除外して、基本給と職務手当などの合計で比較します。「手当込みなら超えている」は通用しません。
具体例を見てみましょう。三重県で基本給等18万円・1日8時間・年間休日115日の場合、時給換算は180,000円 ÷ 166.6時間 ≒ 1,080円です。現在の1,087円をすでに下回っており、目安どおり1,143円になれば月1万円以上の引き上げが必要になります。ここ2年で最低賃金は約120円上がっているため、「昨年は大丈夫だった月給」が今年アウトになる例が本当に増えています。
自社の給与が大丈夫かは、最低賃金チェックツールで確認できます。月給・日給を入れるだけで47都道府県の最低賃金と自動で比較し、不足がある場合は必要な月給の目安まで表示します。
会社が9月までにやっておきたい準備4つ
- 全従業員の時給換算チェック……時給者だけでなく、月給の若手社員・地域限定社員も対象に。新しい見込み額(現在額+54〜56円)で先にチェックしておくと、10月に慌てません。
- 賃金表・雇用契約書・求人票の更新……最低賃金を下回る求人は掲載できません。10月の発効日に合わせて、賃金表と募集時給の見直しをセットで進めます。
- 発効日をまたぐ給与計算の段取り……締め日の途中で単価が変わる場合の計算方法を、給与担当者と事前にすり合わせておきます。
- 業務改善助成金の検討……事業場内の最低賃金を引き上げ、設備投資などを行う中小企業への助成制度です。賃上げの「後」では申請できないコースがあるため、賃上げ実施前に要件を確認するのが鉄則です。
引き上げ後の人件費は、社会保険料の会社負担分も一緒に増えます。社会保険料 計算ツールで、賃上げ後の月給に対する会社負担額まで試算しておくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
よくある誤解・注意点
- 「パート・アルバイトだけの話」ではありません。月給制の正社員・契約社員も、時給換算で下回れば最低賃金法違反です。
- 下回る合意は無効です。本人が同意した賃金でも、最低賃金未満の部分は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額はさかのぼって支払う義務があります。
- 一部の業種には産業別(特定)最低賃金があります。金属製品製造業など、地域別より高い金額が定められている業種では、高いほうが適用されます。
- 派遣社員は「派遣先」の県の最低賃金が適用されます。派遣元の所在地ではありません。
参考・出典
- 中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)。
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(正式決定後の金額・発効日はこちらで確認できます)。
- 厚生労働省「業務改善助成金」。
関連する無料ツール・コラム
- 最低賃金チェックツール|月給・日給を時給換算して47都道府県と自動比較
- 賃金表 作成ツール|改定に合わせた賃金表の見直しに
- 残業代 計算ツール|時間単価の計算はこちら
- コラム:最低賃金とは(基礎解説)/106万円の壁 撤廃はいつから?(同じ2026年10月の改正)
よくある質問
2026年(令和8年度)の最低賃金はいくらになりますか?
2026年7月28日の中央最低賃金審議会の答申で、引き上げ額の目安は埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県が+54円、それ以外の41道府県が+56円と示されました。目安どおりなら全国加重平均は1,121円から1,176円(+55円・4.9%)になります。正式な金額は8月中に各都道府県の審議会が決め、10月以降に順次発効します。
最低賃金の改定はいつから適用されますか?
発効日は都道府県ごとに異なります。例年は10月1日前後から順次発効しますが、令和7年度は人件費増への配慮などから10月〜翌年3月まで分散しました。自分の県の発効日は、都道府県労働局の発表か厚生労働省の全国一覧で確認してください。発効日の前日までは改定前の最低賃金が適用されます。
月給制でも最低賃金は関係ありますか?
あります。月給を月平均所定労働時間で割って時給に換算し、都道府県の最低賃金と比較します。このとき通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当・賞与は除いて計算します。ここ数年は毎年50〜60円台の大幅な引き上げが続いているため、昨年は問題なかった月給が今年の改定で最低賃金割れになる例が増えています。
最低賃金を下回っていた場合、会社はどうすればいいですか?
最低賃金未満の賃金で合意していても、その部分は法律上無効で、最低賃金額で契約したものとみなされます。気づいた時点で速やかに賃金を引き上げ、不足分があればさかのぼって差額を支払います。地域別最低賃金を下回る支払いには罰則(50万円以下の罰金)もあるため、改定のたびに全従業員の時給換算チェックをおすすめします。
引き上げに対応する会社向けの支援はありますか?
代表的なものに業務改善助成金があります。事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、あわせて設備投資などの生産性向上の取り組みを行う中小企業に、費用の一部が助成される制度です。引き上げる金額や人数によって助成上限が変わるため、賃上げの計画を立てる前に申請要件を確認しておくと有利です。