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106万円の壁 撤廃はいつから?|2026年10月に変わること・パートと会社の対応

パートの働き方を左右してきた「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が、2026年10月1日に撤廃されます。誰が新たに社会保険の対象になるのか、130万円の壁はどうなるのか、手取りはいくら変わるのか——パート本人と会社側、それぞれの目線で整理します。

まず大事なことをひとつ。「106万円の壁の撤廃」は「壁が全部なくなって自由に働ける」という意味ではありません。なくなるのは5つある加入要件のうち賃金の要件だけです。順番に見ていきましょう。

106万円の壁とは?なぜ撤廃されるの?

パート・アルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する基準のひとつが「月額賃金88,000円以上(年収換算で約106万円)」でした。これを超えないように勤務時間を抑える「働き控え」が人手不足に拍車をかけているとして、2025年に成立した年金制度改正法で撤廃が決まりました。あわせて短時間労働者への厚生年金の適用を広げ、将来の年金を手厚くする狙いがあります。

いつから?何が変わる?(ビフォー・アフター)

施行は2026年10月1日です。加入要件は次のように変わります。

加入要件(短時間労働者)2026年9月まで2026年10月から
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変わらず
月額賃金88,000円以上要件そのものが廃止
雇用見込み2か月超2か月超(変わらず)
学生でないこと必要必要(変わらず)
企業規模従業員51人以上51人以上(変わらず。2027年10月から段階的に縮小)

正社員の4分の3以上(週30時間目安)働く人は、従来どおり会社の規模や賃金に関係なく加入します。

誰が新たに社会保険の対象になる?

典型例は「時給1,000円・週20時間」で働くパートさんです。月収は約8.6万円で、これまでは月8.8万円未満のため加入対象外でしたが、2026年10月からは週20時間以上働いていれば加入対象になります(勤務先が従業員51人以上の場合)。つまり実質的な「最後の壁」は週20時間に一本化されます。

一方で、次の人はこれまでどおり変わりません。

  • 週20時間未満で働く人……勤務先の社会保険には加入しません。
  • 学生アルバイト……原則として対象外のままです(夜間・通信制などは除く)。
  • 従業員50人以下の会社の短時間パート……当面は対象外。ただし2027年10月から36人以上→21人→11人と段階的に広がり、2035年10月に全企業へ。

130万円の壁はどうなる?(残ります)

混同しやすいのですが、130万円の壁は撤廃されません。106万円の壁が「自分が勤務先で社会保険に入るか」の基準だったのに対し、130万円の壁は「家族の健康保険の扶養に入れるか」の基準で、別の制度だからです。週20時間未満で年収130万円未満なら、2026年10月以降も家族の扶養に入り続けられます。くわしくは 130万円の壁とは年収の壁の全体像 をどうぞ。

手取りはいくら変わる?(本人のメリット・デメリット)

社会保険に加入すると、本人負担分の目安は給与の約14〜15%です。月収88,000円なら月12,000円前後、時給1,000円×週20時間(月約8.6万円)でも月12,000円前後が給与から天引きされます。

負担だけに目が行きがちですが、加入のメリットも実額で大きいものです。

  • 将来の厚生年金が上乗せされます(国民年金だけの場合に比べて終身で増額)。
  • 傷病手当金……病気やケガで働けないとき、給与の約3分の2が最長1年6か月。
  • 出産手当金……産休中も給与の約3分の2が支給されます。

自分の場合の保険料は 社会保険料 計算ツール(全47都道府県対応)で、世帯の手取りがどう変わるかは 年収の壁シミュレーター で試算できます。

会社側は何をすればいい?(2026年9月までの準備)

  1. 対象者の洗い出し……「週20時間以上・月8.8万円未満」で働くパート・アルバイトをリストアップします。この層が10月から新たに加入対象です。
  2. コストの見積り……会社負担は1人あたり給与の約16%(雇用保険・拠出金含む)。社会保険料 計算ツールの会社負担表示で試算できます。
  3. 本人への説明と働き方の相談……「加入して手取り減でも将来に厚く」か「週20時間未満に抑えるか」は本人の選択です。一方的に労働時間を切り下げると不利益変更の問題になるため、必ず本人と話し合いを。
  4. 手続きの準備……資格取得届の提出(施行後の加入日は2026年10月1日)。手取り減を緩和する国の助成金・手当の仕組みが使える場合もあるため、最新情報は厚労省・年金事務所で確認を。

実務でよくあるつまずき

  • 「130万円の壁もなくなる」と誤解する。撤廃されるのは106万円(勤務先での加入基準)だけ。扶養の130万円は残るため、「扶養内で働きたい人」の調整は今後も続きます。
  • 「学生バイトも全員加入」と誤解する。学生除外の要件は残ります。ただし夜間・通信制・休学中は対象なので、在学形態の確認は必要です。
  • 会社が何も説明せず10月を迎える。10月の給与から突然天引きが始まれば、必ずトラブルになります。夏〜初秋のうちに対象者へ説明し、働き方の希望を確認しておくのが最善です。

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「私は対象になる?」「手取りはいくら変わる?」は、無料ツールでその場で確認できます。

年収の壁シミュレーター 社会保険料 計算ツール

根拠・出典

  • 賃金要件(月額88,000円)の撤廃・2026年10月1日施行:年金制度改正法(2025年成立)。厚生労働省・日本年金機構の案内。
  • 短時間労働者の加入要件(週20時間・学生除外・特定適用事業所):健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第12条。
  • 企業規模要件の段階的縮小(2027年10月〜2035年10月):年金制度改正法(2025年成立)。
  • 被扶養者(130万円)の認定基準:厚生労働省通知・協会けんぽの案内。
  • 保険料の目安:協会けんぽ「令和8年度 都道府県毎の保険料率」・日本年金機構(厚生年金18.30%)。

よくある質問

106万円の壁はいつなくなりますか?

2025年に成立した年金制度改正法により、2026年10月1日に撤廃されます。撤廃されるのは、社会保険の加入要件のうち「月額賃金88,000円以上(年収換算約106万円)」という賃金要件です。

106万円の壁がなくなったら、130万円の壁もなくなりますか?

なくなりません。130万円の壁は「家族の健康保険の扶養に入れるかどうか」の基準で、106万円の壁(勤務先での社会保険加入の基準)とは別の制度です。2026年10月以降も、扶養の判定基準としての130万円は引き続き残ります。

週20時間未満のパートは、2026年10月以降も社会保険に入らなくてよいですか?

はい。賃金要件が撤廃されても、「週の所定労働時間20時間以上」という要件は残ります。週20時間未満で働く場合は、これまでどおり勤務先の社会保険には加入しません(130万円未満なら家族の扶養にも入れます)。

従業員50人以下の会社のパートには関係ありませんか?

当面は、企業規模要件(従業員51人以上の特定適用事業所)を満たさない会社の短時間労働者には適用されません。ただし企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小され(36人→21人→11人)、2035年10月にはすべての企業が対象になる予定です。なお正社員の4分の3以上働く人は、会社の規模に関係なく加入します。

社会保険に加入すると手取りはどのくらい減りますか?

本人負担分の目安は給与の約14〜15%です。月収88,000円なら月12,000円前後が概算です。そのぶん将来の厚生年金が上乗せされ、傷病手当金・出産手当金などの保障も受けられるようになります。

本記事は2026年8月時点の情報(2026年10月1日施行の改正内容を含む)をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。