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退職・入社したら役所で何をする?|健康保険・年金・住民税の切り替え手続き

会社を辞めたとき・新しい会社に入ったとき、自分で役所に行かないといけない手続きがあります。健康保険・年金・住民税・ハローワークの切り替えを、窓口と期限つきで、退職編・入社編に分けて整理しました。

ポイントはシンプルです。会社の保険(社会保険)は会社が手続きしてくれますが、国の保険(国保・国民年金)との行き来は自分で役所へ行く——これだけ覚えておけば、あとは期限の確認です。

【退職編】次の会社が決まっていない人がやること

手続き窓口期限主な持ち物
健康保険の切り替え(国保に入る場合)市区町村役場退職日の翌日から14日以内退職日がわかる書類(離職票・資格喪失証明書など)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
任意継続にする場合協会けんぽ/健康保険組合退職日の翌日から20日以内任意継続被保険者資格取得申出書
国民年金への切り替え市区町村役場14日以内年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
失業保険の手続きハローワーク離職票が届いたら早めに(受給できる期間は原則離職から1年)離職票、本人確認書類、写真、預金通帳など

健康保険は3択——どれを選ぶ?

  • ① 国民健康保険(国保)……市区町村で加入。保険料は前年の所得で決まるため、退職1年目は高くなりがちです。
  • ② 任意継続……それまでの会社の健康保険に最長2年入り続けられる制度。保険料は在職中の約2倍(会社負担分も自分で払うため。ただし上限あり)。扶養家族が多い人は、家族分の保険料がかからないぶん有利になりやすいです。申出期限は20日以内と短いので注意。
  • ③ 家族の扶養に入る……配偶者などの健康保険の被扶養者になれば保険料ゼロ。ただし収入要件(年収130万円未満・失業保険の受給中は日額によっては不可)があります。詳しくは 健康保険の扶養に入る条件 をご覧ください。

どれが安いかは人それぞれです。退職前に、会社の保険の窓口と市区町村の両方で保険料を試算してもらってから決めるのが確実です。

年金の切り替えで見落としがちな「配偶者の分」

厚生年金から抜けたら、国民年金(第1号被保険者)への切り替えを市区町村で行います。このとき忘れやすいのが、扶養していた配偶者(第3号被保険者)の切り替えです。あなたが退職すると配偶者は第3号ではいられなくなり、配偶者自身も第1号への変更手続きが必要になります。放置すると将来の年金記録に空白ができるので、必ず2人分の手続きをしてください。保険料の納付が難しいときは免除・納付猶予制度(失業を理由とした特例免除あり)を申請できます。

【入社編】新しい会社に入った人がやること

手続きどこでポイント
国保の脱退市区町村役場(14日以内)自動では抜けません。新しい保険の資格情報(マイナ保険証・資格情報のお知らせ)と国保の保険証を持参。払いすぎた国保料は戻ります
国民年金→厚生年金手続き不要会社の加入手続きで自動的に切り替わります(配偶者を扶養に入れる第3号の手続きは会社経由)
住民税の切り替え会社経由自分で納付書払いしていた分を給与天引き(特別徴収)に切り替えたい場合は、入社時に会社へ申し出ます
前職の源泉徴収票の提出会社年末調整に必要です。もらっていなければ前の会社に請求(退職後1か月以内の交付義務)

入社時に会社へ出す書類の全体像は 入社前に準備するものリスト、会社側の手続きは 入社手続きの必要書類一覧 にまとめています。

住民税だけは「あとから来る」

住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職しても支払いは続きます。1〜5月に退職した場合は原則、最後の給与や退職金から残額が一括徴収されます。6〜12月に退職した場合は、残りを自分で納付書で払う(普通徴収)か、一括徴収を選べます。退職の翌年度も、前年(在職中)の所得に対する納付書が届くので、資金を残しておくと安心です。

実務でよくあるつまずき

  • 入社後、国保を脱退し忘れて二重払い。社会保険に入っても国保は自動では抜けません。保険料は口座振替などで引き落とされ続けます。気づいたら市区町村で脱退手続きをすれば、重複期間の国保料は還付されます。
  • 配偶者(第3号)の年金切り替え漏れ。本人の手続きだけ済ませて配偶者の第1号切り替えを忘れるケースは、国の記録問題になったほど多発しています。年金記録の空白は将来の受給額に直結します。
  • 任意継続の「20日以内」を過ぎて選択肢を失う。国保の14日と混同しやすいのですが、任意継続の申出は20日以内で、原則延長されません。保険料の比較は退職前に済ませておきましょう。

自分のケースで確認したいときはツールで

「自分は何をすればいい?」を順番に確認できる無料ツールを用意しています。退職後の失業保険の金額は計算ツールでどうぞ。

退職手続きガイド(かんたん確認) 失業保険 計算ツール

根拠・出典

  • 国民健康保険の加入・脱退の届出(14日以内):国民健康保険法 第9条、同法施行規則。
  • 国民年金(第1号)への種別変更の届出(14日以内):国民年金法 第12条。
  • 任意継続被保険者の申出(20日以内・最長2年):健康保険法 第37条・第38条、協会けんぽの案内。
  • 失業等給付の受給期間(原則、離職の日の翌日から1年):雇用保険法 第20条。
  • 住民税の特別徴収・退職時の一括徴収:地方税法 第321条の5ほか、各市区町村の案内。
  • 源泉徴収票の交付義務(退職後1か月以内):所得税法 第226条。

よくある質問

退職して14日を過ぎてしまったら、国保や年金はもう入れませんか?

入れます。手続きが遅れても、加入日は退職日の翌日にさかのぼります。そのため保険料も過去の分までさかのぼって納めることになり、遅らせるほど一度に払う額が増えるだけ損です。気づいた時点ですぐ市区町村の窓口で手続きしてください。

任意継続と国民健康保険は、どちらが安いですか?

人によって違います。任意継続は在職中の保険料の約2倍(会社負担分も自分で払うため・上限あり)、国保は前年の所得で計算されます。退職前に、会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)と市区町村の両方に保険料を試算してもらい、安い方を選ぶのが確実です。扶養家族が多い人は、家族分の保険料がかからない任意継続が有利になりやすい傾向があります。

退職の翌日から次の会社に入社する場合も、役所での手続きは必要ですか?

原則不要です。健康保険・厚生年金は会社同士の手続きで切り替わるため、空白期間が1日もなければ役所に行く必要はありません。ただし住民税は、前の会社で一括徴収されなかった場合、新しい会社で特別徴収を再開する手続き(会社経由)が必要なことがあります。

新しい保険証(資格情報)が届く前に病院にかかりたいときは?

マイナ保険証があれば、加入手続き後は原則そのまま使えます。まだ反映されていない場合は、会社経由で「資格情報のお知らせ」や資格取得の証明を受け取るか、いったん医療費を全額自己負担で払い、後から払い戻し(療養費)を請求する方法があります。

退職した年の住民税と所得税はどうなりますか?

住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職後も納付が続きます(1〜5月退職は原則最後の給与から一括徴収、6〜12月退職は残りを自分で納付するか一括徴収を選択)。所得税は、年内に再就職しなければ年末調整が受けられないため、翌年に確定申告をすると納めすぎた分が還付されることが多いです。

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。手続きの詳細はお住まいの市区町村・年金事務所・ハローワークでご確認ください。具体的なご相談は 酌井社労士事務所 へどうぞ。